CONTENTS
- 1. 群山損害賠償弁護士をお探しいただいた依頼者

- - 群山損害賠償弁護士が把握した依頼者の事件
- - 群山損害賠償弁護士が解説する損害賠償訴訟
- - 群山損害賠償弁護士が解説する防御方法
- 2. 群山損害賠償弁護士の支援内容

- 3. 群山損害賠償弁護士の支援の結果、控訴に成功し請求棄却

1. 群山損害賠償弁護士をお探しいただいた依頼者
群山損害賠償弁護士をお探しいただいた依頼者は、損害賠償訴訟で敗訴し、多額の金額を支払わなければならない状況でした。
しかし、納得できない部分が多かったため、依頼者は控訴審を進めることをご希望されました。
控訴審では専門の弁護士の支援を受けて積極的に対応したいとお考えだった依頼者は、群山事務所に相談をご依頼くださいました。

群山損害賠償弁護士が把握した依頼者の事件
依頼者は、元彼女から損害賠償訴訟を提起された状況でした。
元彼女は、依頼者と交際していた期間中に性病がうつったとして、治療費および慰謝料などを賠償するよう主張していました。
しかし、元彼女が性病にかかったと診断された直後、依頼者も検査を受けましたが、当時病変がないという趣旨の診断書を受け取っていました。
その後、同じ性病にかかった依頼者は、むしろ元彼女から性病がうつったのではないかと疑われる状況であったため、悔しい思いをされていました。
そこで依頼者は、控訴審を進めて原審判決を覆そうと群山損害賠償弁護士をお探しになりました。
群山損害賠償弁護士が解説する損害賠償訴訟
元彼女、あるいは元彼氏から性病を感染させられた場合、これは民事上の不法行為に該当する可能性があり、それに基づいて損害賠償を請求することができます。
性病の感染は個人の身体に被害を与えるだけでなく、精神的苦痛も併せて引き起こすため、治療費用および相談費用などの経済的損失につながる可能性があるためです。
この際、損害賠償を請求する側が、相手方の行為とそれによって自身が被った損害について因果関係を立証しなければなりません。
したがって、さまざまな客観的な証拠資料を収集して損害について正確な立証ができてこそ、賠償を受けることができます。
群山損害賠償弁護士が解説する防御方法
依頼者のように、いわれのない性病感染の誤解を受けて🔗損害賠償訴訟を提起された場合、被害者が病気にかかった原因が本人と無関係であることを立証して争っていく必要があります。
そのためには、速やかに専門の弁護士に相談して対応戦略を立てることが望ましいです。
本人が性病を相手にうつしたという確実な証拠がないにもかかわらず賠償を主張している場合、反論できる客観的な証拠資料を収集して主張していく必要があります。
2. 群山損害賠償弁護士の支援内容
群山損害賠償弁護士は、依頼者の第1審の結果をじっくりと検討し、依頼者の責任を否認するための戦略を立てました。
その後、証拠資料を収集し、次のように支援しました。
群山弁護士、原告は因果関係を立証できていないことを主張
原告は、依頼者が原告と性関係を持つ前からもともと性病に感染していたという事実をまったく立証できないまま、依頼者に損害賠償責任があると主張しています。
しかし、提出したすべての証拠を確認しても、実際に原告が依頼者から性病を感染させられたと確信できる根拠はまったくないと主張しました。
群山弁護士、原審の判断は不当であり取り消されるべきと主張
依頼者が原告より先に性病を保有していたという点が立証されない状況です。
これに基づき、群山弁護士は、原審の判断は不当であり取り消されるべきであって、依頼者には賠償に対する責任がないと主張しました。
3. 群山損害賠償弁護士の支援の結果、控訴に成功し請求棄却
群山損害賠償弁護士が最善を尽くして控訴審を進めた結果、裁判所は原審判決を取り消し、原告の請求を棄却するとの判断を示しました。

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