CONTENTS
- 1. 城南法務法人を訪ねることになったきっかけ

- - 城南法務法人を訪ねることになった経緯
- - 城南法務法人が教える事件関連法令
- - 城南法務法人が説明する公務執行妨害の成立要件
- 2. 城南法務法人のサポート事項

- - 城南法務法人、依頼者が過ちを認めた点を主張
- - 城南法務法人、被害者との示談のために努力している点を主張
- - 城南法務法人、偶発的な犯行である点を主張
- 3. 城南法務法人のサポートによる公務執行妨害の執行猶予

- - 城南法務法人をお探しなら
1. 城南法務法人を訪ねることになったきっかけ

城南法務法人を訪ねてこられた依頼者は、公務執行妨害の疑いについて城南弁護士のサポートを求めました。城南弁護士は全国の弁護士と協力して依頼者をサポートしました。
城南法務法人を訪ねることになった経緯
城南法務法人を訪ねてこられた依頼者は、飲食店を開業することになりました。
そこで記念に友人を呼んでお酒を飲み、二次会でカラオケに行きました。
カラオケに行った依頼者は泥酔してしまいました。
泥酔した状態で帰宅していた依頼者は、結局、路上で眠りにつきました。
これを見た住民が依頼者を通報し、警察官が出動しました。
警察官が依頼者を起こすと、依頼者は警察官に向かって暴言を吐き、暴行しました。
そこで公務執行妨害の疑いを受けた依頼者は、城南弁護士に助けを求めました。
城南法務法人が教える事件関連法令
城南法務法人は🔗公務執行妨害罪について説明してくれました。
公務執行妨害罪とは、職務を執行する公務員に暴行または脅迫を加えて妨害したときに成立する犯罪です。
※ 刑法第136条(公務執行妨害)
① 職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫した者は、5年以下の懲役または1千万ウォン以下の罰金に処する。
② 公務員に対して、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞退させる目的で暴行または脅迫した者も前項の刑と同じである。
城南法務法人が説明する公務執行妨害の成立要件
城南法務法人は公務執行妨害の成立要件について教えてくれました。
公務執行妨害の種類には、単純公務執行妨害と特殊公務執行妨害があります。
■ 単純公務執行妨害
単純公務執行妨害は、職務を執行する公務員に対して暴行および脅迫をしたときに成立する犯罪です。
※ 成立要件
1. 公務を執行中の公務員に(客体)
2. 暴行および脅迫を加えたとき(行為)
■ 特殊公務執行妨害
公務員を集団で殴打したり、危険な物で暴行と傷害を加えたときに成立する犯罪です。
※ 成立要件
1. 公務執行中の公務員に(客体)
2. 団体または加重の威力、もしくは危険な物を携帯して(行為)
3. 暴行や傷害を加えたとき(結果)
*詳しい事項を検討してみたい場合は、🔗専門弁護士の法律相談を進めてみてください。
2. 城南法務法人のサポート事項
城南法務法人で依頼者と綿密な相談を行った城南弁護士は、処罰に対する防御戦略を立てました。
城南法務法人、依頼者が過ちを認めた点を主張
依頼者は犯行について自責の念を抱き、痛切な思いで反省しました。
城南法務法人は、依頼者が反省の意味で禁酒を実践している点を主張しました。
城南法務法人、被害者との示談のために努力している点を主張
依頼者は暴行を犯した後、被害者を訪ねて謝罪しようとしました。
しかし被害者に会えなかったため謝罪文を送付し、被害回復のために示談金を供託しました。
城南法務法人は、依頼者が被害回復のために積極的な努力を尽くした点を主張しました。
城南法務法人、偶発的な犯行である点を主張
依頼者は当時、泥酔状態で分別がつかない状態でした。
そのため警察官を暴行したものの、暴行しようとする意図は全くありませんでした。
城南法務法人は、依頼者の犯行に故意がなかった点を強調しました。
3. 城南法務法人のサポートによる公務執行妨害の執行猶予
城南法務法人を訪ねてこられた依頼者は、城南弁護士のサポートにより、公務執行妨害の疑いについて執行猶予の宣告を受けることができました。
城南法務法人をお探しなら
城南法務法人のサポートにより、依頼者は公務執行妨害の疑いについて執行猶予の宣告を受けることができました。
城南弁護士は、依頼者のために事前の警察取調べのシミュレーションから模擬法廷まで行いながらサポートしています。
もし公務執行妨害罪に関与した場合は、いつでも🔗城南弁護士にサポートをお求めください。

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