CONTENTS
- 1. 春川弁護士 | 事件の経緯

- - 春川弁護士 | 依頼者の暴力行為
- - 春川弁護士 | 事件関連法令
- 2. 春川弁護士による支援内容

- - 春川弁護士 | 学校暴力行為に該当しないとの主張
- - 春川弁護士 | 学校暴力委員会による裁量権の逸脱・濫用を主張
- 3. 春川弁護士 | 依頼者に対する学校暴力懲戒処分の取消決定を認容

1. 春川弁護士 | 事件の経緯

春川弁護士の依頼者は小学6年生で、保護者である母親と一緒に春川事務所を訪れました。
別途開催された学校暴力自治委員会(以下「学暴委」)が、依頼者と被害者の前後の状況を確認せず、被害者の意見だけを聞いて懲戒処分を下したため、その取消しを求めるべく支援することになりました。
依頼者は、親しい友人である被害者と普段から激しい悪ふざけをして遊んでいた無邪気な子どもでした。
その後、被害者が別の友人とけんかをして仲が悪くなっていた際、依頼者が被害者の味方をしなかったため、被害者は依頼者に良くない感情を抱いていました。
そのような状況で、依頼者は普段と同じように激しい悪ふざけ(手首をたたく、軽くつつく、にらむなど)をし、被害者が不快感を示すとすぐに謝罪しました。
被害者の母親は、最近、被害者が学校に行きたがらないことから事件の全容を知り、最終的に春川学校暴力弁護士の依頼者を学校暴力で申告しました。
春川弁護士 | 依頼者の暴力行為
春川弁護士の依頼者は、被害者に改めて心から謝罪する機会を持ちたいと考えており、懲戒処分の取消しも求めて当事務所を訪れました。
第一に、手首のスナップおよび拳でたたく行為ならびに軽くつつく行為
依頼者は、被害者とこのような行為を頻繁にしており、親友同士だった頃には互いに行っていたいたずらだったと述べました。
しかし、関係が良好ではなくなった時にもこのような行為をした依頼者に対し、不快に感じた被害者がその事実を申告し、前後の状況を把握しなかった学暴委はその申告をそのまま認めました。
第二に、にらんだ行為
依頼者が被害者をにらみながら通り過ぎるなどの非言語的暴力を加えたとの申告があり、これも学校暴力委員会で認定され、懲戒処分が下されました。
春川事務所を訪れた依頼者は、これらはすべて親しかった時に行ったことであり、被害者が不快だと言った際には謝罪したと述べました。
学暴委はこれについても被害者の主張をそのまま認めたため、春川学校暴力弁護士の依頼者に懲戒処分が下されました。
春川弁護士 | 事件関連法令
以下の法律条項に基づき、依頼者は、書面による謝罪、接触・脅迫および報復行為の禁止、学校での奉仕、特別教育などの懲戒処分を受けました。
学校暴力の予防及び対策に関する法律
第17条(加害生徒に対する措置)
1. 被害生徒に対する書面による謝罪
2. 被害生徒ならびに申告・告発した生徒に対する接触、脅迫および報復行為(情報通信網を利用した行為を含む)の禁止
3. 学校での奉仕
4. 社会奉仕
5. 校内外の専門家または教育監が定める機関による特別教育の履修もしくは心理治療
6. 出席停止
7. 学級変更
8. 転校
9. 退学処分
春川学校暴力弁護士は、依頼者に対する懲戒処分は不当であると判断し、次の法令に基づいて学校暴力に関する懲戒処分取消訴訟を提起しました。
第17条の3(行政訴訟)
2. 春川弁護士による支援内容
春川弁護士は依頼者を支援するため、誠意ある謝罪にもかかわらず懲戒処分が下された点と、被害生徒の言葉だけを聞いて懲戒処分が下された点に着目しました。
そのため、被害者側の意見を中心に行われた供述聴取と処分行為は不当であると主張しました。
春川弁護士 | 学校暴力行為に該当しないとの主張
春川学校暴力弁護士は、依頼者の暴力行為が、被害者と円満な友人関係を維持し、親しく付き合っていた時期に行われたものであり、互いの悪ふざけに該当するにすぎないため、学校暴力には該当しないと主張しました。
春川弁護士 | 学校暴力委員会による裁量権の逸脱・濫用を主張
春川学校暴力弁護士は、本件の事実がすべて認められるとしても、被害生徒は実際にあったことを誇張し、または虚偽の内容を作り上げていたにもかかわらず、これに関する事実関係を正確に把握せず、依頼者のすべての行為を学校暴力と認定したことは不当であると主張しました。
また、上記のとおり2つの理由を挙げ、比例原則に反して裁量権を逸脱・濫用したと主張し、この主張は裁判所に認められました。
3. 春川弁護士 | 依頼者に対する学校暴力懲戒処分の取消決定を認容
春川学校暴力弁護士の主張を認めた裁判所は、学校暴力に関する懲戒処分を取り消す決定を下し、依頼者は名誉を回復することができました。
裁判所は「いくら親しい間柄であっても、手首へのスナップ、拳で殴る、軽くつつくといった行為は暴力に該当するのが相当であるが、にらんだという事実だけでは、身体的・精神的被害を伴う行為には該当しない」と判断しました。
この判断により、春川学校暴力弁護士の依頼者に下された懲戒処分は重すぎるため取り消すのが相当であり、総合的に判断すると、依頼者が行った学校暴力行為に比べて懲戒が重く、学暴委による裁量権の逸脱・濫用に該当するとの主張が認められました。
春川分事務所を訪れた依頼者のように、懲戒処分に対して不服を申し立てるためには、必ず🔗春川弁護士の🔗法律相談予約を通じて解決しなければなりません。
春川学校暴力弁護士は、依頼者が不当な扱いを受けないよう、誠心誠意支援いたします。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











