CONTENTS
- 1. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者

- 2. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート

- - 昌原弁護士推薦 戦略1. 容疑の認定と謝罪の伝達
- - 昌原弁護士推薦 戦略2. 暴行の程度の主張
- 3. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者、宣告猶予の決定

1. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者

昌原の弁護士の推薦を受けた依頼者の事情です。
依頼者は昌原市内のある居酒屋で友人たちと酒を飲んでいた際、隣のテーブルにいた被害者と些細な口論をすることになりました。
二人の口論は次第に声が高まり、依頼者は一瞬の怒りを抑えられず、被害者の肩を突き飛ばす行動をしました。
この過程で被害者はバランスを崩して倒れ、テーブルに頭などをぶつけ、頭や腕などに負傷を負ってしまいました。
昌原の弁護士が解説する暴行罪
🔗暴行罪は、人の身体に対する有形力の行使によって成立する犯罪です。
暴行罪は、殴るなどの身体的接触がなくても暴行が認められることがあります。
単純な暴行を身体に物理的に加えることに限定せず、相手に物理的な脅威を加えたり、身体の自由を制限したりする行為も暴行罪とみなしているためです。
韓国の大法院の判例では、暴言や罵声を数回繰り返す行為、被害者に接近して暴言を吐きながら殴るように手足や物を振り回したり投げつけたりする行為なども暴行罪と認めたことがあります。
暴行罪が成立すると、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処されることがあります。
暴行罪に関する判例
∙車両による脅迫、暴行罪の認定
被告人が、自身の車を遮って立っている被害者に衝突はしなかったものの、被害者に衝突しそうに車を少しずつ前進させる行為を繰り返した場合、これは被害者に対する違法な有形力の行使として暴行罪が成立すると判示されました。
∙殴るような動作、暴行罪の認定
被害者に接近して暴言を吐きながら殴るように手足や物を振り回したり投げつけたりする行為は、直接的な身体接触がなくても被害者に対する不法な有形力の行使として暴行に該当すると判示されました。
2. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者のためのサポート
昌原の弁護士の推薦を受けた依頼者のためのサポートに取り組みました。
昌原弁護士推薦 戦略1. 容疑の認定と謝罪の伝達
昌原の弁護士は、依頼者が本件の犯罪事実を認め、被害者を傷つけた点について深く反省しているという点を主張しました。
依頼者は事件当日、酒にひどく酔った状態で、一瞬の怒りを抑えられず、してはならない本件の犯行を犯してしまいました。
昌原の弁護士は、依頼者が自らの過ちを深く認め、被害者に心から謝罪したという点を強調しました。
昌原弁護士推薦 戦略2. 暴行の程度の主張
昌原の弁護士は、当該暴行による被害者の傷が大きくないという点を主張しました。
昌原の弁護士は、店のCCTVや目撃者の供述を通じて、暴行の物理的な強度が大きくなかったという点を証拠として提出しました。
昌原の弁護士は、暴行による傷の程度が軽微であるという点を強調し、寛大な処分を求めました。
3. 昌原弁護士推薦を受けた依頼者、宣告猶予の決定
昌原の弁護士の推薦を受けた依頼者は、宣告猶予の決定を受け、事件の終結に成功されました。
暴行罪の場合、暴行の程度、被害者との関係、犯行の経緯、前科の有無などによって処罰の水準が変わるため、専門の弁護士の助けを受けて対応することが最もよいといえます。
軽微な暴行の場合は2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金となる一方、傷害を伴う暴行の場合は7年以下の懲役、1千万ウォン以下の罰金に処されることがあるためです。
また、一般暴行、特殊暴行、🔗集団暴行によって処罰の水準が変わるため、専門の弁護士の助けを受けて、ご自身の状況に合わせた弁護戦略を立てられることをお勧めします。
法務法人大倫は、依頼者だけのための弁護団が相談の初期から共に取り組み、処罰に対する防御戦略を立てています。
上記のような状況で昌原市内の🔗弁護士の推薦を受けておられるなら、法務法人大倫の🔗昌原弁護士事務所をご訪問ください。

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