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解決事例

飲酒運転

安養弁護士 | 安養刑事弁護士が飲酒運転歴のある依頼者を支援し執行猶予で終結

安養弁護士を訪れた依頼者は、過去に飲酒運転で免許取消となった前歴がある中、再び飲酒運転の取締りを受け、実刑を免れない状況になったと説明しました。

CONTENTS
  • 1. 安養弁護士 | 事件の経緯
    • - 安養弁護士 | 会食中に車の移動を求める電話
    • - 安養弁護士 | 飲酒検査で警察官から摘発
    • - 安養弁護士 | 飲酒運転の疑いで立件
  • 2. 安養弁護士 | 安養刑事弁護士による事件分析
    • - 安養弁護士 | 飲酒運転の処罰法
    • - 安養弁護士 | 飲酒運転の疑いで立件された場合
  • 3. 安養弁護士 | 支援内容
    • - 安養弁護士 | 自動車を処分した点
    • - 安養弁護士 | 抗がん剤治療を受けている点
    • - 安養弁護士 | アルコール治療を継続している点
  • 4. 安養弁護士 | 安養刑事弁護士の支援により執行猶予で終結

1. 安養弁護士 | 事件の経緯

安養弁護士
上の画像をクリックすると、安養弁護士の紹介を受けることができます。

安養弁護士によると、飲酒運転は交通事故につながる可能性が高く、社会的に重大な犯罪とみなされます。

特に飲酒運転の再犯の場合、刑が加重され、実刑となる可能性が高いため、安養刑事弁護士の依頼者をより徹底して支援する必要がありました。

安養弁護士 | 会食中に車の移動を求める電話

安養刑事弁護士の依頼者は、職場の会食で同僚と食事をしていたところ、近隣の商店街の駐車場に停めていた車を移動してほしいとの連絡を受けました。

会食中に飲酒していた依頼者は、自分の状態を軽く考え、車を移動して駐車するだけで戻るつもりでハンドルを握りました。

しかし、依頼者はその様子を見た何者かの通報により、飲酒運転の取締りを受けました。

安養弁護士 | 飲酒検査で警察官から摘発

安養弁護士の依頼者は、車の移動を終えて駐車場から出ようとしたところ、飲酒運転の取締りに来た警察官から検問を受けました。

当時、警察官の求めに応じて飲酒検査を受けた結果、安養刑事弁護士の依頼者は、血中アルコール濃度が免許取消基準である0.08%を超える状態であると測定されました。

これにより、依頼者は飲酒運転の疑いで摘発され、身柄を拘束されずに立件されました。

安養弁護士 | 飲酒運転の疑いで立件

安養弁護士が担当した事件の警察捜査の結果、依頼者は単純な飲酒運転とはみなし難い状況に置かれました。

以前にも飲酒運転で処罰された前歴があり、再犯とみなされる可能性が高かったためです。

また、安養刑事弁護士の依頼者の行為が短距離の移動にすぎなかったとしても、法的には飲酒運転に該当するため、重い刑を受けるおそれがありました。

2. 安養弁護士 | 安養刑事弁護士による事件分析

安養弁護士は、依頼者の実刑を回避するため、次のように事件を分析しました。

安養弁護士 | 飲酒運転の処罰法

安養弁護士は、何人も酒に酔った状態で自動車などを運転してはならないと説明しました。

運転が禁止される酒に酔った状態とは血中アルコール濃度0.03%以上であり、安養弁護士の依頼者にも該当する状況です。

酒に酔った状態で自動車などを運転し、次のいずれかに該当する行為をした場合、運転免許が取り消されます。

1. 酒に酔った状態の基準(血中アルコール濃度0.03%以上)を超えて運転し、交通事故により人を死亡させ、または負傷させたとき

2. 酒に泥酔した状態(血中アルコール濃度0.08%)で運転したとき

3. 2回以上、酒に酔った状態の基準を超えて運転した者、または酒に酔った状態かどうかの測定に応じなかった者が、再び酒に酔った状態(血中アルコール濃度0.03%以上)で運転したとき

安養刑事弁護士の依頼者は、2番目と3番目の項目に該当し、免許取消の通知を受けました。

また、依頼者は血中アルコール濃度が0.08%の状態であったため、1年以上2年以下の懲役または500万ウォン以上1,000万ウォン以下の罰金に処される危機にありました。

安養弁護士 | 飲酒運転の疑いで立件された場合

安養弁護士は、飲酒運転は絶対にしてはならないと念を押しました。

特に依頼者のように過去に飲酒運転で処罰された経歴がある場合、2回目以降は処罰が加重され、不利に作用するため、細心の注意が必要です。

そのため、安養弁護士の支援を受け、事件の初期段階から迅速に対応する必要があります。

飲酒運転の取締り時には、警察の求めに応じて呼気検査または採血により正確な測定を受けます。この際、できる限り協力的に対応しなければなりません。

また、反省と後悔の姿勢を示し、アルコール治療を受けていることを示すことで、裁判所の量刑判断において有利な結果を導く必要があります。

3. 安養弁護士 | 支援内容

安養弁護士は、裁判で依頼者を次のように弁護しました。

安養弁護士 | 自動車を処分した点

安養弁護士の依頼者は、事件後、自身の飲酒運転に責任を感じ、さらなる飲酒運転を防ぐため、自ら自動車を処分しました。

これは再犯の可能性を低減し、社会に対する反省を示す重要な根拠となりました。

安養弁護士 | 抗がん剤治療を受けている点

安養弁護士の依頼者は、現在抗がん剤治療を受けている患者であり、健康状態が非常に良くありませんでした。

この点を裁判所に積極的に訴え、実刑ではなく治療を継続できるよう寛大な処分を求めました。

安養弁護士 | アルコール治療を継続している点

安養弁護士の依頼者は、事件後、自身の飲酒問題を解決するため、自発的にアルコール治療を開始しました。

事件後、約3か月にわたり継続して治療を受けていることを説明し、改善への意思を示しました。

4. 安養弁護士 | 安養刑事弁護士の支援により執行猶予で終結

安養弁護士の支援により、依頼者は最終的に実刑を免れることができました。

裁判所は、依頼者が自発的にアルコール治療を併行し、自動車の処分を図った点、現在抗がん剤治療中で健康状態が良くない点を考慮し、執行猶予を言い渡しました。

依頼者は安養弁護士に、今後は健康のために絶対に飲酒しないと誓いました。

本件のように、一時の安易な判断で飲酒運転をしてしまった場合は、🔗安養弁護士の🔗飲酒運転相談を通じて、事件の初期段階から対応してみてください。

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