CONTENTS
- 1. 一山弁護士 | 事件の経緯

- - 行政訴訟弁護士| コールセンター勤務中に深刻なストレスを訴える
- - 行政訴訟弁護士 | 第1審判決の結果、公務上療養不承認処分
- - 行政訴訟弁護士 | 控訴審の準備
- 2. 一山弁護士 | 一山行政訴訟弁護士による関連法の紹介

- - 行政訴訟弁護士 | 公務上療養不承認処分とは?
- - 行政訴訟弁護士 | 公務上療養不承認処分の取消しを受けるには
- 3. 一山弁護士 | 支援内容

- - 行政訴訟弁護士 | 依頼者の医療記録
- - 行政訴訟弁護士 | 関連判例の紹介
- - 行政訴訟弁護士 | 公務上患った疾病との因果関係を解明
- 4. 一山弁護士 | 一山行政訴訟弁護士が依頼者を支援し処分取消判決

1. 一山弁護士 | 事件の経緯

一山弁護士の依頼者は、公務上療養承認処分について、第1審判決で不処分判決を受け、これを控訴するために一山行政訴訟弁護士を訪れました。
一山弁護士を訪れた依頼者は、公共機関のコールセンターに勤務中、悪質な苦情による深刻なストレスに苦しんでいました。
その結果、精神的・身体的な病気を患い、公務に関連する疾病として公務上療養承認処分を申請しましたが、不承認処分を受けました。
これにより失意に陥った依頼者は、自身の健康を取り戻し、無念を晴らすために一山行政訴訟弁護士を訪れて支援を求め、一山弁護士は控訴審で処分取消という結果を導き出しました。
行政訴訟弁護士| コールセンター勤務中に深刻なストレスを訴える
行政訴訟弁護士の依頼者は、公共機関のコールセンターに長年勤務し、感情労働と悪質な苦情によって、精神的に大きなストレスを受けていました。
さらに、職場の上司からも毎日のように暴言や不当な扱いを受けるなど、職場内いじめの被害者でもあり、一山行政訴訟弁護士の依頼者の健康は日に日に悪化していきました。
毎日繰り返される負担の大きい業務と苦情申立人の暴言は、依頼者の精神的健康に深刻な悪影響を及ぼし、最終的に耳鳴り、頭痛、うつ病、不安障害など、複数の疾病の診断を受けることになりました。
行政訴訟弁護士 | 第1審判決の結果、公務上療養不承認処分
行政訴訟弁護士の依頼者は、疾病が業務と直接関連していると判断して公務上療養承認処分を申請しましたが、管轄機関から「業務と疾病との因果関係が明確ではない」との理由で不承認処分を受けました。
その後、一山行政訴訟弁護士の依頼者は第1審裁判所に行政訴訟を提起しましたが、裁判所も業務と疾病との因果関係が不十分であると判断し、依頼者の請求を棄却しました。
依頼者は一山弁護士に対し、公務を遂行する過程で患った病気について、一体どこで補償を受ければよいのか分からないと、やりきれない心情を語りました。
行政訴訟弁護士 | 控訴審の準備
行政訴訟弁護士の依頼者は、第1審で敗訴した後、一山行政訴訟弁護士に支援を求め、一山弁護士は依頼者のために控訴審(行政訴訟)の準備を始めました。
行政訴訟弁護士は、依頼者の業務環境、病歴記録、業務と疾病との関連性を立証するための追加証拠を徹底的に調査し、関連判例と法理を分析するなど、法的戦略を立てました。
2. 一山弁護士 | 一山行政訴訟弁護士による関連法の紹介
一山弁護士は、公務上療養制度について紹介し、公務上療養不承認処分を取り消すためには、次のような準備が必要であると説明しました。
行政訴訟弁護士 | 公務上療養不承認処分とは?
行政訴訟弁護士は、公務上療養制度は、公務員による公務の遂行と密接に関連する制度であると伝えました。
このうち、公務上療養給付とは、公務員が公務の遂行に関連して生じた負傷や疾病により療養する場合に、それに要する費用を支給する給付をいいます。
公務上療養承認については、公務上の負傷・疾病を被った公務員が療養機関で療養しようとするとき、公務上療養承認を申請でき、承認後に療養給付を請求できます。
このとき、注意すべき点は、最初の承認申請時に漏れていた疾病や、治療過程で新たに生じた疾病について、追加で承認を申請できるという点です。
療養承認の手続は次のとおりです。
2. 所属機関(年金取扱機関)が、申請者の提出した「公務上療養承認申請書」に傷病経緯調査書などを作成し、公団へ送付
3. 公団が事実関係の確認および調査後、人事革新処へ送付、または明白な公務上の負傷に該当する場合には、公団が審査して直接決定を通知
4. 人事革新処へ送付された場合、[公務員災害補償審議会]の審議を経て、公務上療養承認の可否を決定
- 注意事項:給付請求は給付事由発生日から3年以内に行わなければならず、3年が経過した場合には、時効により請求権が消滅します
行政訴訟弁護士 | 公務上療養不承認処分の取消しを受けるには
行政訴訟弁護士は、公務上療養不承認処分の取消しを受けるためには、次のような準備が必要であると説明しました。
1. 公務と疾病との間に相当因果関係があることを明らかにする
一山行政訴訟弁護士の依頼者のように、疾病の発生原因と業務との関連性を具体的に立証する必要があります。
この過程では、業務環境や特性、疾病の発症時期などを考慮した証拠を提示する必要があります。
2. 診療記録・医療記録、医学的所見、鑑定書などを徹底的に準備する
当該主張を裏付けられる医療資料と専門家の意見が必要です。
3. 類似判例に基づいて法的根拠を主張する
一山弁護士の依頼者の事件と類似する判例がある場合、論理的な法的主張として提示し、主張を裏付ける必要があります。
3. 一山弁護士 | 支援内容
一山弁護士は、依頼者が公務上療養承認を再び受け、安心して療養できるよう、控訴審の行政訴訟を提起し、次のような弁論により支援しました。
行政訴訟弁護士 | 依頼者の医療記録
行政訴訟弁護士は、依頼者のうつ病および不安障害の診断書、治療記録、過去の病歴などを徹底的に検討し、訴訟資料として活用しました。
特に、依頼者が業務中に受けたストレスに関する具体的な事例を整理して提出しました。
この過程で、約3年分の医療記録や医師の意見書など、10件を超える資料を提出し、公務遂行中に患った疾病の経緯に関する主張を裏付けることができました。
行政訴訟弁護士 | 関連判例の紹介
行政訴訟弁護士は、公務員としての感情労働およびストレスによる疾病が業務と関連すると認められた類似判例を根拠として、控訴審で説得力のある主張を展開しました。
特に、一山行政訴訟弁護士が提示した「因果関係は、必ずしも医学的・自然科学的に明白に証明されなければならないものではなく、規範的観点から相当因果関係が認められる場合には、証明があるとみるべきである(大法院2017.9.21.宣告2017두47878判決)」との判例を認め、依頼者の就業当時の健康状態、既往症の有無などの間接事実を総合的に判断する根拠となりました。
行政訴訟弁護士 | 公務上患った疾病との因果関係を解明
行政訴訟弁護士は、依頼者がコールセンターでの公務遂行中に患った耳鳴りと頭痛について、悪質な苦情や職場内いじめなど、複数の原因との因果関係があると主張しました。
また、一山行政訴訟弁護士は、依頼者が疾病により通常どおり公務を遂行できず、うつ病や不安障害などの精神疾患を発症し、苦しめられてきた事実を明らかにしました。
この主張を裏付けるため、医師の意見書や職場の同僚の証言など、十分な根拠を提示して主張しました。
4. 一山弁護士 | 一山行政訴訟弁護士が依頼者を支援し処分取消判決
一山弁護士によるこのような弁論により、依頼者は最終的に公務上療養不承認処分の取消判決を得ることができました。
控訴審の裁判部は、一山行政訴訟弁護士の依頼者の業務と疾病との因果関係が認められると判断しました。
これは、一山弁護士が準備した医療資料や関連判例により、業務環境と疾病との関連性を立証した結果です。
最終的に、控訴審裁判所は第1審判決を覆し、公務上療養不承認処分を取り消す判決を下しました。
この判決は、公務に関連する疾病で困難を抱える人々にとって重要な先例となり、一山弁護士の依頼者は、業務に関連する疾病についての権利を回復することができました。
本件のように、公務上患った疾病により療養承認を申請したものの認められなかった方は、大倫の🔗行政訴訟専門弁護士を訪れ、不服申立手続について助言を求めてみてください。

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