CONTENTS
- 1. 釜山刑事弁護士を訪れた依頼者の事件経緯

- - 釜山刑事弁護士が対応した依頼者の事情
- 2. 釜山刑事弁護士が解説する事件関連情報

- 3. 釜山刑事弁護士による依頼者へのサポート

- - 釜山刑事弁護士の弁護①容疑の自白および反省
- - 釜山刑事弁護士の弁護②同種前科なし
- 4. 釜山刑事弁護士のサポート結果「執行猶予」

1. 釜山刑事弁護士を訪れた依頼者の事件経緯

釜山刑事弁護士の依頼者は、酒に酔って暴れているとの通報を受けて出動した警察官に暴言を吐き、暴行を加えたことで、公務執行妨害罪により立件された状態でした。
そこで、処罰を最大限回避するため、釜山刑事弁護士を訪れました。
釜山刑事弁護士が対応した依頼者の事情
依頼者は最近、勤務先から突然ほかの地域への異動を命じられ、強いストレスを抱えていました。
事件当日、ストレスを解消するため知人らと酒を飲んでいるうちに飲み過ぎてしまい、しばらく外の空気を吸おうとコンビニエンスストアに出たところ、店主と口論になったといいます。
その後、コンビニエンスストアの店主が依頼者が暴れているとして警察に通報し、依頼者は酔ったまま、出動した警察官に暴言を吐き、胸ぐらをつかんで突き飛ばすなどの行為をしたといいます。
これにより、公務執行妨害罪で警察に立件され、刑事処罰を受ける状況となったため、実刑だけは最大限免れたいとして釜山刑事弁護士を訪れました。
2. 釜山刑事弁護士が解説する事件関連情報
依頼者のように、公務員が適法に公務を遂行している最中に、暴行や脅迫などの威力によってこれを妨害すると、公務執行妨害罪が成立し、処罰を受ける可能性があります。
公務執行妨害罪は主に、矯正職公務員、警察官、消防士などの公務員の職務を妨害した場合に多く発生します。
特に、依頼者のように、警察公務員による適法な逮捕や取調べの過程を暴行や抵抗などによって妨害する行為は、公務執行妨害罪で最も多く見られる事例です。
公務執行妨害罪で処罰される場合は、以下の法令が適用されます。
①職務を執行する公務員に対して暴行または脅迫をした者は、5年以下の懲役または1,000万ウォン以下の罰金に処する。
②公務員に対し、その職務上の行為を強要もしくは阻止し、またはその職を辞任させる目的で暴行または脅迫をした者も、前項と同じ刑に処する。
公務執行妨害罪は単純な犯罪のように見えますが、国家の法秩序の確立を害する重大な犯罪であるため、重い処罰が科される場合が多くあります。
公務執行妨害罪で刑事事件として立件された場合、証拠の有無や刑事供託、容疑の認否や反省などによって量刑が変わる可能性があるため、刑事専門弁護士に適切な助言を求めることが望ましいでしょう。
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3. 釜山刑事弁護士による依頼者へのサポート
釜山刑事弁護士は、事件の経緯や依頼者の現在の状況、事件に関する証拠を綿密に調査し、処罰を最大限軽減するための弁護を行いました。
釜山刑事弁護士の弁護①容疑の自白および反省
依頼者は酒から酔いが覚めた後、事件について聞くと直ちに警察署を訪れ、該当する警察官らに謝罪し、すべての犯行を自白しました。
釜山刑事弁護士は、依頼者が自身の犯罪事実から目を背けず、心から反省し、被害を与えた警察官にも誠意ある謝罪を伝えたことを強調し、量刑上酌量するよう求めました。
釜山刑事弁護士の弁護②同種前科なし
依頼者はもともと酒を好む人ではなく、同様の刑事処罰を受けたことも、飲酒した状態で誰かに被害を与えたこともない善良な市民でした。
釜山刑事弁護士は、依頼者に同種前科がまったくない点を量刑上酌量するよう主張しました。
4. 釜山刑事弁護士のサポート結果「執行猶予」
釜山刑事弁護士の主張を受け入れた裁判部は、「被告人を懲役6か月に処する。ただし、本判決の確定日から2年間、この刑の執行を猶予する」として、執行猶予判決を言い渡しました。
依頼者のケースのように公務執行妨害罪を犯した場合、単に「心神耗弱」などを主張することが、かえって判決で不利に働く可能性があります。
そのため、関連事例の経験が豊富な専門弁護士の助言を受け、状況の前後関係を綿密に把握した上で、適切な戦略を立てることが重要です。
法務法人大倫には、検察・警察での勤務経験を持つ、20年以上の経験を有する専門弁護士が在籍しているため、🔗弁護士紹介を通じて、きめ細かなサポートを受けることができます。
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