CONTENTS
- 1. 昌原の法務法人に相談することになったきっかけ

- - 昌原の法務法人に相談することになった経緯
- - 昌原の法務法人が解説する事件関連の法令
- 2. 昌原の法務法人による支援内容

- - 昌原の法務法人、依頼者が事故を認識していなかった点を主張
- - 昌原の法務法人、依頼者が深く反省している点を主張
- - 昌原の法務法人、被害者遺族と円満に示談した点を主張
- 3. 昌原の法務法人による支援の結果、控訴審で執行猶予付き判決を言い渡す

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1. 昌原の法務法人に相談することになったきっかけ

昌原の法務法人を訪れた依頼者は、逃走致死の疑いで告訴され、原審で懲役刑を宣告されました。そこで、控訴審を進めるために昌原の弁護士に支援を依頼されました。昌原の弁護士は、全国の弁護士と協力して依頼者を支援しました。
昌原の法務法人に相談することになった経緯
昌原の法務法人にお越しになった依頼者は、会社で残業をし、夜に車を運転して帰宅する途中でした。
帰宅の途中、交差点付近を走行していた依頼者は、黒い物体を見かけましたが、夜だったためはっきりと確認できないまま通り過ぎました。
しかし、依頼者が通り過ぎたのは被害者でした。
被害者は当時、依頼者の車両の下敷きになり、最終的に死亡しました。
これにより逃走致死の疑いで告訴された依頼者は原審に臨み、懲役刑の判決が下されました。
依頼者は控訴審を進めるために昌原の法務法人に支援を依頼されました。
昌原の法務法人が解説する事件関連の法令
昌原の法務法人は🔗交通死亡事故について説明しました。
逃走致死とは、過失により交通事故を起こした運転者が、その事故で死亡した被害者に対する措置を取らずに逃走する行為を意味します。
被害者を死亡させて逃走した場合や、逃走後に被害者が死亡した場合には、無期または5年以上の懲役刑に処せられることがあります。
被害者を負傷させた場合には、1年以上の有期懲役または500万ウォン以上3千万ウォン以下の罰金刑に処せられることがあります。
■ 逃走致死の成立要件
逃走致死の成立要件について見ていきます。
逃走致死は、運転者の過失によって発生した交通事故を意味します。
逆に、運転者の過失がないと判断された場合には、逃走致死罪は成立しません。
1. 交通事故が発生
2. 当該事故によって被害者死亡の結果が発生
3. 保護措置を取らずに逃走
上記の3つの条件がすべて成立して初めて、逃走致死の疑いで処罰されることになります。
*詳しい内容を検討したい場合は、🔗専門弁護士の法律相談を受けてみることをおすすめします。
2. 昌原の法務法人による支援内容
昌原の法務法人で依頼者と綿密な相談を行った昌原の弁護士は、以下のように主張しました。
昌原の法務法人、依頼者が事故を認識していなかった点を主張
依頼者は夜遅い時間に車を運転しており、道路状況を把握することがやや難しい面がありました。
昌原の法務法人は、依頼者が人身事故を起こしたことを認識した上で現場を離れたとは考えにくい点を主張しました。
昌原の法務法人、依頼者が深く反省している点を主張
依頼者は公訴事実をすべて認め、反省しました。
昌原の法務法人は、依頼者が今後犯罪を犯さないことを誓った点を強調しました。
昌原の法務法人、被害者遺族と円満に示談した点を主張
依頼者は弁護人を通じて遺族に心から謝罪しました。
昌原の法務法人は、これを受けて被害者遺族が依頼者と円満に示談した点を主張しました。
3. 昌原の法務法人による支援の結果、控訴審で執行猶予付き判決を言い渡す
昌原の法務法人にお越しになった依頼者は、昌原の弁護士の支援により、原審の懲役刑判決を破棄し、控訴審で執行猶予の判決を宣告されることができました。
昌原の法務法人をお探しなら
昌原の法務法人にお越しになった依頼者は、逃走致死の疑いで原審において懲役刑の判決を受けました。
昌原の弁護士の支援により、控訴審で執行猶予の判決を受けることができました。
逃走致死は、死亡した被害者のための措置を取らなかった交通犯罪であり、特定犯罪加重処罰等に関する法律の適用を受けるため、初犯であっても実刑となる可能性が高いです。
そのため、事件の初期段階から交通犯罪の訴訟経験が豊富な弁護士を選任されることをおすすめします。
昌原の弁護士は、全地域に配置された弁護士との対面会議やリアルタイムのビデオ会議を通じて、依頼者に合わせた解決策を導き出しています。
もし上記のような状況であれば、いつでも🔗昌原の弁護士にご相談ください。

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