CONTENTS
- 1. 富川不動産専門弁護士を訪れた依頼者

- 2. 富川不動産専門弁護士が解説する建物引渡し訴訟

- - 富川不動産弁護士が解説する契約更新請求権
- 3. 富川不動産専門弁護士が臨んだ訴訟の防御

- - 富川不動産弁護士「実質的に原告の娘が本件建物を管理していた」
- - 不動産専門弁護士「依頼者は契約更新請求権を行使する意思を明確に示した」
- 4. 富川不動産専門弁護士が導いた判決

1. 富川不動産専門弁護士を訪れた依頼者
富川不動産専門弁護士の依頼者は、建物引渡し訴訟を提起され、富川市で関連事件の遂行経験が豊富な弁護士を探すことになったとおっしゃいました。
富川不動産専門弁護士が伺った依頼者の事情は次のとおりでした。
依頼者は3年前、本件の原告と賃貸借契約を締結したとのことですが、
契約満了日が近づくと、原告の娘が依頼者に対し、再契約の条件として家賃の引き上げおよび契約期間の短縮を要求したそうです。
富川不動産専門弁護士は、原告の娘が要求する条件を拒否し、契約更新請求権を行使すると述べました。
しかし原告は、契約満了の1か月前までに自分に対して請求権を行使しなかったとし、娘に送ったメッセージではこれを認められないと主張しました。
その後、原告は建物引渡し訴訟を提起し、依頼者に一言で言えば部屋を空けるよう要求したのですが、
富川不動産専門弁護士の依頼者は、訴訟の防御に支援を求めてくださいました。
2. 富川不動産専門弁護士が解説する建物引渡し訴訟
富川不動産専門弁護士の依頼者は建物引渡し訴訟を提起されたとのことでしたが、建物引渡し訴訟とは通常、建物の所有者が提起する訴訟です。
賃借人に退去を要請したにもかかわらず退去せず、賃借人が無断でその建物を占有している場合に提起されます。
建物引渡し訴訟(🔗不動産明渡し訴訟)を提起する代表的な事例は以下のとおりです。
2. 賃借人ではない者が違法に建物を占有している場合
3. 賃借人の債務不履行により賃貸借契約が解約された場合
富川不動産弁護士が解説する契約更新請求権
富川不動産専門弁護士の依頼者は、原告の娘に契約更新請求権を行使すると伝えましたが、
契約更新請求権とは、賃借人が賃貸借契約の更新を請求し、従前の賃貸借と同一の条件でさらに2年間契約を延長できる権利をいいます。
契約更新請求権は1回に限り行使でき、契約満了の6か月前から1か月前までに建物の所有者に対して行使しなければなりません。
3. 富川不動産専門弁護士が臨んだ訴訟の防御
富川不動産専門弁護士は、次のように主張し、建物引渡し訴訟の防御に臨みました。
富川不動産弁護士「実質的に原告の娘が本件建物を管理していた」
富川不動産専門弁護士は、実質的に原告の娘が本件建物を管理してきたという点を強調しました。
依頼者は最初の契約時から原告の娘に管理費を振り込んでおり、建物に欠陥が生じても原告ではなく原告の娘に通知してきました。
また、契約書に記載された賃貸人の電話番号も原告の娘の電話番号であり、実質的な管理はすべて原告の娘が担ってきました。
不動産専門弁護士「依頼者は契約更新請求権を行使する意思を明確に示した」
富川不動産専門弁護士は、依頼者が契約更新請求権を行使するという意思を明確に示したという点を強調しました。
依頼者は原告の娘にショートメッセージで契約更新を要求し、以前にも数回にわたり契約更新に関する会話を交わしていました。
原告はその後、過度な家賃の引き上げを要求し、依頼者がこれを拒否すると、契約満了前に自分に対して契約更新請求権を行使しなかったとして、本件建物引渡し訴訟を提起したのです。
4. 富川不動産専門弁護士が導いた判決

富川不動産専門弁護士の主張を聞いた裁判部は、「原告の主位的請求および予備的請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告が負担する」という判決を下しました。
依頼者は従前の契約内容と同じ条件でさらに2年間契約を更新できるようになり、本件訴訟に要した費用の一切も原告に負担させることができました。
今回の事件の依頼者のように建物引渡し訴訟を提起された場合、建物を引き渡す義務がないことを立証することが重要ですが、
富川不動産専門弁護士に事件をお任せいただければ、様々な事件処理の経験をもとに、依頼者の事件に適した対応戦略を立てて支援いたします。
建物引渡し訴訟など訴訟の防御に支援が必要でしたら、今すぐ🔗弁護士の推薦を受けてご相談ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
無断転載、複製、配布等の著作権侵害行為は、関連法令により法的措置が取られる場合があります。











