CONTENTS
- 1. 保険金紛争の支援を求められた依頼者

- - 保険金紛争、事実婚の配偶者も死亡保険金を受領できるのか?
- 2. 保険金紛争、保険金支給に向けたサポート

- - 保険金紛争、保険契約者の権利の主張
- - 保険金紛争、事実婚関係であることの主張
- 3. 保険金紛争の対応の結果、保険金支給および訴訟費用まで請求

1. 保険金紛争の支援を求められた依頼者
保険金紛争を支援し、保険金と訴訟費用の請求まで成功した事例です。
保険弁護士を訪ねてこられた依頼者は、訴外の亡a氏の保険契約の受益者であり、被告は訴外の亡a氏と保険受益者を原告とする無配当終身保険標準型契約を締結した保険会社です。
亡a氏の死亡後、依頼者は被告に保険金の支給を請求しましたが、被告は死亡診断書を提出していないという理由で保険金の支給を拒絶しています。
依頼者と亡a氏は10年以上にわたり事実婚関係にありましたが、法的な婚姻関係ではなかったため、死亡診断書の発給を受けることができなかったからです。
依頼者は保険会社との保険金紛争について支援を求められ、保険弁護士が保険金支給に向けたサポートに乗り出しました。
保険金紛争、事実婚の配偶者も死亡保険金を受領できるのか?
依頼者のように保険受益者を事実婚の配偶者に指定した場合は、保険金の受領が可能です。
ただし、死亡保険金を請求する際に必ず提出しなければならない死亡診断書などは、死亡者の法的な遺族が同意しなければ発給を受けられないため、法定相続人となる遺族が亡くなった方の死亡診断書の発給に同意しない場合、事実婚の配偶者は保険金を受領できなくなります。
上記の事件の依頼者も、亡a氏が身寄りのない方であり事実婚関係であったため死亡診断書の取得に困難があり、被告もその点を理由に主張して保険金の支給を拒絶していた状況でした。
保険弁護士が依頼者のための🔗保険会社訴訟に乗り出しました。
2. 保険金紛争、保険金支給に向けたサポート
保険金紛争のため、専門弁護士は保険金支給請求権と事実婚関係を強調する戦略を立てました。
保険金紛争、保険契約者の権利の主張
保険契約者は、被保険者の死亡、生存、死亡と生存に関する保険事故が発生した場合、または保険事故により被保険者の財産上に損害が生じた場合、保険金を請求する権利があります。
保険弁護士は、保険契約の全部または一部が無効である場合、保険契約者、被保険者および保険受益者が善意であり重大な過失がない場合には、保険会社に保険料の全部または一部の返還を請求できるという点も強調しました。
保険金紛争、事実婚関係であることの主張
保険弁護士は、当該保険金紛争についての主張として、社会一般の観念に照らした正常な夫婦生活を営んでいたことが十分に認められるならば、積極的に解釈して事実婚関係を認め、保険金を支給すべきであると主張しました。
韓国の民法は法律婚主義を採用していますが、やむを得ない個人的事情により婚姻届が遅延または未提出となった場合など、現実的に事実婚関係が存在しているため、これについても一部の法的権利を認めています。
亡a氏と被告が締結した当該契約の保険約款は、『夫婦型契約』について戸籍上または住民登録上の配偶者と規定していますが、これは被保険者の資格確認のための道徳的危険を防止するための条項です。
保険弁護士は、実質的な夫婦関係が認められるならば、保険金の支給を拒絶することは不当であると強調しました。
保険弁護士は、民法が認める事実婚関係に基づき、正常な夫婦生活を営んだ場合であれば、上記の条項を積極的に解釈して事実婚関係を認めることが保険の本来の目的に合致するため、保険金の支給を保障してもらえると主張しました。
3. 保険金紛争の対応の結果、保険金支給および訴訟費用まで請求
保険金紛争の対応の結果、裁判部は被告に死亡保険金の支給と訴訟費用まで支給することを決定しました。
上記のような保険金紛争に巻き込まれた場合は、専門弁護士の助けを受け、保険約款と関連法律を徹底的に分析し、保険会社の支給拒絶事由が法的に適切かどうかを検討することが望ましいです。
法務法人大倫は、裁判所、検察、警察出身の専門弁護士が、大倫の受任事件のデータ分析結果を基に、顧客の事件の流れを予測し、勝訴のために最善の努力を尽くしています。
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