CONTENTS
- 1. 光州性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 光州性犯罪専門弁護士が調べた強姦罪の成立要件

- - 光州性犯罪専門弁護士が調べた強姦罪の処罰水準
- 3. 光州性犯罪専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護

- - 光州性犯罪専門弁護士「依頼者は被害者に対して暴行または脅迫をしていない」
- - 光州性犯罪専門弁護士「依頼者には強姦の故意がなかった」
- 4. 光州性犯罪専門弁護士が導いた結果

1. 光州性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者
光州性犯罪専門弁護士を訪ねた依頼者のお話です。
依頼者は、無実の罪で強姦の疑いをかけられており、疑いを晴らすためのサポートを求められました。光州性犯罪専門弁護士が伺った依頼者の事件内容は次のとおりでした。
依頼者は事件当日、親しい友人とその彼女、そして彼女の知人であるAさんと旅行に出かけることになったといいます。
旅行を楽しんだ後、夜になってペンションのリビングに集まってお酒を飲むことになったそうです。お酒を飲みながら飲みゲームもし、依頼者とAさんは互いに好感を抱いているようなニュアンスの言葉を交わしたといいます。
その後、光州性犯罪専門弁護士の依頼者の友人とその彼女が先に寝るといって部屋に入ったそうですが、
依頼者がAさんに、自分はリビングで寝るので残った部屋に入って寝るよう言うと、Aさんは一緒に部屋で寝てはどうかと提案しました。
依頼者は提案を断る理由がなく、一緒にベッドに横になり、普通の男女のように自然に性関係を持つことになりました。
性関係が終わるやいなや、Aさんは態度を一変させ、自分を強姦したのだとして通報すると依頼者を脅迫したそうですが、示談金を払えば通報しないと言いました。
依頼者はあきれた気持ちで、合意の上での性関係なのになぜ強姦なのかと怒り、Aさんはその場で依頼者を警察に通報し、この事件に至ったのでした。
2. 光州性犯罪専門弁護士が調べた強姦罪の成立要件

光州性犯罪専門弁護士の依頼者は、🔗強姦罪で通報された状況だとおっしゃいました。強姦罪とは、暴行または脅迫により人を姦淫する犯罪をいいます。
したがって、強姦罪が成立するには暴行または脅迫という有形力の行使が伴わなければならず、これに加えて強姦罪を犯そうとする故意がなければ成立しません。
光州性犯罪専門弁護士が調べた強姦罪の処罰水準
光州性犯罪専門弁護士の依頼者の容疑である強姦罪は、刑法により以下の水準の処罰を受けることになります。
暴行または脅迫により人を強姦した者は、3年以上の有期懲役に処する。
強姦罪はこのように罰金刑もなく、懲役刑の上限も規定されていません。
量刑委員会は強姦罪について、基本2年6か月以上5年以下の懲役を量刑基準として定めています。
3. 光州性犯罪専門弁護士が乗り出した依頼者の弁護
光州性犯罪専門弁護士は依頼者のため、次のように弁護に乗り出しました。
光州性犯罪専門弁護士「依頼者は被害者に対して暴行または脅迫をしていない」
光州性犯罪専門弁護士は、依頼者が被害者に対して暴行または脅迫をしていないという点を強調しました。
依頼者はAさんの提案で一緒に部屋に入り、Aさんは依頼者とスキンシップをして性関係を持つまで、一度も抵抗したり制止したりしませんでした。
もしAさんが本当に依頼者に強姦されたのであれば、同じ空間にいる知人に助けを求めたはずですが、参考人調査の際、知人は何の音も聞かなかったと供述しました。
光州性犯罪専門弁護士「依頼者には強姦の故意がなかった」
光州性犯罪専門弁護士は、依頼者には強姦の故意がなかったという点を強調しました。
依頼者が強姦の故意を持っていたなら、性関係が終わった後にAさんが示談金を要求した際、その金額を支払ったり調整しようとしたはずですが、強姦をした事実自体がないため、積極的に通報を止めようとしませんでした。
依頼者には、処罰の危険を冒してまでAさんを強姦する理由がありません。
4. 光州性犯罪専門弁護士が導いた結果
光州性犯罪専門弁護士の話を聞いた捜査機関は、依頼者は証拠が不十分で嫌疑がないとして、不送致決定を下しました。
依頼者はAさんの誣告により、無実の罪で強姦罪の濡れ衣を着せられ、3年以上の有期懲役を宣告されかねない危機にありましたが、
光州性犯罪専門弁護士のサポートがあったため、その危機から抜け出すことができました。
今回の事件の依頼者のように、誣告により性犯罪者という汚名を負って生きていかなければならない危機に置かれた状況であれば、今すぐ🔗弁護士の推薦を受けて相談をご依頼くださいますようお願いいたします。

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