CONTENTS
- 1. 特殊傷害罪の処罰の危機にあるという依頼者

- 2. 特殊傷害罪の処罰の水準

- - 特殊傷害罪の処罰の量刑基準
- 3. 特殊傷害罪の刑事処分の回避のためのサポート

- - 特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者の犯行の経緯
- - 特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者の反省および示談
- 4. 特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者の処分

1. 特殊傷害罪の処罰の危機にあるという依頼者
特殊傷害罪の処罰の危機にあるとして専門弁護士を訪ねた依頼者の事例です。
依頼者は10年前に夫と離婚し、一人で暮らしてきたとのことですが、元夫が腰の椎間板ヘルニアの手術を受けることになり、看病をすることになったといいます。
その後、退院時期が近づき、元夫の入院費が約1,500万ウォンほどになったといいます。
入院費について話し合う中で、依頼者と元夫は少し口論をすることもあったそうですが、
その後、依頼者は病院の外に出て友人と会って酒を飲み、酔った状態で病室に戻りました。
再び会っても元夫が入院費の話を続けるので、腹が立ち、そばにあった薬の瓶で元夫の頭を殴ってしまったといいます。
これにより元夫の頭には傷ができ、事件を目撃した看護師が依頼者を警察に通報し、特殊傷害罪の処罰の危機に置かれることになったとおっしゃいました。
2. 特殊傷害罪の処罰の水準
特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者は、刑法により以下の水準の処罰を受ける可能性がありました。
特殊傷害罪の処罰の量刑基準
特殊🔗傷害罪の処罰の水準を調べてみましたが、量刑委員会は特殊傷害について以下のように量刑基準を定めています。
| 減軽 | 基本 | 加重 |
| 4か月以上1年以下の懲役 | 6か月以上2年以下の懲役 | 1年以上3年以下の懲役 |
量刑委員会は減軽要素として、傷害の程度が軽微な場合、被害者にも犯行の発生について相当の責任がある場合、被害者が処罰を望まない場合、真摯に反省している場合、刑事処罰の前歴がない場合を挙げています。
加重要素としては、犯行の動機が非難に値する場合、同種の実刑前科がある場合、常習犯である場合などを挙げていますが、
もし特殊傷害罪の処罰の前歴があれば厳重な処罰が下される可能性があるため、必ず弁護士の推薦を受けて対応しなければなりません。
3. 特殊傷害罪の刑事処分の回避のためのサポート
特殊傷害罪の刑事処分を回避するため、専門弁護士は次のようにサポートしました。
特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者の犯行の経緯
特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者は、元夫が退院しなければならない時期が来ましたが、元夫と入院費について話している中で、元夫が過去に知人に大金を貸したにもかかわらず返してもらえずにいるという事実を知りました。
依頼者は、現在お金がなく入院費も払えない状況の元夫が、知人から大金を返してもらえずにいるという事実に腹を立て、酒を飲んだ後、かっとなって犯行に及びました。
特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者の反省および示談
特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者は、元夫に傷害を負わせた事実について深く反省しており、元夫は依頼者と示談に至り、依頼者に対する処罰を望まないという意思を明らかにしました。
依頼者の犯行により元夫が負った傷害の程度は軽微であり、事件の翌日にはすぐに元気な状態で戻りました。
専門弁護士は、依頼者が元夫の入院費のために募金会から入院費の一部を支援してもらい、残りの金額はすべて依頼者が負担したという点を強調し、依頼者への寛大な処分を求めました。
4. 特殊傷害罪の処罰の危機にある依頼者の処分

特殊傷害罪の処罰の危機にあった依頼者は、専門弁護士のサポートにより検察から起訴猶予処分を受けることになりました。
依頼者は今後2年間いかなる犯罪も犯さなければ、起訴自体を免れることができるようになったのですが、
専門弁護士が特殊傷害罪の刑事処分の回避のために戦略を立てて対応したため、起訴猶予処分で事件を終えることができました。
今回の事件の依頼者のように特殊傷害罪の処罰の危機でサポートが必要でしたら、いつでも🔗弁護士の推薦を受けてご依頼になってみてください。

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