CONTENTS
- 1. 企業法務専門弁護士を訪ねた依頼者

- 2. 企業法務専門弁護士が解説する物品代金(売買代金)

- - 企業法務専門弁護士が解説する物品代金訴訟の手続き
- 3. 企業法務専門弁護士が提起した物品代金訴訟

- - 企業法務専門弁護士の事件における被告の主張
- - 企業法務専門弁護士による被告の主張への反論
- 4. 企業法務専門弁護士が導いた判決

1. 企業法務専門弁護士を訪ねた依頼者
企業法務専門弁護士を訪ねた依頼者は、自動車部品の製造・販売を行う小規模な会社を経営していました。
本件の被告は自動車の製造・販売業を営んでおり、依頼者は被告会社に部品を供給してきたとのことです。
その後、会社の経営が困難になったため、依頼者は被告会社に自社の運営権限を引き渡し、被告が依頼者の会社を買収することになりました。
しかし、会社の買収とは別に、被告が依頼者に支払っていない物品代金(売買代金)がありました。
被告は、すでに自らが運営権限を譲り受けており、物品代金(売買代金)を支払う旨の確約書には自社の社印がないため、代金を支払う義務はないと主張しました。
企業法務専門弁護士の依頼者は、被告と継続的に取引しており、これまでの慣行上、社印が欠けていても代金は支払われてきたと説明しました。
依頼者は、被告が支払っていない代金が約6,000万ウォンに上るとして、この金額を回収できるよう支援してほしいと企業法務専門弁護士を訪ねました。
2. 企業法務専門弁護士が解説する物品代金(売買代金)
企業法務専門弁護士の依頼者は、被告企業から物品代金(売買代金)を受け取れていないと述べました。
物品代金(売買代金)とは、物品を供給し、その対価として受け取る金額をいいます。
依頼者のように物品を供給したにもかかわらず代金を受け取れていない場合は、物品代金訴訟を提起できます。
企業法務専門弁護士が解説する物品代金訴訟の手続き
物品代金訴訟は、以下の手順に従って提起します。
まず、物品代金訴訟を提起するには訴状を提出する必要があり、この訴状には契約書、取引記録、物品納品書、請求書など、物品の供給を完了したことを示す証拠を添付しなければなりません。
その後、被告側が答弁書を提出すると、裁判所からその答弁書の副本が送達されます。
答弁書の副本の送達を受けた後は、準備書面の提出および裁判手続きを経て、裁判所の判決を受けます。
判決後も被告が代金を支払わない場合は、強制執行手続きを通じて相手方の財産を差し押さえるなどの方法により、代金を回収できます。
物品代金訴訟は証拠が勝敗を左右する訴訟といえますが、個人が法的効力のある証拠を準備して提出することには困難が伴います。
本件の依頼者のように物品代金訴訟の提起を控えている場合は、企業法務専門弁護士を紹介してもらい、支援を求めてください。
3. 企業法務専門弁護士が提起した物品代金訴訟
企業法務専門弁護士は、依頼者の物品代金(売買代金)を回収するため、次のように主張して訴状を提出しました。
被告企業の従業員が物品代金(売買代金)の支払いに関する確約書を作成しており、その確約書には法的効力があるため、確約書に従って代金を支払うべきである
企業法務専門弁護士の事件における被告の主張
企業法務専門弁護士から訴状を受け取った被告は、次の主張を記載した答弁書を送付しました。
当該確約書に記載された代金を除き、残りの物品代金(売買代金)はすべて支払い済みである
企業法務専門弁護士による被告の主張への反論
企業法務専門弁護士は、次のように被告の主張に反論し、物品代金(売買代金)を支払うよう求めました。
依頼者は法人譲渡・譲受契約に基づき、依頼者名義の通帳を被告企業に引き渡した
被告は依頼者名義の通帳に代金を支払ったと主張しているが、当該通帳はすでに依頼者が使用できないものである
4. 企業法務専門弁護士が導いた判決

企業法務専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、被告に対し、依頼者が請求した約6,000万ウォンの全額を依頼者に支払うよう命じる判決を下しました。
さらに、本件訴訟に要した費用もすべて被告が負担するよう命じる判決を下しました。
依頼者は企業法務専門弁護士の支援により、🔗物品代金(売買代金)の全額だけでなく、訴訟費用まで回収できることになりました。
本件のように企業間で法的紛争が生じた場合、解決までに非常に長い時間を要し、日常生活に影響が及ぶことがあります。
企業法務専門弁護士に事件を依頼し、日常生活を守ってください。企業法務弁護士は、事件に応じた戦略を策定し、有利な結果を導きます。

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