CONTENTS
- 1. 保険詐欺防止特別法違反 | 依頼者の事例

- 2. 保険詐欺防止特別法違反 | 依頼者の容疑

- 3. 保険詐欺防止特別法違反 | 依頼者の弁護

- - 詐欺罪弁護士のサポート 1 | 依頼者の欺く意図
- - 詐欺罪弁護士のサポート 2 | 示談金の額
- 4. 保険詐欺防止特別法違反 | 依頼者の処分

1. 保険詐欺防止特別法違反 | 依頼者の事例
保険詐欺防止特別法違反の疑いで事件が検察へ送致されたとして、保険詐欺専門弁護士のサポートを求めてこられた依頼者の事例です。
依頼者はバイクを利用して配達業務に従事していた方でした。
事件当日、片側4車線の道路を走行していたところ、隣の車線の車両が突然、依頼者のいる車線へ急に車線変更を行い、事故が発生しました。
これを受けて依頼者は、隣の車線の車両の所有者が加入していた保険会社の保険受付担当職員と通話することになり、当該車両のために被害を受けたと伝えました。
保険会社は依頼者に対し、治療費、示談金、バイクの修理費の名目で約500万ウォンを支払いました。
その後、保険会社は、依頼者が隣の車線の車両が車線変更するのを認識していたのであれば、速度を落とすか回避すべきであったのに、そのような措置を取らなかったために事故が起きたのだと主張しました。
そして、依頼者が保険会社を欺いて保険金を騙し取ったとして、保険詐欺防止特別法違反で告訴するに至り、依頼者の事件が検察へ送致されたのでした。
2. 保険詐欺防止特別法違反 | 依頼者の容疑

保険詐欺防止特別法とは、日を追うごとに急増している保険詐欺犯罪を防止するため、保険詐欺に対して単純な詐欺犯罪よりも厳重な処罰を科すために制定された法律です。
保険詐欺とは、保険事故の発生、原因、内容などについて保険者、すなわち保険会社を欺いて保険金を請求する犯罪をいいます。
保険金詐欺罪を犯した場合、以下のような処罰を受けることになります。
▶保険詐欺防止特別法第8条(🔗保険金詐欺罪)
1. 保険詐欺行為により保険金を取得し、または第三者に保険金を取得させた者
3. 保険詐欺防止特別法違反 | 依頼者の弁護
保険詐欺防止特別法違反の疑いを受けた依頼者のために、専門弁護士は次のように弁護に臨みました。
詐欺罪弁護士のサポート 1 | 依頼者の欺く意図
依頼者のために、専門弁護士は、依頼者には保険会社を欺く意図がなかった点を強調しました。
依頼者は、突然車線変更をする隣の車線の車両にすぐ気づくことができず、対処できませんでした。
本件の事故は相手車両の過失によって起きただけであり、依頼者が故意に事故を起こしたのでは全くありません。
詐欺罪弁護士のサポート 2 | 示談金の額
依頼者のために、専門弁護士は、依頼者が受け取った示談金の額が高くない点を強調しました。
もし依頼者が示談金や保険金を狙って保険詐欺犯罪を犯そうとしていたのであれば、その金額を高くするために被害の程度を誇張したはずです。
しかし依頼者は被害を誇張せず、治療費、示談金、バイクの修理費をすべて合わせて500万ウォンの金額のみを受け取った点から、依頼者が保険詐欺犯罪を犯していないことが分かります。
4. 保険詐欺防止特別法違反 | 依頼者の処分
保険詐欺防止特別法違反の疑いを受けた依頼者に不起訴処分が下されました。
依頼者は、単純な詐欺犯罪よりも厳重に処罰される保険詐欺犯罪の疑いを受け、実刑判決を受けかねない危機的状況にありました。
専門弁護士のサポートがあったことで、実刑判決を防ぎ、検察段階で不起訴として事件を終えることができました。
上記の事件の場合、厳重な処罰が下される傾向にあるため、疑いを受けたら直ちに対応することが重要です。
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