CONTENTS
- 1. ソウル刑事弁護士 | 事件の経緯

- 2. ソウル刑事弁護士 | ソウル弁護士による事件の検討

- 3. ソウル刑事弁護士 | 支援内容

- 4. ソウル刑事弁護士 | 死者の名誉毀損の嫌疑を晴らし嫌疑なし処分

1. ソウル刑事弁護士 | 事件の経緯
交通事故の被害者を追悼
ソウル刑事弁護士の事件は、京畿道の市街地で逆走交通事故により2人が死亡した痛ましい事件でした。
数日後、依頼者は事故現場付近に設けられた追悼スペースを訪れ、犠牲者を悼む気持ちで書いたメモを置きました。
死者の名誉毀損で通報
ソウル弁護士の依頼者が置いたメモは、遺族に深刻な不快感を与えたという理由で報道され、虚偽の事実によって死者の名誉を毀損した行為として警察署で捜査が始まりました。
これにより、依頼者は死者の名誉毀損の嫌疑で取り調べを受けることになりました。
恐怖に震えた依頼者
ソウル刑事弁護士の依頼者は、単に交通事故の悲惨さを強調し、加害者を処罰する重要性を伝える意図で文言を書いたと供述しました。
しかし、意図に反して法的問題に発展したため、依頼者は極度の不安と恐怖を感じました。
このような状況でソウル刑事弁護士を訪れ、助けを求めました。
2. ソウル刑事弁護士 | ソウル弁護士による事件の検討
ソウル刑事弁護士は、依頼者の事件を検討しました。
死者の名誉毀損とは?
ソウル刑事弁護士の依頼者が嫌疑を受けた死者の名誉毀損とは、どのようなものでしょうか。
ソウル刑事弁護士:はい、死者の名誉毀損は韓国刑法第308条に該当し、公然と虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した者は、2年以下の懲役もしくは禁錮または500万ウォン以下の罰金に処すると規定されています。 ソウル刑事弁護士:死者の名誉毀損の構成要件である「事実または虚偽の事実を公然と摘示すること」は、依頼者が行った名誉毀損に当たる表現を不特定多数の者が認識できる程度のものでなければなりません。韓国大法院判例(2018. 6.15.宣告、2018ド4200判決)によると、ある個人に事実または虚偽の事実を摘示した場合でも、そこから不特定多数の者に伝播する可能性があれば、公然性の要件を満たすと判示しました。また、行為者がこのような伝播の可能性を認識し、その危険を容認する内心の意思を有していなければなりません。ソウル刑事弁護士さん、死者の名誉毀損とは何ですか?
ソウル刑事弁護士さん、🔗
本件の争点
ソウル刑事弁護士は、本件では依頼者の表現が事実の摘示に当たるか、また虚偽の事実を摘示したという認識があったかが主な争点になったと説明しました。
ソウル弁護士によると、事実の摘示とは、価値判断や評価を内容とする意見表明と対置される概念であり、時間的・空間的に具体的な過去または現在の事実関係に関する報告や陳述を意味します。
したがって、表現内容は証拠による証明が可能なものであり、多少の誇張や比喩的表現にすぎないものまで禁忌とする趣旨ではないとの裁判所の判断があります。
ソウル弁護士は、依頼者がメモに書いた内容は不適切な表現ではあるものの、比喩的な表現であり、名誉毀損罪の主観的要件には該当しないように思われると説明しました。
3. ソウル刑事弁護士 | 支援内容
ソウル刑事弁護士は、依頼者と遺族との示談を代行して誠実な謝罪の意思を伝えるなど、依頼者に代わって許しを求め、依頼者を支援しました。
また、事件の本質について次のように弁護し、嫌疑なし処分へと導きました。
名誉毀損罪の不成立
ソウル刑事弁護士は韓国大法院の判例に基づき、依頼者の表現は具体的な事実の摘示というよりも、事故の悲惨さを比喩的に表現した意見にすぎないという点を強調しました。
特に、当該文言は事実関係を虚偽に報告したり意図的に歪曲したりしたものではなく、依頼者が事故を見て感じた主観的な感情に基づく表現であると説得力をもって弁論しました。
親告罪不成立による公訴権なし
ソウル刑事弁護士は、死者の名誉毀損罪は親告罪であり、被害者の遺族が明示的に告訴しなければ処罰できないと主張しました。
本件では遺族全員が告訴の意思を撤回したため、公訴権がないと判断されました。
4. ソウル刑事弁護士 | 死者の名誉毀損の嫌疑を晴らし嫌疑なし処分
ソウル刑事弁護士は依頼者を支援し、死者の名誉毀損の嫌疑を晴らして嫌疑なし処分を受けられるようにしました。
捜査機関は、依頼者の表現が遺族にとって受け入れがたいほど大きな心の傷となるものではあるものの、当該表現は依頼者が交通事故被害者の遺体を見て感じたことを示した意見表明にすぎず、事実の摘示と判断することは困難であると明らかにしました。
本件の依頼者は、善意から追悼し、メモを残してきたものの、不適切な表現によって多くの人を傷つけてしまい申し訳ないと、後悔の気持ちを伝えました。
ソウル弁護士の依頼者のように、意図せず侮辱罪または名誉毀損罪で立件された場合は、龍山にある🔗ソウル弁護士事務所を訪れ、迅速に対応するよう呼びかけました。

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