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解決事例

工事代金

仁川建設専門弁護士 | 工事代金の返還を勝ち取った仁川建設専門弁護士

仁川建設専門弁護士は、工事代金を返還してもらいたいとして、仁川で建設事件の経験が豊富な弁護士を探していた依頼者を弁護しました。仁川建設専門弁護士は、工事代金の返還を受けました。

CONTENTS
  • 1. 仁川建設専門弁護士を訪れた依頼者
  • 2. 仁川建設専門弁護士が解説する工事代金
    • - 仁川建設専門弁護士が解説する工事代金訴訟の立証書類
  • 3. 仁川建設専門弁護士が乗り出した訴訟提起
    • - 仁川建設専門弁護士「被告は工事作業を完了していないが代金返還を拒んでいる」
    • - 仁川建設専門弁護士「被告の帰責事由により本件契約は解除された」
  • 4. 仁川建設専門弁護士が導いた判決

1. 仁川建設専門弁護士を訪れた依頼者

仁川建設専門弁護士のもとを訪れた依頼者は、工事代金の返還を受けるためのサポートを求めてこられました。

仁川建設専門弁護士は、依頼者の事件をサポートするために事件の把握に取りかかりましたが、その内容は次のとおりでした。

依頼者は、建設業を営む本件被告に工事代金を支払って工事を任せたものの、工事がきちんと完了しなかったとのことでした。

依頼者は、子ども向けバスケットボール教室を運営するため、バスケットボールコートおよび倉庫を造成しようとされていました。

被告は依頼者に対し、2か月以内に工事を終えると述べ、見積書を提示しました。

これを受けて依頼者は、被告に工事代金の一部を先払いし、見積書のとおりに契約を締結したそうです。

しかし被告は、約束された施工内容のうち一部のみを進め、2か月をはるかに過ぎても残りの作業を続けませんでした。

そこで依頼者は工事代金の返還を求めましたが、被告はその工事代金で施工に必要な資材を購入したため返還できないという言葉だけを残し、依頼者の連絡に応じずにいました。

依頼者は、このような状況で工事代金の返還を受けようと、仁川建設専門弁護士を訪ねてこられました。

2. 仁川建設専門弁護士が解説する工事代金

仁川建設専門弁護士の依頼者は、工事代金の返還を受けるために訪ねてこられました。

工事代金とは、約束した施工や工事作業を終えたとき、その施工者に対して依頼者が支払う金銭をいいます。

通常は、施工者が工事代金の支払いを受けられなかった場合に工事代金訴訟を行いますが、

今回の事件は、依頼者が工事代金を支払ったにもかかわらず工事がきちんと完了しなかったため、工事代金返還訴訟を行う必要がありました。

🔗工事代金訴訟について詳しく見る

仁川建設専門弁護士が解説する工事代金訴訟の立証書類

仁川建設専門弁護士の依頼者は、工事代金返還訴訟の原告となって訴訟を進める必要がありました。

工事代金訴訟の場合、その立証責任は原告にあります。

そのため、工事代金返還訴訟を請求するには、建築工事契約書、見積書、建物引渡書、現在の施工状況などを添付してこそ、施工がきちんと行われなかったことを立証できます。

この過程は非常に複雑で、個人が進めるには困難が伴う場合があるため、必ず専門弁護士のサポートを求めてください。

3. 仁川建設専門弁護士が乗り出した訴訟提起

仁川建設専門弁護士は、依頼者の工事代金の返還を受けるため、次のように主張し、工事代金の返還を請求する訴訟を提起しました。

仁川建設専門弁護士「被告は工事作業を完了していないが代金返還を拒んでいる」

仁川建設専門弁護士は、本件被告が工事作業を完了していないにもかかわらず、工事代金の返還を拒んでいる点を強調しました。

依頼者は被告に工事代金を支払いましたが、被告は約束された期間をはるかに過ぎても、バスケットボールコートの造成に必要な主な作業をまったく行いませんでした。

工事の遅延期間中、依頼者は賃借した敷地に対する月々の賃料を支払い続けましたが、賃貸借契約が終了するまでも被告は工事作業を完了しませんでした。

被告は、仁川建設専門弁護士の依頼者に工事代金を返還すべきであるにもかかわらず、現在連絡を無視しています。

仁川建設専門弁護士「被告の帰責事由により本件契約は解除された」

仁川建設専門弁護士は、本件被告の帰責事由により本件契約が解除された点を強調しました。

被告が依頼者との契約内容のとおりに工事を完了しない間に、依頼者がバスケットボール教室の造成のために賃借した敷地の賃貸借契約が終了しました。

これにより、被告の帰責事由によって被告が工事を完了する義務が履行不能に至ったことがわかります。

これに従い、仁川建設専門弁護士の依頼者と被告との間の工事契約は解除されたことがわかり、被告は依頼者に工事代金を返還すべきであると主張しました。

🔗契約解除について詳しく見る

4. 仁川建設専門弁護士が導いた判決

仁川建設専門弁護士
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仁川建設専門弁護士が訴訟を提起した結果、裁判所は被告に対し、依頼者が請求した工事代金の全額を返還するよう判決を下しました。

被告は、約束した施工作業の仕上げもしないまま依頼者に工事代金を返還せず、むしろ資材の購入費用がかかったとして図々しい態度で一貫してきましたが、

仁川建設専門弁護士を訪ねてサポートを求めてこられたため、全額認容の判決を得ることができました。

今回の事件の依頼者のように工事代金に関する問題が発生した場合は、いつでも🔗弁護士のご紹介を受けてサポートを求めてください。

建設契約法、民法、商法などに豊富な知識および専門性を備えた専門弁護士が、依頼者の事件を最初から最後まで責任をもって担当いたします。

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