CONTENTS
- 1. 江陵刑事弁護士 | 事件の内容

- - 江陵刑事弁護士 | 児童性搾取物の保存・視聴・頒布の疑いで立件
- 2. 江陵刑事弁護士 | 江陵弁護士による弁護内容

- - 江陵刑事弁護士 | 頒布が疑われた映像を見たこともないとの主張
- - 江陵刑事弁護士 | 児童・青少年の性保護に関する法律への違反事実なし
- 3. 江陵刑事弁護士 | 児童・青少年の性保護に関する法律違反の処罰水準

- 4. 江陵刑事弁護士 | 依頼者への不送致決定により嫌疑なしとの結論

1. 江陵刑事弁護士 | 事件の内容
江陵刑事弁護士 | 児童性搾取物の保存・視聴・頒布の疑いで立件
江陵刑事弁護士の依頼者は、普段からトレントを使って映像をダウンロードすると、望んでいない映像まで一緒にダウンロードされることがあり、その際には内容を少し確認してすぐに削除していたと供述しました。
しかし、捜索・差押えを行った警察は、依頼者が初めて見る映像の資料画面を示し、その資料を保存・視聴・頒布した疑いで依頼者を身柄拘束せずに立件しました。
江陵刑事弁護士の依頼者は、初めて見る映像が依頼者の居住地のIPアドレスを通じて追跡されたという捜査機関の説明に非常に困惑し、これまでの人生で児童性搾取物の映像を一度も見たことがないと強く主張しました。
そこで依頼者は江陵刑事弁護士を訪れ、身に覚えがないと訴えました。
ほかの成人向け映像をダウンロードした際に児童性搾取物の映像も一緒にダウンロードされて保存されたのではないか、また、それを本人も知らないうちに削除したのではないかと心配していました。
2. 江陵刑事弁護士 | 江陵弁護士による弁護内容
江陵刑事弁護士は依頼者を支援し、そのような事実がなかったことの立証に全力を尽くしました。
江陵刑事弁護士 | 頒布が疑われた映像を見たこともないとの主張
江陵刑事弁護士の依頼者は、普段からトレントでほかの映像を違法にダウンロードして視聴していたという違法行為は認めたものの、児童性搾取物の映像を保存・視聴・頒布したことはないと訴えました。
当初、警察側が依頼者に示した児童性搾取物の資料画面(キャプチャー画像)は、初めて見る内容だったためです。
仮に誤ってダウンロードしていたとしても、普段から保有している映像を一つずつ確認して削除する作業を頻繁に行っており、捜索・差押えを受けたファイルの中からも児童性搾取物のファイルに関する証拠は何一つ見つからなかったと主張しました。
江陵刑事弁護士 | 児童・青少年の性保護に関する法律への違反事実なし
江陵刑事弁護士の依頼者は、児童性搾取物に関する映像への処罰が重いことを知っており、その映像の内容にも関心がなく、一度も見たことがないと主張しました。
万一、自動再生によって自らの意思による再生ではなかった場合には映像を飛ばすなど、視聴しないよう努めていたと証言しました。
そのため、児童・青少年の性保護に関する法律に違反した事実自体がなく、嫌疑なしであると主張しました。
3. 江陵刑事弁護士 | 児童・青少年の性保護に関する法律違反の処罰水準
江陵刑事弁護士は、児童・青少年の性保護に関する法律違反に関連する法的条項を次のように説明しました。
児童・青少年の性保護に関する法律第2条
児童・青少年の性保護に関する法律第11条
また、営利を目的として児童・青少年性搾取物を販売・貸与・頒布・提供し、またはその目的で所持・運搬・広告・紹介し、もしくは公然と展示・上映した者は、5年以上の有期懲役に処せられます。
江陵刑事弁護士は、児童性搾取物については罰金刑が廃止されるなど処罰が強化されているため、誤ってであっても映像を再生・視聴・保存・頒布などしないよう注意する必要があると説明しました。
4. 江陵刑事弁護士 | 依頼者への不送致決定により嫌疑なしとの結論
江陵刑事弁護士の支援により、依頼者は嫌疑なしの処理と同時に不送致決定を受けることができました。
江陵刑事弁護士の依頼者は、違法なトレントに関連するすべてのファイルを削除し、当該サイトを二度と利用しないと述べました。
本件のように、自らの意思で行っていないことについて不当な目に遭った場合は、🔗江陵弁護士を訪れてご相談ください。
依頼者が不当な嫌疑をかけられないよう支援いたします。

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