CONTENTS
- 1. 亀尾の法律事務所を訪れることになった経緯

- - 亀尾の法律事務所を訪れることになった事情
- - 亀尾の法律事務所が解説する事件関連法令
- 2. 亀尾の法律事務所によるサポート内容

- - 亀尾の法律事務所が婚姻破綻の原因は夫にあると主張
- - 亀尾の法律事務所が依頼者の夫による暴言および暴行を主張
- - 亀尾の法律事務所による財産分与の主張
- 3. 亀尾の法律事務所のサポートにより財産分与および慰謝料1.2億ウォンの請求に成功

- - 亀尾の法律事務所をお探しなら
1. 亀尾の法律事務所を訪れることになった経緯

亀尾の法律事務所を訪れた依頼者は、夫を相手に離婚訴訟を進めようとしていました。そこで、亀尾の弁護士にサポートを依頼しました。亀尾の弁護士は、全国の弁護士と連携して依頼者をサポートしました。
亀尾の法律事務所を訪れることになった事情
亀尾の法律事務所を訪れた依頼者は、夫と婚姻届を提出した法律上の夫婦です。
依頼者の夫は結婚後、依頼者に言葉の暴力および身体的暴力を振るいました。
このような状況が深刻になったため、依頼者は夫との離婚を決意しました。
そこで依頼者は夫との協議離婚を望みましたが、夫は協議離婚には応じられないと述べました。
最終的に依頼者は、夫と離婚するため亀尾の法律事務所にサポートを依頼しました。
亀尾の法律事務所が解説する事件関連法令
亀尾の法律事務所は、裁判離婚の手続および離婚慰謝料について説明しました。
裁判離婚とは、合意による離婚とは異なり、配偶者間で協議がまとまらない場合に裁判所の判断によって離婚する手続です。
すなわち、双方の離婚調停に関する意思が一致せず、協議離婚の可能性もない場合に、訴訟によって離婚を成立させる手続です。
■韓国民法(第840条)に定められている裁判上の離婚事由
1. 配偶者に不貞な行為があったとき
2. 配偶者が悪意で他方を遺棄したとき
3. 配偶者またはその直系尊属から著しく不当な扱いを受けたとき
4. 自己の直系尊属が配偶者から著しく不当な扱いを受けたとき
5. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
6. その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
■ 裁判離婚手続
亀尾の法律事務所は、🔗裁判離婚手続について説明しました。
1. 訴状副本の送達(本籍地/住所地を管轄する裁判所)
2. 事前処分
3. 弁論
4. 家事調査
5. 調停
6. 和解勧告決定
7. 判決の言渡し
8. 不服申立手続(上訴手続)
9. 判決などの確定後の手続
依頼者は、配偶者から身体的および言葉の暴力を受けました。
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*詳しい事項について検討を希望される場合は、いつでも🔗専門弁護士による法律相談をご利用ください。
2. 亀尾の法律事務所によるサポート内容
亀尾の法律事務所で依頼者と綿密な相談を行った亀尾の弁護士は、次のように主張しました。
亀尾の法律事務所が婚姻破綻の原因は夫にあると主張
依頼者の夫は、婚姻生活を続ける中で依頼者に暴言を吐き、暴力を振るいました。
亀尾の法律事務所は、依頼者の夫が有責配偶者であり、婚姻破綻の原因であると主張しました。
亀尾の法律事務所が依頼者の夫による暴言および暴行を主張
依頼者の夫は、ささいな口論でも依頼者に暴言を吐き、暴力を振るって無視しました。
亀尾の法律事務所は、これにより依頼者が精神的苦痛を受けた点を強調しました。
亀尾の法律事務所による財産分与の主張
亀尾の法律事務所で依頼者の財産状況を確認した亀尾の弁護士は、財産分与への寄与度を算定しました。
これに基づき、依頼者の夫から財産分与および慰謝料の支払いを受けるべきであると主張しました。
3. 亀尾の法律事務所のサポートにより財産分与および慰謝料1.2億ウォンの請求に成功
亀尾の法律事務所を訪れた依頼者は、亀尾の弁護士のサポートにより、財産分与および慰謝料として1.2億ウォンを請求することができました。
亀尾の法律事務所をお探しなら
亀尾の法律事務所を訪れた依頼者は、夫を相手に離婚訴訟を進めようとしていました。
そこで亀尾の弁護士のサポートにより、財産分与および慰謝料として1.2億ウォンの支払いを受けることができました。
裁判離婚訴訟を進めるためには、財産分与、監護権および親権、慰謝料など、検討すべき事項が数多くあります。
そのため、離婚訴訟では専門弁護士のサポートを受けることをお勧めします。
大倫では、離婚事由に関する証拠の収集および整理、慰謝料、財産分与、監護権などの請求方針の策定、不貞相手(女性)および不貞相手(男性)に対する慰謝料請求訴訟を進めるかどうかについての助言、調停手続および合意の代行などをサポートしています。
離婚訴訟を進めようとされている場合は、いつでも🔗亀尾の弁護士にサポートをご依頼ください。

本コンテンツはDaeryun Law LLCの実際の解決事例を一部脚色したものであり、著作権は当事務所に帰属します。
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