CONTENTS
- 1. 議政府貸金弁護士にご依頼くださった経緯

- - 議政府貸金弁護士にご依頼された依頼者
- 2. 議政府貸金弁護士が伝える事件関連法令

- - 議政府貸金弁護士によくある質問(FAQ)
- 3. 議政府貸金弁護士のサポート事項

- - 議政府貸金弁護士の主張1 | 貸金返還義務
- - 議政府貸金弁護士の主張2 | 弁済の意思
- 4. 議政府貸金弁護士のサポート結果、「勝訴」

1. 議政府貸金弁護士にご依頼くださった経緯
議政府貸金弁護士をお訪ねくださった依頼者は、長期間にわたり貸金を返してもらえない状況の中で、訴訟を提起するため議政府貸金弁護士にサポートを求めてくださいました。
議政府貸金弁護士にご依頼された依頼者
議政府貸金弁護士にご依頼された依頼者のお話です。
依頼者は被告らと事業資金のための消費貸借契約を締結し、これに基づいて借用証を作成した後、金額を貸し付けました。
その後、被告らは事業資金がさらに必要だとして、再び金額を要請し、二度目の貸付が行われました。
しかし被告らは貸金を返済せず、依頼者は返済を求め続けましたが、何ら弁済を受けられませんでした。
それにもかかわらず、被告らはむしろ追加の貸付を要求し、弁済の意思をまったく示しませんでした。
これ以上耐えられなくなった依頼者は、議政府事務所の貸金弁護士にサポートを求めてくださいました。
2. 議政府貸金弁護士が伝える事件関連法令
貸金に関する訴訟の法的根拠は民法に基づいています。
議政府貸金弁護士とともに、貸金訴訟の法的根拠となる法令を見ていきます。
※ 民法第390条(債務不履行と損害賠償)
債務者が債務の内容に従った履行をしないときは、債権者は損害賠償を請求することができる。ただし、債務者の故意や過失なく履行することができなくなったときは、この限りでない。
※ 民法第393条(損害賠償の範囲)
① 債務不履行による損害賠償は、通常の損害をその限度とする。
② 特別の事情による損害は、債務者がその事情を知っていたか、知ることができたときに限り、賠償の責任がある。
議政府貸金弁護士によくある質問(FAQ)
A. 借用証を作成していなくても、金銭を取引した通帳の振込明細書、互いにやり取りした文字メッセージや通話履歴など、金銭の取引がはっきりと分かる内容が含まれた資料を証拠として提出し、貸金訴訟を進めることができます。Q. 借用証を書いていない状況でも、貸金の民事訴訟を請求できますか?
3. 議政府貸金弁護士のサポート事項
議政府貸金弁護士は、依頼者が無事に貸金全額を返還してもらえるよう、体系的な戦略を立てました。
議政府貸金弁護士の主張1 | 貸金返還義務
貸金の弁済期には正確な日付が明示されていましたが、被告らはこれを履行しませんでした。
したがって、被告らは依頼者に対して貸金の元金とこれに対する利息を支払う義務があるという点を強調しました。
議政府貸金弁護士の主張2 | 弁済の意思
被告らは依頼者から複数回にわたり金額を借りていきましたが、現在に至るまでこれを返済していません。
むしろ被告らは、さらに貸してほしいという要求をし、弁済の意思をまったく示さなかったという点を強調しました。
4. 議政府貸金弁護士のサポート結果、「勝訴」
議政府貸金弁護士の主張を受け入れた裁判所は、「被告らは連帯して原告に貸金全額を支払え。訴訟費用は被告らが負担する。」 という判決を下しました。
結果に満足された依頼者は、議政府事務所の貸金弁護士に感謝の言葉を伝えてくださいました。
貸金を返してもらえずにいるなら?
上記の事件は、貸金を返してもらえなかった依頼者が、議政府貸金弁護士の支援を受けて貸金全額を成功裏に返還してもらった事例です。
🔗貸金返還請求訴訟を一人で準備して進める場合、予想よりはるかに長い時間がかかることがあります。
したがって、早く問題を解決してお金を返してもらいたい場合は、専門の弁護士から法律的な支援を受けることをおすすめします。
もし上記の事件と似た状況でお困りでしたら、いつでも議政府事務所の貸金弁護士に事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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