CONTENTS
- 1. 光州法務法人を訪ねることになった経緯

- - 光州法務法人を訪ねることになったきっかけ
- - 光州法務法人が解説する事件関連法令
- 2. 光州法務法人のサポート内容

- - 光州法務法人、依頼者が真摯に過ちを反省している点を主張
- - 光州法務法人、被害者と示談しようと努力した点を主張
- - 光州法務法人、依頼者が良い教師になろうと努力した点を主張
- 3. 光州法務法人のサポートにより児童・青少年の性保護に関する法律違反の控訴審で執行猶予の判決

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1. 光州法務法人を訪ねることになった経緯

光州法務法人を訪ねてこられた依頼者は、児童・青少年の性保護に関する法律違反、児童虐待犯罪処罰特例法違反の疑いで原審で実刑判決を受け、控訴審を進めるため光州の弁護士を訪ねてこられました。光州の弁護士は全国の弁護士と協業して依頼者を支援しました。
光州法務法人を訪ねることになったきっかけ
光州法務法人を訪ねてこられた依頼者は、ある高校で放課後のサークル授業を行う教師でした。
依頼者はサークル授業を行いながら、被害生徒に数回にわたりわいせつ行為を行いました。
結局、児童・青少年に対する強制わいせつの疑いと、児童福祉施設従事者としての加重処罰により訴訟を進めることになりました。
依頼者は原審を進めましたが、実刑判決を受けることになりました。
そこで控訴審を通じて刑の減軽を受けるため、光州法務法人にサポートを求めました。
光州法務法人が解説する事件関連法令
光州法務法人では🔗児童・青少年の性保護に関する法律(児童・青少年保護法)という法令について説明しました。
※ 児童・青少年の性保護に関する法律第7条(児童・青少年に対する強姦・強制わいせつ等)
③ 児童・青少年に対して「刑法」第298条の罪を犯した者は、2年以上の有期懲役または1千万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金に処する。
※ 刑法第298条(強制わいせつ)
暴行または脅迫により人に対してわいせつ行為をした者は、10年以下の懲役または1千500万ウォン以下の罰金に処する。
児童福祉施設の従事者は児童虐待の申告義務者であるため、保護する児童に対して児童虐待犯罪を行った場合、罪の2分の1まで刑が加重されます。
■ 児童・青少年の性保護に関する法律違反の保安処分
児童・青少年の性保護に関する法律違反は、実刑を受ける場合、性犯罪の保安処分も併せて受けることになります。
1. 身上情報の登録
2. 身上情報の公開・告知
3. 児童・青少年関連機関への就業制限
4. 電子足輪の装着命令
5. 性教育の受講命令 等
*個人の状況によって処罰の程度が異なるため、詳しい状況を検討したい場合は🔗専門弁護士による法律相談をお申し込みください。
2. 光州法務法人のサポート内容
光州法務法人で依頼者と綿密な相談を行った光州の弁護士は、次のように主張しました。
光州法務法人、依頼者が真摯に過ちを反省している点を主張
依頼者は事件後、自身の性認知感受性に気づき、深く後悔しました。
光州法務法人は、依頼者が今後は法を犯さず正直に生きていくことを誓った点を主張しました。
光州法務法人、被害者と示談しようと努力した点を主張
依頼者は被害者に謝罪文を作成し、光州の弁護士を通じて伝えました。
光州法務法人は、依頼者が刑事供託を行いながら被害者の回復のために努力した点を主張しました。
光州法務法人、依頼者が良い教師になろうと努力した点を主張
光州法務法人は、依頼者が幼い頃から教師になる夢を抱いており、それに従って生徒たちと親しくなろうと努力した点に言及しました。
これにより依頼者は、生徒たちを性的な目的で接したことがない点を強調しました。
3. 光州法務法人のサポートにより児童・青少年の性保護に関する法律違反の控訴審で執行猶予の判決
光州法務法人を訪ねてこられた依頼者は、光州市の弁護士の支援を受け、児童・青少年の性保護に関する法律違反の控訴審で実刑を免れ、執行猶予の判決を受けました。
光州法務法人をお探しなら
光州法務法人を訪ねてくださった依頼者は、指導する生徒に強制わいせつを行い、原審で実刑判決を受けました。
光州の弁護士のサポートを通じて、控訴審で執行猶予に減軽を受けることができました。
依頼者の場合、教師の地位で生徒にわいせつ行為を行うと、児童・青少年の性保護に関する法律違反に加えて申告義務者としての加重処罰を受けるため、初犯であっても実刑を受ける確率が高くなります。
光州市の弁護士は、大倫所属の専門家たちと協業し、迅速な解決策を提供しています。
もし上記のような状況であれば、いつでも🔗光州の弁護士をお訪ねください。

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