CONTENTS
- 1. 済州民事訴訟弁護士を訪れた依頼者

- - 民事訴訟弁護士の依頼者が受け取った訴状
- 2. 済州民事訴訟弁護士が解説する不当利得

- - 民事訴訟弁護士が解説する不当利得返還訴訟
- 3. 済州民事訴訟弁護士が乗り出した不当利得返還訴訟の防御

- 4. 済州民事訴訟弁護士が乗り出した不当利得返還訴訟の防御の結果

1. 済州民事訴訟弁護士を訪れた依頼者
済州民事訴訟弁護士を訪れた依頼者は、長年の友人から不当利得返還訴訟を提起されたとおっしゃいました。
依頼者は、無念ではあるものの訴訟の防御が先であるとして、済州民事訴訟弁護士を訪ねてくださったとのことでした。
すでに同じ事件で刑事訴訟を提起され詐欺罪の疑いをかけられたものの、容疑が認められず不送致となったことがあるとおっしゃいました。
済州民事訴訟弁護士は、依頼者の訴訟防御のため、依頼者が受け取った訴状を確認してみました。
民事訴訟弁護士の依頼者が受け取った訴状
済州民事訴訟弁護士の依頼者が受け取った訴状には、不当利得8千万ウォンを返還せよという趣旨の請求内容が記載されていましたが、原告がこのような訴状を送った理由は次のとおりでした。
原告は軽度の知的障害を患っていましたが、見た目には他の人と変わらないものの、短期記憶能力や問題解決などに困難を抱えてきたとのことでした。
依頼者がある日突然原告に連絡し、自分がソウル郊外のオフィステルを所有しているが、8千万ウォンでこのオフィステルの所有権を引き取らないかと尋ねました。
原告は、オフィステルの所有権を持つとどのような利点があるのかも分からず、お金もなかったため断りましたが、
依頼者は銀行から融資を受けるようにと、不動産の買受契約に応じるよう誘導までしました。
原告は依頼者の要求どおり銀行から融資を受け、済州民事訴訟弁護士の依頼者にお金を支払いましたが、
後で分かったことに、依頼者は原告を欺いて時価の約2倍の金額を原告から受け取り、残りの金額を横取りして本件契約を締結させたのでした。
その事実を知った原告の両親が依頼者に対し、正常な判断能力のない原告にこのような行為をしたことを問いただしましたが、依頼者は無視したとのことです。
そこで原告は、依頼者が本件契約で不当に取得した利得金を返還せよとして、本件訴訟を提起したのでした。
2. 済州民事訴訟弁護士が解説する不当利得

済州民事訴訟弁護士の依頼者は🔗不当利得返還請求訴訟を提起されたとおっしゃいましたが、
不当利得とは、他人の財産によって利益を得て、それにより他人に損害を与えたことをいいます。
不当利得金は、民法に基づき他人の財産によって得た利益であるため、返還しなければなりません。
民事訴訟弁護士が解説する不当利得返還訴訟
済州民事訴訟弁護士は、依頼者の不当利得返還訴訟の防御を支援することにしました。
不当利得返還訴訟とは、不当に得た利益について返還を求めて訴訟を提起することをいいます。
不当利得返還訴訟は金銭的な被害を回復することを目的としていますが、それだけでなく、労働力に対する対価を受け取れなかった場合など、不公正な行為によって生じたあらゆる問題の解決に利用されます。
3. 済州民事訴訟弁護士が乗り出した不当利得返還訴訟の防御
済州民事訴訟弁護士は、依頼者の不当利得返還訴訟の防御に乗り出し、次のような内容を主張しました。
本件売買契約は瑕疵なく締結された正常な契約であるため有効である
オフィステルの売買金額は流動的であり、事件当時、依頼者は法外な差益を得ていないため不当利得ではない
原告は依頼者を詐欺罪で刑事告訴したが、警察も不当利得ではないと判断し不送致決定を受けた
4. 済州民事訴訟弁護士が乗り出した不当利得返還訴訟の防御の結果
済州民事訴訟弁護士が依頼者のために不当利得返還訴訟の防御に乗り出した結果、裁判所は依頼者の主張を認めました。
原告の請求内容の一切を棄却し、訴訟に要したすべての費用も原告が負担せよという判決を下したのです。
依頼者は本件訴訟によって8千万ウォンを原告に支払わなければならない危機に置かれていました。
しかし済州民事訴訟弁護士が依頼者の事件を支援したことで、このように不当利得返還訴訟の原告の請求をすべて棄却する判決を得られたのです。
不当利得返還訴訟は、その金額が不当に得たものではないことを立証して訴訟の防御に臨む必要があります。
個人で進めるには困難が伴うことがあるため、必要な場合は今すぐ🔗弁護士の推薦を受けて対応に臨まれることをおすすめします。

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