CONTENTS
- 1. 昌原の弁護士事務所にお越しになった依頼者

- - 昌原の弁護士事務所にお越しになった経緯
- - 昌原の弁護士事務所が伝える事件関連の法令
- 2. 昌原の弁護士事務所のサポート事項

- - 昌原の弁護士事務所の主張1 | 欺罔したことはない
- - 昌原の弁護士事務所の主張2 | 信憑性がない
- 3. 昌原の弁護士事務所のサポート結果、「無罪」

1. 昌原の弁護士事務所にお越しになった依頼者
昌原の弁護士事務所にお越しになった依頼者は、告訴人を欺いて金銭を騙し取った疑いで処罰を控え、昌原の弁護士にサポートを求められました。
昌原の弁護士事務所にお越しになった経緯
告訴人の主張によると、依頼者は告訴人にコイン投資について紹介したとのことです。
その後、元本の損失は絶対になく、金銭を送金すれば大きな収益を得られるという趣旨で話したといいます。
これを受けて告訴人は依頼者に5回にわたって多額の金銭を送金しました。
しかし告訴人は、依頼者が受け取った金銭を個人的な用途に使用したとして、依頼者を詐欺罪の疑いで告訴しました。
一方で依頼者は、すべての主張が事実ではなく、いささか不当だと主張し、昌原の弁護士事務所に助けを求めました。
昌原の弁護士は事件の経緯を詳しく把握し、依頼者の無罪を立証するための戦略を構成しました。
昌原の弁護士事務所が伝える事件関連の法令
詐欺罪とは、他人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を得る犯罪をいいます。
詐欺罪の場合、欺罔行為があってはじめて成立するため、欺罔行為に対する立証が重要です。
韓国刑法第347条(詐欺)
人を欺いて財物の交付を受け、又は財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役又は2千万ウォン以下の罰金に処する。
詐欺罪で処罰される場合、どのような法的責任が伴う可能性がありますか?
それだけでなく、被害者の精神的苦痛に対する慰謝料請求も受ける可能性があるため、事件の初期に法律専門家の相談を受けて法的対応を準備することが重要です。
2. 昌原の弁護士事務所のサポート事項
昌原の弁護士事務所は、依頼者との相談を通じて具体的な事実関係を綿密に検討したうえで、次のように主張しました。
昌原の弁護士事務所の主張1 | 欺罔したことはない
被害者の供述によると、依頼者が自分に金銭を用意して送れば、その金銭でコインに投資して大きな収益を得られるようにしてあげると話したとのことです。
昌原の弁護士は、依頼者と被害者の電話の録音記録を証拠として提出し、依頼者がこのような発言をしたことがない点を強調しました。
昌原の弁護士事務所の主張2 | 信憑性がない
被害者は、依頼者から公訴事実に記載されたような虚偽の話を聞いたという時点がいつなのかという点から供述が二転三転し、その主張を裏付ける客観的な証拠も全く提出できていない点を強調しました。
3. 昌原の弁護士事務所のサポート結果、「無罪」
昌原の弁護士事務所の主張を受け入れた裁判所は、無罪判決を言い渡すしました。
結果に満足された依頼者は、昌原の弁護士に何度も感謝の言葉を伝えてくださいました。
弁護士事務所の助けが必要なら
上記の事件は、詐欺罪で告訴された依頼者が昌原の弁護士事務所のサポートにより無罪判決を言い渡された事例です。
このように詐欺罪に関与した場合は、専門の弁護士の助けを受けて事件に対応することが望ましいといえます。
法務法人大倫は、依頼者の状況を具体的に把握して量刑要素を収集し、警察の取り調べへの同行などのサポートを提供しています。
もし上記の事件のように、いささか不当に告訴された状況であれば、昌原の弁護士事務所を訪れてサポートをお求めいただければと思います。

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