CONTENTS
- 1. 水原詐欺弁護士を訪れた依頼者

- - 依頼者の事件経緯
- - 詐欺罪関連法令
- 2. 水原詐欺弁護士による詐欺容疑の依頼者の事件への支援

- 3. 水原詐欺弁護士の支援結果、実刑回避に成功

1. 水原詐欺弁護士を訪れた依頼者

水原詐欺弁護士に支援を求めた依頼者は、詐欺容疑で告訴されている状況でした。
水原詐欺弁護士が依頼者の事件への対応に着手しました。
依頼者の事件経緯
水原に居住する依頼者は、知人から海外で成功を収めて運営されている事業モデルを紹介されました。
韓国ではまだ導入されていない新規事業である点に魅力を感じた依頼者は、知人の事業モデルを韓国に導入し、自ら事業を始めることを決意しました。
しかし、新たな事業を始めるには初期資金が必要であったため、依頼者は日頃から親交の深かった被害者に支援を求めました。
依頼者は被害者に当該事業の高い収益性を説明し、投資金の1.5倍を返還するという条件で約5000万ウォンの投資を受けました。
ところが、予期せぬ現地事情により事業が遅れ、依頼者は被害者に約束した投資金を期日どおりに返還できない状況に陥りました。
最終的に、被害者は依頼者を詐欺容疑で告訴するに至りました。
詐欺罪関連法令
韓国法上の詐欺とは、他人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得する犯罪です。
🔗韓国刑法上の詐欺罪は、欺罔行為がなければ成立しないため、欺罔行為を立証する必要があります。
刑罰の種類と量刑は刑法に規定されています。
韓国刑法上の詐欺罪は、10年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金刑と規定されていますが、利得額が5億ウォン以上の場合は「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき加重処罰を受けます。
∙ 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合は3年以上の有期懲役
∙ 利得額が50億ウォン以上の場合は無期または5年以上の有期懲役
∙ また、利得額以下に相当する罰金を併科することができます。
相手方を欺罔する行為があり、その欺罔行為によって相手方が錯誤に陥り、財産上の損害が発生して不法領得の意思が表れ、故意または意図がなければなりません。
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2. 水原詐欺弁護士による詐欺容疑の依頼者の事件への支援
水原詐欺弁護士が依頼者の容疑に対応するための支援に着手しました。
詐欺罪の処罰への対応は、初期対応と成立要件によって異なり、積極的に対応することで処罰を回避したり、寛大な処分を受けたりすることができます。
水原詐欺弁護士が詐欺容疑の依頼者の処罰を防ぐための弁護に着手しました。
故意がなかったことを主張
被害者は、依頼者が自分を欺き、5000万ウォンの交付を受けたと主張しています。
依頼者は被害者に対し、海外事業を韓国で営むための初期資金を求めましたが、これは依頼者が被害者を欺いたものではありません。
依頼者は自身の全財産だけでなく、家族の資金まで使って事業運営のための資金を確保しました。
水原詐欺弁護士は、詐欺容疑の依頼者も事業のために多額の資金を使ったことを強調し、被害者を欺いて金銭を騙し取る故意はなかったと反論しました。
反省している点を主張
水原詐欺弁護士は、依頼者が故意に金銭を騙し取ったわけではないものの、被害者に約束した対価を支払うことができず、このような状況に至ったことを深く申し訳なく思っていると主張しました。
水原詐欺弁護士は、詐欺容疑の依頼者が実際に韓国で事業を営むために努力しており、欺く意図は全くなかったことを強調しました。
3. 水原詐欺弁護士の支援結果、実刑回避に成功
水原詐欺弁護士の支援により、詐欺容疑の依頼者は実刑を回避し、執行猶予の決定を受けることができました。
裁判部は、未必の故意による犯行である点を考慮し、この決定を下しました。
詐欺罪に関与した場合は、専門弁護士の支援を受けて積極的に対応し、処罰を回避したり寛大な処分を受けたりできるよう努める必要があります。
依頼者の場合も、詐欺弁護士の支援を受けて詐欺行為の故意性がなかったことを立証し、実刑を回避することができました。
法務法人 大倫は、問い合わせを受け付けると同時に専門弁護士が相談を行い、「事件対応は正しく、終結は迅速に」を目標として事件に対応しています。
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