CONTENTS
- 1. 全州刑事弁護士 | 事件の内容

- - 全州刑事弁護士 | 被害者の娘から告訴される
- - 全州刑事弁護士 | 依頼者の詐取容疑
- - 全州刑事弁護士 | 全州弁護士を訪れた依頼者
- 2. 全州刑事弁護士 | 全州弁護士による依頼者の具体的な容疑の検討

- - 全州刑事弁護士 | 準詐欺とは?
- 3. 全州刑事弁護士 | 支援内容

- - 全州刑事弁護士 | マンション、車、高価な腕時計などの詐取容疑
- - 全州刑事弁護士 | 物品交付当時に認知能力が良好だった被害者
- 4. 全州刑事弁護士 | 事件結果、準詐欺容疑で不送致処分

1. 全州刑事弁護士 | 事件の内容
全州刑事弁護士 | 被害者の娘から告訴される
全州刑事弁護士の依頼者は被害者と不倫関係にあり、被害者からさまざまな物品や不動産を贈与されました。
しかし、告訴人は、不倫事件後に病状が悪化して亡くなった母親の財産を、依頼者が不当な目的で詐欺的に取得したと主張し、告訴しました。
被害者が認知症を患うようになると、依頼者は被害者との不倫関係を終わらせましたが、その後、告訴人が依頼者を詐欺容疑で告訴したという状況でした。
全州刑事弁護士 | 依頼者の詐取容疑
全州刑事弁護士が担当した事件の告訴人は、依頼者が故意に亡くなった母親の財産を狙い、被害者に贈与を求め、それによって違法に財産を取得したと主張して、依頼者を詐欺罪で告訴しました。
告訴状には、依頼者が被害者との不倫関係を維持しながら、暗黙の約束によって財産を詐取し、その過程で詐欺行為があったと記載されていました。
被害者が認知症である状態を利用して財産を詐取する目的で犯罪行為に及んだとの内容も記載されていました。
これに対し、依頼者は事実と異なるとして容疑を全面的に否認し、法的対応を求めました。
全州刑事弁護士 | 全州弁護士を訪れた依頼者
全州刑事弁護士の依頼者は、被害者から贈与された財産はいずれも適法に贈与されたものであり、暗黙の約束によって贈り物を受け取ったわけでは決してないと明らかにしました。
依頼者は、被害者が不倫事件後に関係を修復したいとの思いから財産を贈与したのであり、この財産は単なる贈り物だったと説明しました。
また、不倫事件が知られた後は被害者との関係が疎遠になっていたため、告訴人の母親(被害者の妻)が亡くなったことも知らなかったと強調しました。
依頼者は告訴が不当だとして無念を訴え、事件への法的対応を求めました。
全州刑事弁護士は依頼者の立場を徹底的に検討し、防御戦略を策定して、依頼者が不当に着せられた濡れ衣を晴らすために尽力しました。
2. 全州刑事弁護士 | 全州弁護士による依頼者の具体的な容疑の検討
全州刑事弁護士は、依頼者にかけられた容疑を次のとおり検討しました。
全州刑事弁護士 | 準詐欺とは?
全州刑事弁護士は、依頼者にかけられた準詐欺とは何か、詐欺罪とはどのように異なるのかについて説明しました。
韓国刑法第348条(準詐欺)
準詐欺罪とは、人の心身障害の状態を利用して財物の交付を受け、または財産上の利益を得る行為について、欺罔を手段としていない場合でも、欺罔行為を行う詐欺罪と類似の性質を有するため、詐欺罪に準じて取り扱う犯罪です。
それでは、詐欺罪とは何でしょうか。
詐欺罪は韓国刑法第347条に該当し、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者は、10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金に処せられます。第三者に財物の交付を受けさせ、または財産上の利益を取得させた場合も同様です。
詐欺罪には、全州弁護士の依頼者による欺罔行為によって、被害者に錯誤が生じていなければならないという要件があります。
しかし、本件では被害者が認知症患者であり、心身障害の状態にあったため、すでに錯誤に陥っていたとみなされ、準詐欺罪の容疑が適用されました。
3. 全州刑事弁護士 | 支援内容
全州刑事弁護士は、依頼者が容疑を晴らせるよう、次のとおり容疑に全面的に反論しました。
全州刑事弁護士 | マンション、車、高価な腕時計などの詐取容疑
全州刑事弁護士が担当した事件の告訴人は、依頼者が被害者からマンションや車、高価な腕時計などを違法に詐取したと主張しました。
しかし、全州刑事弁護士は取引履歴と契約書により、依頼者が当該物品を適法に贈与されたことを立証しました。
これは、依頼者が詐欺行為を行わず、正当な方法で財産を取得したことを示す重要な証拠となりました。
全州刑事弁護士 | 物品交付当時に認知能力が良好だった被害者
全州刑事弁護士の依頼者は、被害者が物品を交付した当時、認知症患者とはみなし難く、正常な意思疎通が可能だったと説明しました。
これは、被害者と依頼者の双方を知る知人の供述によって証明されました。
知人の証言によると、依頼者は被害者が認知症だと知らなかった当時、被害者と親密な関係にあり、被害者が認知症であることが判明した後、両者の関係が急激に悪化したのを直接目撃したと供述しました。
4. 全州刑事弁護士 | 事件結果、準詐欺容疑で不送致処分
全州刑事弁護士は、告訴人が提示した証拠では依頼者の犯罪を立証できない点を強調しました。
特に、告訴人が主張する詐欺行為はすべて事実ではなく、依頼者に対する証拠が不足していることを理由に、嫌疑なしの処分を主張しました。
最終的に、捜査機関は依頼者の容疑を立証できる証拠が不足しているとして、不送致処分を決定しました。
本件のように、贈与された財産について詐欺容疑を不当にかけられている場合は、🔗全州弁護士にリーガルアドバイスについてお問い合わせください。

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