CONTENTS
- 1. 損害賠償専門弁護士を訪ねた依頼者

- - 対物損害賠償とは
- - 対物損害賠償に関する判例
- 2. 損害賠償専門弁護士、依頼者の損害賠償請求訴訟のためのサポート

- - 損害賠償の範囲の主張
- 3. 損害賠償専門弁護士の対応の結果、被告が全ての請求を認諾

1. 損害賠償専門弁護士を訪ねた依頼者

損害賠償専門弁護士をお訪ねになった依頼者は、対物事故に対する損害賠償金の請求をお望みでした。
依頼者は損害賠償に関して多数の経験を持つ専門弁護士をお探しになり、法務法人大倫をお選びくださいました。
対物損害賠償とは
交通事故により車両などが損傷した場合、修理費などの対物損害を請求できます。
対物賠償とは、交通事故により被害者の財産(物)に生じた損害を補償することを意味します。
これには車両の修理費だけでなく、事故によって壊れた個人の所持品も含まれる場合があります。
-修理費
交通事故による車両の修理費を請求できます。
ただし、車両が修理できないほど破損した場合には、事故直前の交換価値から事故後に車両を売却した際の金額を差し引いた差額が損害額となります。
修理が可能な場合には修理費用を請求できますが、修理費用が事故直前の交換価値を超えることはできません。
特に、車両が出庫された時点からあまり経っていない時点で事故が発生した場合には、自動車の価格が下落する損害(格落損害)も賠償の範囲に含まれますが、出庫された時点からかなり経過した車両は格落損害を証明することが困難な場合が多く、この範囲の損害の補償を受けることは難しいです。
特に高級車の場合はその金額も大きくなるため、専門弁護士の支援を受けて進めることが望ましいです。
-代替費用
事故により修理または再購入までにかかる期間中、物を使用できなくなり、これに代わる物を借りるためにかかる費用も賠償範囲に含まれます。
交通事故で自動車が破損した場合、破損した車両と同級の車両を借りるために使用した費用も損害賠償の範囲に含まれます。
-営業損失に対する被害補償
営業用の物が破損した場合、営業用の物を使用できなくなることによって生じた収入の減少分も損害賠償の対象となります。
この場合、損害額は営業用の物を修理または再購入するのにかかる期間に1日あたりの損害額を掛ける方式で算定されます。
ただし、被害者が他の営業用の物を所有している場合や代替費用が認められる場合には、休業損害を請求することはできません。
対物損害賠償に関する判例
1. 交通事故車両の交換価値下落に対する賠償の判例
Aさんは自身のグレンジャー乗用車を運転中、後方から追走してきた車両により追突事故に遭いました。
この事故で車両のリアバンパーやトランクなどが破損し、修理費として376万ウォンを支給されましたが、修理後も車両の時価下落(格落損害)を主張し、追加の賠償を求める訴訟を提起しました。
大法院は、交通事故で車両が破損した場合、保険約款にかかわらず破損部位の修理費以外に交換価値の下落による損害も賠償しなければならないと判決しました。
保険約款では、修理費用が事故直前の自動車取引価格の20%を超える場合にのみ交換価値の下落に相当する一定額を支給するよう規定していましたが、大法院はこれに拘束されるものではないと判決したのです。
2. 損害賠償専門弁護士、依頼者の損害賠償請求訴訟のためのサポート
損害賠償専門弁護士が、依頼者の当該対物損害賠償訴訟のためのサポートに乗り出しました。
損害賠償の範囲の主張
損害賠償専門弁護士は、本件事故の加害車両が無保険車である点を強調しました。
当該車両は自車保険に加入していないため、依頼者は修理費の全額を交通事故の加害者から賠償を受けなければならない状況です。
損害賠償専門弁護士は、整備工場に依頼して受け取った修理費用が1,500万ウォンである点を主張し、当該金額に対する🔗交通事故損害賠償を求めました。
3. 損害賠償専門弁護士の対応の結果、被告が全ての請求を認諾
損害賠償専門弁護士の対応の結果、被告は本件請求を認諾しました。
認諾とは、民事訴訟において被告が原告の請求に理由があると認めることをいいます。
認諾をすると、原告が請求した内容どおりに判決が下されます。
認諾調書は請求認容の確定判決文と同じ効力を持つため、強制執行を行うのに使用されることもあり、その請求内容に形成力があることを立証するのに使用できます。
上記のような対物事故の🔗損害賠償訴訟に巻き込まれた場合は、関連経験が豊富な専門弁護士の支援を受けて対応することが最も望ましいです。
法務法人大倫は、依頼者だけのための事件処理の主担当弁護士とサポート弁護士&専門家がチームを構成し、迅速かつ正確な事件解決のために最善を尽くしています。
上記のような状況で🔗弁護士の推薦を受けていらっしゃる場合は、法務法人大倫にお越しくださいますようお願いいたします。

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