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解決事例

麻薬類管理法違反

【麻薬弁護士 防御事例】麻薬弁護士の支援により麻薬類管理に関する法律違反の不起訴決定

本件の依頼者は、麻薬を購入し、フィロポンの投薬、大麻草の吸引の容疑で麻薬類管理に関する法律違反の訴訟を控えている状況で、支援を得るために大倫の麻薬弁護士を訪ねてこられました。
CONTENTS
  • 1. 麻薬弁護士を訪ねてこられた経緯
    • - 麻薬弁護士が把握した事件発生の状況
    • - 麻薬弁護士が伝える処罰水準
  • 2. 麻薬類管理に関する法律違反の訴訟防御のための麻薬弁護士の支援
    • - 麻薬弁護士、依頼者が精神科治療を受けていることを主張
    • - 麻薬弁護士、依頼者はただ一度少量の麻薬を購入したことを主張
    • - 麻薬弁護士、依頼者に同種前科がないことを主張
  • 3. 麻薬弁護士の訴訟防御の結果 不起訴処分

1. 麻薬弁護士を訪ねてこられた経緯

本件の依頼者は、麻薬類を購入し、フィロポンの投薬、大麻草の喫煙により麻薬類管理に関する法律違反の訴訟を控えていました。

麻薬弁護士が把握した事件発生の状況

本件の依頼者は、チャットアプリを通じて麻薬販売者と接触し、自ら使用する目的の麻薬を購入しました。

購入したフィロポンを飲み物に混ぜて飲用し、同じ麻薬販売者から購入した大麻草も喫煙しました。

サイバー捜査隊に犯行の事実が発覚した依頼者は、麻薬類管理に関する法律違反で訴訟を控えており、支援を得るために大倫の麻薬弁護士を訪ねてこられました。

麻薬弁護士が伝える処罰水準

▶ 麻薬投薬 • 単純所持の処罰水準

■ 大麻

⊙ 大麻など
- 大麻の栽培・所持・所有・運搬・保管・使用
- 大麻・大麻草の種子の皮の喫煙・摂取および皮の所持
- 大麻使用/場所・施設・設備・資金・運搬手段の提供

⊙ 向精神薬 イ 原料植物
- 原料植物の喫煙・摂取/同じ目的の所持・所有

▷適用法条

- 麻薬類管理法第61条第1項第1号、第3号、第4号、第6号


▷処罰
- 5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金

■ フィロポン

⊙ フィロポンなど(向精神薬 ロ)

- 所持・所有・使用・管理・調剤・投薬・処方箋の発給
- 使用/場所・施設・設備・資金・運搬手段の提供

▷適用法条

麻薬類管理法第60条第1項第2号
麻薬類管理法第61条第1項第1号

▷処罰

  • - 10年以下の懲役または 1億ウォン以下の罰金
    - 5年以下の懲役または 5千万ウォン以下の罰金

2. 麻薬類管理に関する法律違反の訴訟防御のための麻薬弁護士の支援

フィロポン、大麻草などの麻薬を購入し、飲用・喫煙して麻薬類管理に関する法律違反の訴訟を控えた依頼者のために、法務法人大倫は麻薬事件の経験が豊富な麻薬弁護士チームを構成し、最善の弁論を準備しました。

麻薬弁護士、依頼者が精神科治療を受けていることを主張

依頼者は、パニック障害、不眠症、うつ病などで精神科の治療を受けている状況でした。

長い間、病状が好転しなかったため、依頼者は最後に麻薬にでもすがってみようという思いで犯罪を犯しました。

しかし、麻薬を投薬すると状態が好転するどころかより激しい痛みが生じ、依頼者は自分が違法行為をしたという恐怖から、所持していた麻薬をすべて捨てました。

その後、依頼者は決して麻薬に接していないと主張しました。

麻薬弁護士、依頼者はただ一度少量の麻薬を購入したことを主張

依頼者は、精神科の薬物の効能が落ちると、麻薬に効力があるかを確認する目的で一度麻薬を購入し、飲用・喫煙しました。

依頼者は、長期間にわたり常習的に麻薬類を購入して服用したのではなく、少量の麻薬をただ一度購入して服用したにすぎません。

大倫の麻薬弁護士は、依頼者が常習的ではなく、ただ一度少量の麻薬を購入したことを主張しました。

麻薬弁護士、依頼者に同種前科がないことを主張

依頼者は、模範的な社会人として誠実に職場生活を送ってきた健全な社会の一員です。

麻薬弁護士は、依頼者に麻薬関連の同種前科がないことを主張しました。

また、依頼者の社会的なつながりが明確であることを嘆願書などを通じて証明しました。

3. 麻薬弁護士の訴訟防御の結果 不起訴処分

依頼者は、精神疾患の治療目的でただ一度少量の麻薬を購入および飲用・喫煙し、麻薬類管理法の訴訟を控えていました。 大倫の麻薬弁護士は、豊富な経験をもとに訴訟防御のために最善の支援を行った結果、不起訴処分を受けることができました。

麻薬類管理に関する法律違反時の対応方策

麻薬類管理に関する法律は、麻薬・向精神薬・大麻および原料物質の取扱い・管理を適正に行い、麻薬類の中毒に対する治療・予防などのために必要な事項を規定することにより、その誤用または乱用による保健上の危害を防止し、国民保健の向上と健全な社会づくりに寄与することを目的とします。

上記の依頼者のように、いかなる理由であれ麻薬類を所持または投薬した場合、麻薬類管理法違反で訴訟が進められることになります。

このような場合、一人で訴訟を準備するよりも、麻薬関連事件の経験が豊富な大倫の麻薬弁護士の支援を得て訴訟を防御されることをお勧めします。

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本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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