CONTENTS
- 1. 業務妨害罪の告訴状で助けを求められた依頼者

- 2. 業務妨害罪の告訴状への防御のためのサポート

- - 業務妨害罪の告訴状への防御、虚偽の内容ではない点を主張
- - 業務妨害罪の告訴状への防御、代理作成に対する反論
- 3. 業務妨害罪の告訴状への対応結果、不送致に成功

1. 業務妨害罪の告訴状で助けを求められた依頼者

業務妨害罪の告訴状を受け、助けを求められた依頼者の事案です。
依頼者は当該企業に応募する際、告発人に自己紹介書を代理で作成させ、自己紹介書に虚偽の内容を記載し、あたかも本人が作成したかのように虚偽で提出する方法で、当該機関の新規職員採用業務を妨害した容疑で業務妨害罪の告訴を受けた状況でした。
大倫の弁護士が依頼者との綿密な相談を通じて事件の経緯を把握し、弁護戦略の構成に取りかかりました。
業務妨害罪とは?
🔗業務妨害罪とは、人の業務を妨害したときに成立する犯罪です。他人の営業や業務を妨害すれば、刑事処罰の対象となります。
業務妨害罪が成立するためには、▲妨害の意図 ▲実際の業務の妨害 ▲妨害による業務の支障 などの要素が必要です。
意図的に業務を不可能にする行為によって被害を受けることになれば、業務妨害罪が成立します。
業務妨害罪の代表的な類型としては、▲虚偽事実の流布 ▲不正行為による営業妨害 ▲従業員の懐柔および脅迫 ▲欺瞞 などの間接的な行為と、暴行 ▲脅迫 などの威力による行為などがあります。
業務妨害罪の場合、事案によって処罰の程度は異なりますが、一般的な処罰の程度は5年以下の懲役または1,500万ウォン以下の罰金刑です。
業務妨害罪のその他の判例
業務妨害罪の判例などを見ていきます。
1つ目の判例は、業務妨害罪における偽計および威力に関する裁判所の判決です。
Aさんが実質的な運営権を持っていた学院をB名義で運営していたところ、BがAの同意なく廃園の届出を強行しました。
裁判所は、Bが事前の通告なく、自らの名義を利用して一方的に廃園を決定することでAの学院運営を妨害したと判断し、これを威力による業務妨害と認めました。
2つ目の判例は、業務妨害罪における業務を妨害するという意味に関する判示事項です。
書類配達業の会社が顧客から配達を依頼された書類の包装の中に、特定の宗教を誹謗する内容のチラシを被告人が同社に無断で入れた場合、同社の書類配達業務を妨害したものと裁判所は判断しました。
2. 業務妨害罪の告訴状への防御のためのサポート
業務妨害罪の告訴状への防御のため、弁護士は告発人が主張する内容への反論に取りかかりました。
業務妨害罪の告訴状への防御、虚偽の内容ではない点を主張
告発人は、依頼者が当該新規採用手続きで経歴記述書欄に記載した「A社での職務経験」に関する部分が虚偽であると主張しています。
これに対し大倫の弁護士は、A社で勤務していたことは事実であると証明するため、給与明細書などを証拠として提出し、告発人の主張に反論しました。
業務妨害罪の告訴状への防御、代理作成に対する反論
告発人は依頼者の元交際相手です。
依頼者は当該自己紹介書を作成する際、添削および検討の程度の助けを受けただけです。
告発人は「自分のおかげで書類選考に合格した」などのメッセージを通じて、代理で作成したと主張しています。
大倫の弁護士は、当該内容は単に告発人が添削および検討をしてくれた点が助けになったものであり、当時交際関係にあった告発人を持ち上げ、感謝の気持ちを示すためにやや誇張した表現を使ったものであると強調しました。
3. 業務妨害罪の告訴状への対応結果、不送致に成功
業務妨害罪の告訴状に大倫が対応した結果、依頼者は証拠不十分による不送致決定を受け、事件の解決に成功されました。
業務妨害罪に関与した場合、専門の弁護士の助けを受けて事件の関係を明確に把握し、状況に合わせた防御戦略を立てることが望ましいです。
法務法人大倫は、専門弁護士が相談から捜査機関の取調べ対応、裁判まで全段階で状況に合わせた対応・サポートに取り組んでいます。
業務妨害罪の容疑に巻き込まれた状況であれば、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けられることをお勧めします。

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