CONTENTS
- 1. 工事代金請求訴訟のサポートを求められた依頼者

- - 工事代金請求訴訟とは?
- 2. 工事代金請求訴訟のためのサポート

- - 工事代金請求訴訟のサポート、人員損失の発生を主張
- 3. 工事代金請求訴訟の対応の結果、超過分の工事代金支払い決定に成功

1. 工事代金請求訴訟のサポートを求められた依頼者

工事代金請求訴訟についてサポートを求められた依頼者です。
依頼者は自動車設備を製作する会社を運営する企業の代表であり、被告は依頼者に工事を依頼した顧客でした。
依頼者は被告とすべての工事を4億ウォンで取り決め、工事に必要な資材などは被告が調達することで契約しました。
しかし工事の進行中、被告の過失により予想外の損失が発生し、依頼者は契約金を超える金額を支出することになりました。
これを受け依頼者は被告に追加の工事代金の支払いを求めましたが、被告は現在に至るまで支払っていない状況でした。
最終的に依頼者は超過分の工事代金の支払いを求める訴訟を決意し、法務法人大倫にサポートを求められました。
工事代金請求訴訟とは?
🔗工事代金訴訟とは、文字どおり工事を請け負った人が工事代金を受け取るために裁判所へ提起する訴訟です。
契約に従って工事が完了したにもかかわらず、発注者が契約に明示された代金を期日どおりに支払わなかったり、契約条件に違反したりする場合に発生します。
工事代金請求訴訟の主な原因としては、🔗下請法違反、契約不履行、代金の遅延、契約変更、品質問題などがあります。
工事代金請求訴訟を提起するためには、▲請負契約を締結した事実 ▲当該工事について報酬を支払われることを約定した事実 ▲当該契約に明示した工事を完了した事実についての立証が必要です。
立証のためには、建築工事契約書、請負契約書、仕様書、資材購入明細書、建築設計図面、見積書、建物引渡書などが活用できます。
工事代金を受け取るための法的手続き
工事代金請求訴訟のために、まず内容証明を発送することができます。
内容証明はそれ自体には法的拘束力や強制力はありませんが、相手方を心理的に圧迫し、代金の弁済や合意などを促すことができるためです。
また、内容証明によって一定の要件のもとで工事代金債権の消滅時効を中断させることができ、後の工事代金請求訴訟で立証資料として提出することもできます。
次に、仮差押えまたは仮処分を設定することができます。
工事代金請求訴訟を進めることは、結局のところ注文者の財産に対して強制執行できる権限を得て、債権の満足を得るためです。
しかし、長期間にわたり工事代金請求訴訟を進めて執行権原を取得したとしても、債務者の不動産などの財産が把握できなければ、無用のものとなってしまう可能性もあります。
このような事態を防ぐため、工事代金請求訴訟を提起する前に債務者の財産を把握し、🔗仮差押え・仮処分などを設定しておくことで、債務者が財産を処分したり隠匿したりすることを防ぐのがよいでしょう。
2. 工事代金請求訴訟のためのサポート
工事代金請求訴訟のために、専門弁護士がサポートにあたりました。
工事代金請求訴訟のサポート、人員損失の発生を主張
工事代金請求訴訟のために、部材の入荷遅延などによる担当人員の損失部分を主張しました。
被告は上記契約において、設備製作に必要な資材を調達することを約定しました。
しかし被告が供給すべき資材が2週間以上入荷されず工事が遅延し、依頼者はこれによる人員の損失を負担しなければなりませんでした。
工事代金訴訟を担当した弁護士は、被告側の入荷遅延により当該作業ができず、したがって被告の帰責事由によって依頼者に人件費の損害が発生したという点を強調しました。
工事代金訴訟の弁護士は、被告の過失により依頼者が実際に支出した人件費と実際に受け取った下請代金との差額分の損害を被ったため、被告がこれを賠償すべきであると主張しました。
3. 工事代金請求訴訟の対応の結果、超過分の工事代金支払い決定に成功
工事代金請求訴訟の対応の結果、裁判部は依頼者の主張に理由があると判断し、当該損害額に対する超過分の工事代金を支払うよう判決しました。
工事代金請求訴訟の場合、工事契約書の条件、代金支払いの日程、工事範囲、品質基準などを詳細に分析して対応する必要があります。
特にこの過程では契約書の法的意味を明確に理解することが重要であるため、専門弁護士の支援を受けて進めるのがよいでしょう。
法務法人大倫は、工事代金請求訴訟の経験を備えた専門弁護士が3~20人のTFを構成し、依頼者の事件のためだけの対応・サポートを提供しています。
上記のような状況で工事代金請求訴訟を準備されている場合は、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦をお受けになることをおすすめします。

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