CONTENTS
- 1. 原州刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者

- 2. 原州刑事弁護士、依頼者の訴訟の告訴代理を引き受けて進行

- - 原州刑事弁護士、具体的な犯罪事実の説明
- - 原州刑事弁護士、被告訴人の態度に関する主張
- 3. 原州刑事弁護士のサポートによる結果、500万ウォンの罰金刑の処罰に成功

1. 原州刑事弁護士を訪ねてこられた依頼者

原州刑事弁護士に支援を依頼された依頼者は、暴行・傷害の被害についての刑事告訴を進めたいとお考えでした。
依頼者は原州市内の刑事事件を数多く経験した専門弁護士を探しておられ、法務法人大倫の原州事務所を選んでくださいました。
原州刑事弁護士が確認した原州事務所の依頼者の事件状況
刑事弁護士は原州事務所を訪れた依頼者と綿密な相談を行い、事件の状況を把握しました。
原州で飲食店を営んでいる依頼者は、客として来店した被告訴人に暴行を受け、傷害を負うこととなりました。
事件当日、依頼者は周囲の客まで迷惑するほど酩酊した被告訴人に、少し声を抑えてほしいと頼みました。
腹を立てた被告訴人は、依頼者の顔を殴り、首を絞めるなどの暴行を加えました。
これにより依頼者は、約3週間の治療を要する傷害を負いました。
原州刑事弁護士が解説する暴行・傷害罪の処罰の程度
刑事弁護士が🔗暴行罪/傷害罪についてご説明いたします。
🔗暴行罪は、他人の身体に対して暴行を加えた場合に成立する犯罪です。
暴行は身体を殴ることだけでなく、精神的・肉体的な苦痛を与える違法な有形力を行使することも含みます。
単純暴行罪の場合、2年以下の懲役または500万ウォン以下の罰金刑に処されます。
ただし特殊暴行の場合は、5年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金刑に処される可能性があります。
傷害罪は暴行によって人に身体的な傷害を負わせる犯罪で、暴行罪より重い処罰を受けます。
傷害罪が認められる場合、刑法に基づき7年以下の懲役、1千万ウォン以下の罰金となります。
傷害罪は被害者の意思とは関係なく処罰が可能であり、暴行罪とは異なり反意思不罰罪には該当しません。
2. 原州刑事弁護士、依頼者の訴訟の告訴代理を引き受けて進行
原州刑事弁護士が依頼者の訴訟における告訴代理を引き受け、手続きを進めることとなりました。
原州刑事弁護士、具体的な犯罪事実の説明
被告訴人は原州市内にある依頼者の店を訪れ、酩酊した状態で周囲の客に迷惑をかけました。
これに対し依頼者が行動を控えるよう求めると、拳で依頼者の顔を殴りつけて暴行しました。
被告訴人は、顔を殴られて倒れた依頼者の体の上に座り、首を絞めたり頬を叩いたりする暴行を続けました。
その後、依頼者の手首を足で踏みつけることもありました。
この暴行事件により、依頼者は約3週間の治療を要する傷害を負いました。
刑事弁護士は傷害診断書を証拠として提出しました。
原州刑事弁護士、被告訴人の態度に関する主張
原州刑事弁護士は、被告訴人の態度が極めて悪質であると主張しました。
事件の翌日、被告訴人は原州市内の依頼者の店を再び訪れました。
依頼者は、被告訴人が心のこもった謝罪をすれば示談に応じる意思がありました。
しかし被告訴人はおざなりな謝罪を述べ、かえって依頼者に「告訴でもすればいい」などと悪質な態度を示しました。
示談と許しを考えていた依頼者は、被告訴人の態度に強い怒りを覚え、厳重な刑事処罰を受けさせるためこの事件の告訴に至りました。
原州刑事弁護士は、暴行と傷害という犯罪を起こした加害者の反省のない態度を指摘し、厳重な処罰を求めました。
3. 原州刑事弁護士のサポートによる結果、500万ウォンの罰金刑の処罰に成功
原州刑事弁護士のサポートにより、被告訴人は500万ウォンの罰金刑の処罰を受けることとなりました。
刑事告訴は単に告訴状を提出することにとどまらず、捜査機関の要請に応じて出席し、本人が受けた犯罪被害について供述し、相手方の行為が犯罪行為であることを立証するための証拠を提出しなければなりません。
専門弁護士は、捜査機関に対して被告訴人が行った行為がどのような犯罪であるかを明らかにし、それを立証できる証拠を提示しながら、依頼者の告訴代理人として事件の進行を支援することができます。
法務法人大倫では、検察・警察・捜査官など実際の捜査経験を持つ刑事弁護士が、依頼者の法律代理人としての役割を担っています。
上記のような状況で刑事事件の告訴代理人となる🔗弁護士の推薦をお探しの場合は、法務法人大倫の🔗原州弁護士事務所へお越しくださいますようお願いいたします。

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