CONTENTS
- 1. 済州性犯罪弁護士が担当した事件の経緯

- - 済州性犯罪専門弁護士が出会った依頼者の事情
- 2. 済州性犯罪弁護士が伝える事件関連情報

- - 済州性犯罪専門弁護士が把握した事件の争点
- 3. 済州性犯罪弁護士による支援内容

- - 済州性犯罪専門弁護士の弁護 ① 暴行および脅迫行為なし
- - 済州性犯罪専門弁護士の弁護 ② 故意性なし
- 4. 済州性犯罪弁護士による支援結果

1. 済州性犯罪弁護士が担当した事件の経緯

済州の性犯罪弁護士のもとを訪れた依頼者は、旅行先で出会った人物から強制わいせつの疑いで告訴され、処罰を控えることになった状況でした。
そこで、できる限り実刑だけは免れるため、済州支所の専門弁護士のもとを訪ねました。
済州性犯罪専門弁護士が出会った依頼者の事情
依頼者は旅行に出かけた際、偶然知り合った人たちと同行することになり、一日の終わりに食事や酒席まで共にしました。
お酒を飲みながら率直な話を交わしていた依頼者は、同行者と互いに好意があると感じて身体的接触をしましたが、同行者は依頼者に拒否の意思を示したとのことです。
しかし、酔った依頼者は継続的に身体的接触を試み、これにより同行者は依頼者を強制わいせつの疑いで警察に通報しました。
その後、検察に送致された依頼者は、刑事処罰の危機に直面し、できる限り処罰を防ぐため済州支所を訪れました。
2. 済州性犯罪弁護士が伝える事件関連情報
強制わいせつ罪は、通常「性的いやがらせ(わいせつ行為)」という名でも呼ばれる性犯罪の一種です。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を用いて人をわいせつな行為の対象としたときに成立する犯罪であるため、通常「性暴行」と呼ばれる韓国刑法上の強姦罪と特性が似ていながらも異なるため、注意が必要です。
強姦罪が成立するためには強制的に姦淫する行為が存在しなければなりませんが、強制わいせつ罪は直接的な身体的接触がなくても成立し得るため、犯罪の成立に違いがあります。
済州性犯罪専門弁護士が把握した事件の争点
依頼者の場合、威力を行使して被害者に身体的接触を試みたため、その疑いは強制わいせつ罪に該当します。
強制わいせつは、最近の判例により、威力による抵抗不能な状態で行ったわいせつ行為だけでなく、暴行行為そのものをわいせつ行為とみなす‘不意打ちわいせつ’も犯罪として認めているため、留意する必要があります。
強制わいせつ罪の争点には、被害者の性的羞恥心や強制性の有無、暴行や脅迫の有無などがあるため、これらについての総合的な把握が先行されなければなりません。
このように強制わいせつ罪で警察の取り調べを受けることになった場合、やみくもに疑いを否認するよりも、故意性やわいせつ行為の成立の有無などを明確に判断するため、専門弁護士の支援を受けることが望ましいです。
強制わいせつに関連する法令は次のとおりです。
暴行または脅迫により人に対してわいせつな行為をした者は、10年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金に処する。
3. 済州性犯罪弁護士による支援内容
済州の性犯罪弁護士は、依頼者と綿密な相談を行った後、事件の状況を把握し、それに応じた法律検討を実施して、次のように弁護を展開しました。
済州性犯罪専門弁護士の弁護 ① 暴行および脅迫行為なし
依頼者は被害者と酒席で話を交わすうちに身体的接触を試みましたが、その過程で威圧的な暴行や脅迫行為はまったくありませんでした。
これは被害者も警察での供述を通じて認めた部分でした。
済州の弁護士は、依頼者が強圧的な威力を行使してわいせつな行為をしたのではないという点を強調しました。
済州性犯罪専門弁護士の弁護 ② 故意性なし
依頼者は被害者に対して強制わいせつをしようとする気持ちはなく、仮に強制わいせつと認められたとしても、わいせつの意図というよりは互いに好意があるという誤解から生じた行為でした。
済州の弁護士は、依頼者に犯罪行為を起こす意思がなかったという点を強調しました。
4. 済州性犯罪弁護士による支援結果
済州の性犯罪弁護士の主張を受け入れた検察は、依頼者の被疑事実に情状酌量すべき点があると認め、不起訴決定を下しました。
このように強制わいせつで警察の取り調べを受けたり、刑事処罰を受ける危機に直面したりした場合、単に疑いを否認するよりも、事件を総合的に把握して適切に対応することが重要です。
強制わいせつ罪の場合、罪の成立や量刑に影響を与える要素を綿密に把握し、対応策を講じることが重要です。
そのため、疑いの認否や反省の有無、被害者との示談の有無、被害の程度や犯罪の故意性などが量刑に複合的な影響を与えるため、これらについて適切な法理的判断が必要です。
法務法人(有限)大倫では、性犯罪に関与した場合、多数の性犯罪専門弁護士で構成されるTFを構成し、最適な戦略を用意するために努めています。
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