CONTENTS
- 1. 亀尾法律事務所を訪れた経緯

- - 亀尾法律事務所を訪れた事情
- - 亀尾法律事務所が解説する事件関連法令
- - 亀尾法律事務所が説明する危険運転致傷の成立要件
- 2. 亀尾法律事務所による支援内容

- - 亀尾法律事務所、依頼者が自身の過ちを認めた点を主張
- - 亀尾法律事務所、依頼者も深刻な負傷を負った点を主張
- - 亀尾法律事務所、被害者らと民事上の示談を成立させた点を主張
- 3. 亀尾法律事務所の支援による執行猶予判決

- - 亀尾法律事務所をお探しなら
1. 亀尾法律事務所を訪れた経緯

亀尾法律事務所を訪れた依頼者は、飲酒した状態で運転し、交通事故を起こしました。これにより危険運転致傷および飲酒運転の容疑を受け、亀尾の弁護士に支援を求めました。亀尾の弁護士は、全国の弁護士と連携して依頼者を支援しました。
亀尾法律事務所を訪れた事情
亀尾法律事務所を訪れた依頼者は、酒を飲んで運転し、事故を起こしました。
酒を過度に飲んでいた依頼者は、そのまま自分の車を運転しました。
運転中、進行方向前方で信号待ちをしていた被害者車両のリアバンパー部分に衝突しました。
これにより当該車両が前方に押し出され、連鎖的に衝突して3台の玉突き事故が発生しました。
その結果、被害者らは負傷し、依頼者を告訴しました。
飲酒運転および危険運転致傷の容疑を受けた依頼者は、亀尾法律事務所に支援を求めました。
亀尾法律事務所が解説する事件関連法令
亀尾法律事務所は、🔗飲酒運転の処罰の程度および危険運転致傷について説明しました。
▶飲酒運転
第44条(酒に酔った状態での運転の禁止)
①何人も、酒に酔った状態で自動車等、路面電車又は自転車を運転してはならない。
第148条の2(罰則)
③第44条第1項に違反し、酒に酔った状態で自動車等又は路面電車を運転した者は、次の各号の区分に従って処罰する。
1. 血中アルコール濃度が0.2パーセント以上の者は、2年以上5年以下の懲役又は1,000万ウォン以上2,000万ウォン以下の罰金
2. 血中アルコール濃度が0.08パーセント以上0.2パーセント未満の者は、1年以上2年以下の懲役又は500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金
3. 血中アルコール濃度が0.03パーセント以上0.08パーセント未満の者は、1年以下の懲役又は500万ウォン以下の罰金
▶特定犯罪加重処罰等に関する法律第5条の11(危険運転等致死傷)
①飲酒又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車等を運転し、人を負傷させた者は、1年以上15年以下の懲役又は1,000万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金に処し、死亡させた者は、無期又は3年以上の懲役に処する。
*詳細な検討のためには、🔗専門弁護士による法律相談を受けることをお勧めします。
亀尾法律事務所が説明する危険運転致傷の成立要件
亀尾法律事務所は、危険運転致傷の成立要件について説明しました。
※危険運転致傷の成立要件
1. 飲酒又は薬物の影響
2. 正常な運転が困難な状態である場合
3. 運転により人を負傷させた場合
※危険運転致傷の量刑基準
1. 被害者にも過失がある場合
2. 被害者が処罰を望んでいないこと
3. 実質的な被害回復(供託を含む)
4. 示談を試みる過程での被害発生
5. 軽微な負傷の発生など
2. 亀尾法律事務所による支援内容
亀尾法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った亀尾の弁護士は、次のように主張しました。
亀尾法律事務所、依頼者が自身の過ちを認めた点を主張
依頼者は、捜査当初から自身の過ちをすべて認め、被害者らの被害回復に努めるとの意向を明らかにしました。
亀尾法律事務所は、依頼者が被害者らに直接謝罪し、犯行を後悔している点を強調しました。
亀尾法律事務所、依頼者も深刻な負傷を負った点を主張
依頼者は、当該事故により神経を損傷し、永続的な障害を負いました。
亀尾法律事務所は、これにより依頼者の経済的負担も少なくない状況であると主張しました。
亀尾法律事務所、被害者らと民事上の示談を成立させた点を主張
依頼者は、被害者らに治療費および保険金を支払いました。
亀尾法律事務所は、被害者側が依頼者と民事上の示談を成立させた点を主張しました。
3. 亀尾法律事務所の支援による執行猶予判決
亀尾法律事務所を訪れた依頼者は、亀尾の弁護士の支援により、飲酒運転および危険運転致傷の容疑について執行猶予の言渡しを受けることができました。
亀尾法律事務所をお探しなら
亀尾法律事務所は依頼者を支援し、執行猶予を得ることができました。
亀尾の弁護士は、全国各地の弁護士と連携し、対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて、顧客に合わせた解決策を導き出しています。
上記のような状況であれば、いつでも🔗亀尾の弁護士に支援をご依頼ください。

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