CONTENTS
- 1. 平沢法律事務所 | 事件の経緯

- - 平沢法律事務所 | 売春あっせん行為関連の処罰法のご案内
- 2. 平沢法律事務所 | 支援内容

- - 平沢法律事務所所属弁護士 | 依頼者の状況を強調
- - 平沢法律事務所所属弁護士 | 依頼者の知人らによる嘆願を強調
- 3. 平沢法律事務所 | 売春あっせん行為に該当する建物賃貸で罰金刑宣告

1. 平沢法律事務所 | 事件の経緯

平沢法律事務所を訪れた依頼者は、平沢市のオフィステルを貸していた賃貸人でした。
平沢法律事務所所属の弁護人を訪ねた依頼者は、COVID-19の影響で賃貸業が困難になると、あるコミュニティに賃借人を募集する広告を掲載しました。被告人らが個人経営のマッサージ店を運営すると言ったため、オフィステルを賃貸することになりました。
一方、依頼者には、売春あっせん等行為に該当する、売春に供されることを知りながら建物を提供する行為により、一度懲役刑に服した前科がありました。
出所後、経済的な困難とCOVID-19の状況から切迫した依頼者は、売春店である可能性を推測しながらも、被告人ら(賃借人ら)への賃貸を進めました。
その後、平沢法律事務所所属の弁護士を訪ねた依頼者は、通報されて取締りで摘発され、売春あっせん等行為に該当することを知りながら土地及び建物を提供したという公訴事実で起訴されました。
そこで依頼者は、従来の飲食業などの生業を維持し、家庭の平穏を守るため、平沢法律事務所所属の弁護士を訪ね、実刑だけは免れられるようにしてほしいと切実に要請しました。
平沢弁護士は依頼者を積極的に支援するため、関連証拠を集めて嘆願書を受け取るなど、裁判に向けて入念に準備しました。
平沢法律事務所 | 売春あっせん行為関連の処罰法のご案内
平沢法律事務所所属の弁護士は、次の売春あっせん行為等に関する処罰法令に基づき、依頼者の裁判を準備しました。
売春あっせん等行為の処罰に関する法律
1. 売春をあっせんし、勧誘し、誘引し、又は強要する行為
2. 売春の場所を提供する行為
3. 売春に供されることを知りながら、資金、土地又は建物を提供する行為
依頼者は、売春あっせん行為等に関する処罰法令第2条の3及び同法第19条第1項に該当するとして起訴され、裁判を受けました。
平沢法律事務所所属の弁護士は、依頼者に3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金が科される可能性があったため、実刑を免れることを目指し、故意がなかったことを立証するなどの弁護を行い、最大限実刑を回避できるよう支援しました。
2. 平沢法律事務所 | 支援内容
平沢法律事務所の弁護士は、依頼者の状況を綿密に分析し、売春あっせん等の容疑について実刑を回避できるよう、次のような方法を模索しました。
平沢法律事務所所属弁護士 | 依頼者の状況を強調
平沢法律事務所の弁護士は、関連証拠を集めた上で、当時の経済的な困難と切迫した状況の中で生じた依頼者の過ちについて十分に説明できるよう支援しました。
また、依頼者が当初、転貸借契約を締結した際、違法営業の事実を十分に知らないまま契約したことの立証に注力しました。
平沢法律事務所所属弁護士 | 依頼者の知人らによる嘆願を強調
平沢法律事務所所属の弁護士は、誤解が生じないよう慎重に対応し、飲食業の食堂従業員による供述及び嘆願書、家族の嘆願書などを受け取るなど、依頼者が全く知らずに提供したことを立証するために尽力しました。
このように依頼者への寛大な処分を求めるため、平沢弁護士は依頼者の前科とそれによる社会的烙印、経済的な困難などを考慮し、法廷で有利な条件を引き出すために積極的に対応しました。
3. 平沢法律事務所 | 売春あっせん行為に該当する建物賃貸で罰金刑宣告

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