CONTENTS
- 1. 手付金返還訴訟をご依頼された依頼者

- - 手付金返還訴訟とは?
- 2. 手付金返還訴訟に向けたサポート

- - 手付金返還訴訟の戦略、契約を履行しなかったことを主張
- - 手付金返還訴訟の戦略、被告の無責任な態度を主張
- 3. 手付金返還訴訟のサポート結果、全額返還に成功

1. 手付金返還訴訟をご依頼された依頼者
手付金返還訴訟についてお力添えを求められた依頼者様の事例です。
依頼者様は普段から運動に強い関心をお持ちで、ジムの開業を検討する中で被告と出会うことになりました。
被告は全国におよそ7つの加盟店を有するジム本社の代表であり、依頼者様と被告はジム開業のための契約を締結することになります。
被告は運動器具などの物品の手付金として約1億ウォンを先に要求し、依頼者様はその金額を渡されました。
しかし約束した期日が過ぎても、被告はあれこれと口実を並べて運動器具を納品しませんでした。
ついに我慢できなくなった依頼者様が被告を訪ねましたが、被告は約束した当時の態度を一変させ、『手付金を返さなければならないが金がない。現在、会社に残っている財産もなく手付金を返す余力はなく、会社の状況も良くないため近いうちに不渡り処理をする予定だ』と述べました。
依頼者様は支払った手付金だけでも取り戻したいとお考えになり、手付金返還訴訟のために大倫を訪ねてこられました。
手付金返還訴訟とは?
🔗契約の解除・解約がなされたにもかかわらず手付金を返してもらえていない場合は、手付金返還訴訟を通じて手付金の返還を受ける必要があります。
手付金の返還に関する訴訟は、一種の🔗不当利得返還請求訴訟の性質を有しており、契約当事者は相手方の被害に対して原状回復を行う義務を負います。
解除権には約定解除権と法定解除権があります。
約定解除権とは、契約の当事者が解除権の留保について特約をした場合に、契約によって発生する解除権です。
法定解除権とは、法律の規定により当然に発生する解除権をいい、韓国民法では履行遅滞と履行不能の二つを規定しています。
1. 履行遅滞の場合:
当事者の一方がその債務を履行しない場合、相手方は相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行しないときは契約を解除することができます。ただし、債務者があらかじめ履行しない意思を表示した場合には、催告を要しません。
契約の性質または当事者の意思表示により、一定の日時もしくは一定の期間内に履行しなければ契約の目的を達成できない場合において、当事者の一方がその時期に履行しなかったときは、相手方は相当の期間を定めて履行を催告することなく契約を解除することができます。
2. 履行不能の場合:
債務者の責めに帰すべき事由により履行が不能となったときは、債権者は契約を解除することができます。
2. 手付金返還訴訟に向けたサポート
手付金返還訴訟の戦略、契約を履行しなかったことを主張
手付金返還訴訟のため、依頼者様の弁護士は、被告が契約書に記載した内容を履行しなかった点を主張しました。
被告の履行遅滞により契約は解除されており、これにより手付金返還義務が発生すると強調しました。
実際の契約書には運動器具を納入する期日が正確に明記されていますが、現在に至るまで被告は運動器具を納入していません。
手付金返還訴訟を担当した弁護士は、被告の履行遅滞により当該契約は解除されたという点を主張し、手付金の返還を求めました。
手付金返還訴訟の戦略、被告の無責任な態度を主張
依頼者様の弁護士は、被告の無責任な態度を指摘しました。
依頼者様が契約の不履行に伴う手付金返還を求めると、被告はかえって、残りの手付金の残額を依頼者様が支払っていないことを理由に、その帰責事由が依頼者様にあると主張しています。
依頼者様の弁護士は、契約の履行日から実に3年もの時間が経過する間、何らの進展も見せなかった被告に対して残りの残額を支払えなかったのは当然の状況であり、かえって帰責を依頼者様に負わせる態度は極めて無責任であると指摘しました。
3. 手付金返還訴訟のサポート結果、全額返還に成功
手付金返還訴訟をサポートした結果、依頼者様は支払った手付金の全額を返還するようにとの判決を受けることができました。
上記のような手付金返還訴訟は、訴訟で生じ得るさまざまな法理的争点を把握し、専門的な証拠収集が必要となる訴訟です。
法務法人大倫は、ご相談の段階から専門の弁護士がともに対応し、複雑な訴訟においても簡単かつ迅速な解決を支援しています。
上記のような状況で手付金返還訴訟が必要な場合は、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けてみることをおすすめします。

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