CONTENTS
- 1. 仁川刑事弁護士 | 事件の経緯

- - 仁川刑事弁護士 | 亡父の土地贈与手続きを実施
- - 仁川刑事弁護士 | 兄弟姉妹からの告訴
- - 仁川刑事弁護士 | 私文書偽造・行使等の容疑で立件
- 2. 仁川刑事弁護士 | 仁川弁護士による事件の検討

- - 仁川刑事弁護士 | 事件の争点
- - 仁川刑事弁護士 | 関連法理の検討
- 3. 仁川刑事弁護士 | サポート内容

- - 仁川刑事弁護士 | 贈与契約書の存在
- - 仁川刑事弁護士 | 犯罪容疑を裏付ける証拠不足
- 4. 仁川刑事弁護士 | 仁川弁護士のサポートにより依頼者が不起訴処分

1. 仁川刑事弁護士 | 事件の経緯
仁川刑事弁護士 | 亡父の土地贈与手続きを実施
仁川刑事弁護士の依頼者は、父親が亡くなる前から、依頼者に土地を譲ると繰り返し話していたと伝えました。
ところが、土地の贈与手続きが適切に行われないまま、父親が急な病状悪化により亡くなったため、依頼者は自ら父親の印鑑を持ち出し、土地贈与契約書、所有権移転登記申請書、委任状等を作成して贈与手続きを進めました。
仁川刑事弁護士 | 兄弟姉妹からの告訴
仁川刑事弁護士の依頼者は、上記の手続きを進めている途中、兄弟姉妹から民事・刑事上の告訴を受けました。
依頼者の兄弟姉妹は、依頼者が生前の父親の意思に反する贈与手続きを進め、最終的に兄弟姉妹の承諾なく依頼者一人で土地のすべてを贈与されたことを問題視したのです。
仁川刑事弁護士 | 私文書偽造・行使等の容疑で立件
仁川刑事弁護士の事件において、依頼者の兄弟姉妹は、私文書偽造・行使、公電磁的記録不実記載・行使等、4つの容疑で依頼者を告訴しました。
これに対し依頼者は、父親を20年間自ら世話していた間に一度も訪ねてこなかった兄弟姉妹が、父親が亡くなるとすぐ利益に目がくらみ、依頼者を疑って告訴したと主張し、仁川刑事弁護士にサポートを求めました。
2. 仁川刑事弁護士 | 仁川弁護士による事件の検討
仁川刑事弁護士は、依頼者の事件を確認した後、争点と関連する法理を検討してサポートしました。
仁川刑事弁護士 | 事件の争点
仁川刑事弁護士に、今回の事件の争点を尋ねました。
仁川刑事弁護士:はい、今回の事件では、依頼者が適法ではない手続きによって亡父の土地の贈与を違法に受けたのかどうかを明らかにすることが重要です。 仁川刑事弁護士:はい、依頼者が亡父の印鑑を使用して贈与契約書、所有権移転登記申請書、委任状等を作成したことは、違法な行為であることに間違いありません。そのため、この点に関する容疑はすべて認めようと考えています。しかし、依頼者の主張によると、父親が生前、依頼者に土地を譲るという贈与契約書を一度作成したものの、贈与税と相続税の負担が小さくなかったため、いったん先送りしたことがあったそうです。告訴人らの主張を覆し得るこの点について、十分に準備するとよいでしょう。仁川刑事弁護士、今回の事件の争点は何ですか?
仁川刑事弁護士、それでは依頼者が無罪となるためには、どのように主張すればよいでしょうか?
仁川刑事弁護士 | 関連法理の検討
仁川刑事弁護士は、依頼者の事件に関連する法理を検討し、法的処罰について次のように説明しました。
依頼者は、亡父の印鑑を使用して私文書を偽造したとして、韓国刑法上の私文書偽造等の容疑を受けていました。
行使する目的で、権利・義務又は事実証明に関する他人の文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、5年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第232条(資格冒用による私文書作成)
行使する目的で他人の資格を冒用し、権利・義務又は事実証明に関する他人の電磁的記録等の特殊媒体記録を不正に作出し、又は改変した者は、5年以下の懲役又は1,000万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第234条(偽造私文書等の行使)
偽造私文書、虚偽診断書等によって作成された文書、図画、電磁的記録等の特殊媒体記録を行使した者は、各罪に定める刑に処する。
また、依頼者は、担当登記所職員をして、偽造された私文書についてコンピューターに不実の事実を記載させた疑いも受けました。
事務処理を誤らせる目的で、公務員又は公署の電磁的記録等の特殊媒体記録を不正に作出し、又は改変した者は、10年以下の懲役に処する。
刑法第229条(偽造等公文書の行使)
公務員又は公署の文書、図画を不正に行使した者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は500万ウォン以下の罰金に処する。
3. 仁川刑事弁護士 | サポート内容
仁川刑事弁護士は、依頼者が嫌疑なしとなるよう、次のような弁護を準備しました。
仁川刑事弁護士 | 贈与契約書の存在
仁川刑事弁護士の依頼者は、1年前、父親が存命中に贈与契約書を一度作成していました。
これは、依頼者の父親が仁川刑事弁護士の依頼者に土地を贈与するという意思表示でした。
しかし、当時は相続税、贈与税等の金銭的な問題から、後日改めて作成することにして先送りした事情が確認されたため、これを証拠として提示しました。
仁川刑事弁護士 | 犯罪容疑を裏付ける証拠不足
仁川刑事弁護士の事件の告訴人らは、依頼者が犯罪を犯したことを示す証拠を適切に提示しておらず、証拠が不足していました。
告訴人らは、依頼者が権限なく亡父名義の各文書を偽造して行使したと主張しましたが、これを裏付ける明白な証拠がないことを説明しました。
4. 仁川刑事弁護士 | 仁川弁護士のサポートにより依頼者が不起訴処分
仁川刑事弁護士は依頼者をサポートし、嫌疑なしの不起訴処分を受けられるようにしました。
捜査機関は、依頼者が亡父の印鑑証明を利用して私文書を偽造した事実がうかがわれるものの、亡父が生前に作成していた贈与契約書等を踏まえると、亡父の自発的な意思があった点を理由に、嫌疑なしの処分を下しました。また、公電磁的記録不実記載の容疑についても、私文書偽造が成立しないため嫌疑なしと判断しました。
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