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解決事例

投資金請求訴訟

水原民事弁護士 | 水原弁護士、依頼者を支援し3年間回収できなかった分譲投資金を全額回収

水原民事弁護士を訪ねた依頼者は、建設開発会社から2棟の建物の分譲を受けて投資しましたが、会社の内部資金が不足しているとの理由で、3年間にわたり投資金の返還を受けられませんでした。

CONTENTS
  • 1. 水原民事弁護士 | 事件の内容
  • 2. 水原民事弁護士 | 水原弁護士による事件分析
  • 3. 水原民事弁護士 | 支援内容
  • 4. 水原民事弁護士 | 裁判結果、分譲投資金3億ウォンの全額回収により終結

1. 水原民事弁護士 | 事件の内容

水原民事弁護士を訪ねた依頼者は、建設開発会社(被告)から2棟の商業用建物の分譲を受けて投資しましたが、会社の内部資金難により、約束された投資金の返還を3年間受けられませんでした。

これ以上被告が責任を回避するのを見過ごすことができなかった依頼者は、水原弁護士の支援を受けて訴訟を進め、最終的に投資金3億の全額を取り戻すことに成功しました。

投資収益金などの返還を受けられなかった依頼者

依頼者は、建設開発会社が実施した商業施設分譲プロジェクトに投資家として参加しました。

会社は契約当時、安定した賃貸収益を保証し、契約終了時に投資金を返還すると約束しました。

しかし、分譲後、賃貸収益金はもちろん投資元金も返還されない状況が続き、依頼者は大きな経済的打撃を受けました。

被告会社の厳しい事情

実際、被告は当初、投資家らに賃貸収益金を支払って信頼を築いていましたが、2021年から深刻な資金難に陥りました。

被告は投資金の支払いを中断し、投資家らに「経営状況が改善するまで待ってほしい」と繰り返しましたが、実質的な措置は講じられませんでした。

一部の投資家が抗議しても、会社は内部事情を理由に責任を回避しました。

賃貸保証収益金および投資金返還の訴状提出

水原民事弁護士は、被告を相手に投資金返還訴訟を提起しました。

訴状を通じ、会社が約定された賃貸収益金の支払いおよび投資元金の返還義務を履行していないことを明らかにし、これを根拠として未払い金の返還請求訴訟を提起しました。

2. 水原民事弁護士 | 水原弁護士による事件分析

水原民事弁護士は、依頼者の事件を分析し、争点を紹介しました。

事件の争点

水原民事弁護士、今回の事件について説明してください。

水原民事弁護士:はい、今回の事件では、被告が依頼者に支払うべき金員(投資金、収益金、利息など)が滞り、3年前から支払われていませんでした。そこで、返還請求の民事訴訟を提起し、返還を受けるための法的手続きを進めました。


水原民事弁護士、今回の事件の主要な争点は何ですか。

水原民事弁護士:はい、当初の契約書を作成した際に契約内容を履行したか、支払いを続けていたものの中断したことについて被告にどのような帰責事由があるかなど、さまざまな法理を検討する必要があります。結論として、被告の帰責事由により依頼者が受けた被害は相当なものであるため、この点を主張する必要があります。


3. 水原民事弁護士 | 支援内容

水原民事弁護士は、次のような主張により支援しました。

賃貸保証収益金の未払い事案

依頼者が当初作成した賃貸借契約書の特約事項には、「賃貸保証収益金を支払う」との約定内容が記載されています。

これは、収益保証期間中の収益を保証する旨を約定したものとみるのが相当であり、各記載金額に満たない場合には毎月末日にその差額を支払う義務があると考えられます。

また、賃貸借契約書の特約事項には、「収益証書の期間中に空室が発生した場合にも賃料を支払う」と記載されていました。

これは、被告が最低限の賃料を保証し、賃貸されない場合でも賃料を支払って収益を保証するという意味です。

実際に、判例(仁川地方法院2019. 5. 17.宣告、2018ガ合57062判決)によると、原告らが賃借人と賃貸借契約を締結して賃料を受け取る部分については、被告会社がこれを重複して支払わないという意味にすぎず、原告らが賃貸借契約を締結した場合に被告会社が収益を保証しないという意味であると解釈することはできないと判示しました。

被告による貸付金返還義務の不履行

被告は依頼者に対し、本件工事に関して貸付金3億ウォンを貸し付ければ、竣工後3か月以内に返済すると約定しました。

しかし、弁済期が到来しても、被告は依頼者に貸付金を返還しませんでした。

実際、被告は元金と未払い利息の返還を数回にわたり求めましたが、被告はこれを無視して応じませんでした。

当初、投資約定書を作成した際、被告は原告が送金した金銭の全額を返済し、原告に毎月一定額の金銭を支払うことに加え、利息および遅延損害金も支払うと約定していました。

しかし、被告は、PF融資の問題でキャッシュフローが悪化したとして支払いを先延ばしにし、キャッシュフローを確保するために追加投資を迫っていた事実が明らかになりました。

大法院判例によると、消費貸借において弁済期後の利息約定がない場合、特段の意思表示がない限り、弁済期の経過後も当初の約定利息を支払うこととしたものとみるのが当事者の意思である(大法院1981年9月8日宣告、80タ2649判決)と判示しました。


4. 水原民事弁護士 | 裁判結果、分譲投資金3億ウォンの全額回収により終結

水原民事弁護士の支援により、裁判所は水原弁護士の弁護内容をすべて認容し、依頼者の投資金および貸付金の全額返還を決定しました。

本件は、民事訴訟の経験が豊富な大倫水原法務法人の民事訴訟専門弁護士が解決したため、全額返還という快挙を成し遂げることができました。

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