CONTENTS
- 1. 詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者

- 2. 詐欺罪弁護士による依頼者の無実立証に向けたサポート

- - 詐欺罪弁護士による契約金の使用履歴の開示
- - 詐欺罪弁護士による詐欺罪が成立しない旨の主張
- 3. 詐欺罪弁護士のサポートの結果、証拠なしによる不起訴決定

1. 詐欺罪弁護士のもとを訪れた依頼者

詐欺罪弁護士に支援を求めた依頼者をサポートした事例です。
小規模な事業を営む依頼者は、共同事業者から突然、詐欺罪の嫌疑で告訴されました。
共同事業者は、依頼者が事業資金を私的な用途に使用したと主張し、詐欺罪で告訴したのです。
依頼者は、身に覚えのない詐欺罪の嫌疑について詐欺罪弁護士に支援を求めました。
詐欺罪とは?
詐欺とは、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得する犯罪です。
🔗詐欺罪は欺罔行為がなければ成立しないため、欺罔行為を立証する必要があります。
刑罰の種類と量刑は刑法に規定されています。
刑法上、詐欺罪は10年以下の懲役または2,000万ウォン以下の罰金刑と規定されていますが、利得額が5億ウォン以上の場合は「特定経済犯罪加重処罰等に関する法律」に基づき加重処罰を受けます。
∙ 利得額が5億ウォン以上50億ウォン未満の場合、3年以上の有期懲役
∙ 利得額が50億ウォン以上の場合、無期または5年以上の有期懲役
∙ また、利得額以下に相当する罰金を併科することができます。
相手方を欺罔する行為があり、この欺罔行為によって相手方が錯誤に陥り、財産上の損害が発生して不法領得の意思が認められるとともに、故意または意図がなければなりません。
詐欺罪の成立に関する判例
詐欺罪が成立するかどうかは、行為当時を基準に判断しなければなりません。
2. 詐欺罪弁護士による依頼者の無実立証に向けたサポート
詐欺罪弁護士が、依頼者の無実を立証するための弁護に着手しました。
詐欺罪弁護士による契約金の使用履歴の開示
詐欺罪弁護士は依頼者の無実を立証するため、関連する取引履歴、資金の使用履歴、契約書、メッセンジャーでの会話などを含む明確な証拠を収集しました。
詐欺罪弁護士は銀行の取引履歴、領収書、契約書などを提出し、本件の契約金はすべて最近進行中のプロジェクトのために使用されたと主張しました。
詐欺罪弁護士による詐欺罪が成立しない旨の主張
詐欺罪が成立するためには、成立要件である「欺罔行為」と「財産上の損害」が明確に立証されなければなりません。
しかし、本件は単なる推測に基づくものであり、依頼者が故意に欺罔行為を行ったことは立証されませんでした。
担当弁護士は、本件には具体的かつ客観的な証拠が不足していると指摘しました。
3. 詐欺罪弁護士のサポートの結果、証拠なしによる不起訴決定
詐欺罪弁護士のサポートの結果、依頼者は証拠なしを理由とする不起訴決定を受けることができました。
京畿南部警察庁捜査課によると、2024年時点の直近6年間における詐欺犯罪の発生件数は、2017年の4万343件、2018年の4万7,352件、2019年の5万5,799件、2020年の6万5,637件、2021年の5万5,860件、2022年の5万8,302件と増加傾向を示しています。
この期間、犯罪全体に詐欺が占める割合も12.8%(2017年)から21.1%(2022年)へと大幅に増加しました。
警察は、10大悪質詐欺として、▲チョンセ(伝貰)詐欺 ▲電気通信金融詐欺 ▲保険詐欺 ▲サイバー詐欺 ▲投資・営業・取引などその他の組織的詐欺 ▲高額被害詐欺 ▲仮想資産詐欺 ▲投資リーディングルーム詐欺 ▲恋愛を装った詐欺 ▲おとりメッセージなどのスミッシングを選定し、分野別の集中取締りを実施しています。
そのため、詐欺罪に関与した場合は、専門の弁護士の支援を受け、事件の初期段階から迅速に対応することが望ましいです。
法務法人大倫では、元部長判事・元部長検事・元警察幹部の経歴を持つ弁護士が原因を体系的に分析し、依頼者の事件に応じた弁護戦略を提供しています。
詐欺罪弁護士をお探しの場合は、法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けることをおすすめします。

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