CONTENTS
- 1. 仁川刑事弁護士 | 事件の内容

- - 仁川刑事弁護士 | 建設現場の所長として勤務していた依頼者
- - 仁川刑事弁護士 | 工事代金(請負代金)を水増しして虚偽の取引明細書を作成した疑い
- - 仁川刑事弁護士 | 被害者から詐欺の疑いで告訴
- 2. 仁川刑事弁護士 | 仁川弁護士が検討した依頼者の事件

- - 仁川刑事弁護士 | 詐欺罪とは?
- - 仁川刑事弁護士 | 詐欺罪の構成要件とは?
- 3. 仁川刑事弁護士 | サポート内容

- - 仁川刑事弁護士 | 詐欺罪の構成要件に該当せず
- - 仁川刑事弁護士 | 詐欺の故意なし
- 4. 仁川刑事弁護士 | 仁川弁護士の依頼者が嫌疑なしの不送致処分

1. 仁川刑事弁護士 | 事件の内容
仁川刑事弁護士 | 建設現場の所長として勤務していた依頼者
仁川刑事弁護士の依頼者は、大規模な建設現場の所長として勤務し、工事の進行および管理業務を担当していました。
特に、現場所長として資材の発注、工程管理、代金請求などのさまざまな役割を担い、現場全般の運営に責任を負っていました。
事件は、仁川刑事弁護士の依頼者が現場所長として勤務していた最中に発生しました。
仁川刑事弁護士の依頼者は、信託会社(被害者)側に工事代金(請負代金)を請求する際、従来の代金額よりも水増しして請求し、被害者を欺いて損害を与えた疑いをかけられました。
仁川刑事弁護士 | 工事代金(請負代金)を水増しして虚偽の取引明細書を作成した疑い
仁川刑事弁護士の依頼者によると、問題は工事の進行過程で発生しました。
被害者は、依頼者が提出した取引明細書に過大な代金が含まれていると主張しました。
依頼者が故意に金額を水増しし、虚偽の明細書を作成したと疑ったのです。
これを根拠として、被害者は依頼者を詐欺罪で告訴しました。
仁川刑事弁護士 | 被害者から詐欺の疑いで告訴
仁川刑事弁護士の依頼者は、請求された決済代金をそのまま請求したため、虚偽の資料は提出していないと説明しました。
また、別の建設現場の未収金を解消するために上記のような取引明細書を作成し、被害者に請求して工事代金(請負代金)を受け取った事実はあるものの、これは以前から被害者側の黙示的な同意があったために行ったことであると説明しました。
これは、被害者が過去の取引で類似する金額をすでに承認し、代金を支払うことで黙示的に同意していた経緯があったためです。
仁川弁護士の依頼者は、複雑な建設現場の工事代金(請負代金)水増し事件を解決するために仁川弁護士を訪れ、サポートを求めました。
2. 仁川刑事弁護士 | 仁川弁護士が検討した依頼者の事件
仁川刑事弁護士は、依頼者が虚偽の資料として提出したとされる取引明細書を確認し、実際に被害者を欺いて金員を詐取した事実があるかを検討しました。
仁川刑事弁護士 | 詐欺罪とは?
仁川刑事弁護士は、依頼者が容疑をかけられている詐欺罪について、次のように説明しました。
仁川刑事弁護士:はい、韓国刑法第347条によると、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処せられます。同様の方法により第3者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させた場合も、同様に処罰されます。 仁川刑事弁護士:詐欺罪には欺罔行為が必要です。また、錯誤に陥らせる行為や被欺罔者による処分行為があり、財物の交付を受け、または財産上の利益を取得すると成立します。依頼者は、これらの行為がいずれも存在しないことを立証することで、嫌疑なしの処分を受けられる可能性があります。仁川刑事弁護士さん、依頼者が容疑をかけられている詐欺罪とは何ですか?
仁川刑事弁護士さん、依頼者の詐欺罪の容疑について無罪であることは、どのように立証すべきですか?
仁川刑事弁護士 | 詐欺罪の構成要件とは?
仁川刑事弁護士は、詐欺罪の主体は自然人であると説明しました。このとき、自然人には法人も含まれることを意味します。
詐欺罪が成立するには、次のような要件を満たす必要があります。
第一に、欺罔行為
仁川刑事弁護士の依頼者が被害者を欺き、事実を歪曲または隠蔽する行為が必要です。例えば、虚偽の取引明細書を作成して代金を水増しする行為がこれに該当します。
第二に、財産上の損害
被害者が欺罔行為によって実際に財産上の損害を被ったことが立証されなければなりません。
被害者が過大な代金を支払っていた場合、これは詐欺罪成立の重要な要件となります。
第三に、不法領得の意思
仁川弁護士の依頼者に、不法に財産を取得する意図があったかどうかを立証する必要があります。
依頼者が単純なミスによって金額を水増ししたのであれば、詐欺罪が成立しない可能性があります。
したがって、仁川刑事弁護士と依頼者は、欺罔行為と財産上の損害が成立しないことを立証する必要がありました。また、不法領得の意思がなかったことも主張する必要がありました。
3. 仁川刑事弁護士 | サポート内容
仁川刑事弁護士は、依頼者をサポートするため、次のような内容で弁論しました。
仁川刑事弁護士 | 詐欺罪の構成要件に該当せず
仁川刑事弁護士は、依頼者の行為が詐欺罪の構成要件に該当しないと主張しました。
依頼者には、故意に被害者を欺いたり、不法に領得したりする意図がなかったことを強調しました。
詐欺罪における財物とは他人の財物を意味するところ、他人の占有に属する自己所有の財物は詐欺罪の客体とはなりません。(大法院2012.5.9.宣告2010ド17192判決)
したがって、依頼者が虚偽の水増しによって詐取したとされる工事代金(請負代金)自体が被害者側の所有物ではないため、詐欺罪の構成要件に該当しないことを明らかにしました。
仁川刑事弁護士 | 詐欺の故意なし
仁川刑事弁護士の依頼者は、取引明細書の作成時に過大な金額を請求する意図はなく、実際に被害者がこれに黙示的に同意していた事実があることを立証しました。
これにより、依頼者は故意に被害者を欺く意図がなかったことを証明しました。
4. 仁川刑事弁護士 | 仁川弁護士の依頼者が嫌疑なしの不送致処分
仁川刑事弁護士のサポートにより、依頼者は詐欺罪について嫌疑なしの不送致処分を受けました。
警察は、仁川弁護士の依頼者に対する詐欺の疑いについて根拠が不足していると判断し、被害者の黙示的な同意があったことが立証されたため、事件を不送致処分で終結したと通知しました。
依頼者は、仁川刑事弁護士のサポートを受けて詐欺罪の疑いを晴らし、再び工事現場に戻ることができました。
本件のように、建設現場で発生した工事代金(請負代金)に関する問題で刑事立件された場合は、🔗仁川弁護士を訪ね、速やかに対応することをお勧めします。

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