CONTENTS
- 1. 済州の弁護士を訪ねてこられた依頼者

- 2. 済州の弁護士、工事代金請求訴訟のためのサポート

- - 済州の弁護士、工事契約の締結および工事完了を主張
- - 済州の弁護士、依頼者の弁済督促を主張
- 3. 済州の弁護士の対応の結果、請求した工事代金の全額を認容

1. 済州の弁護士を訪ねてこられた依頼者

済州の弁護士を訪ねてこられた依頼者は、工事代金を受け取れず非常に困難な状況に直面していました。
繰り返し支払いを求めても、取引先はあれこれと口実をつけて代金の支払いを先延ばしにしていたためです。
依頼者は結局、訴訟を通じて工事代金を受け取ろうと決意されました。
依頼者は、済州市内の工事代金訴訟を数多く経験した法務法人大倫 済州事務所を訪問してくださいました。
工事代金専門弁護士が把握した依頼者の事件の経緯
工事代金専門弁護士が依頼者との綿密な相談を通じて事件を把握しました。
依頼者は、ここ数か月間に行った建設工事の代金を取引先から支払ってもらえず、困難を抱えています。
依頼者は、済州島で中小企業を営む建設会社の代表です。
支払期日が過ぎ、依頼者が工事代金の支払いを催促すると、取引先は「予算の問題が生じたので少しだけ待ってほしい」と繰り返すばかりでした。
依頼者は長い時間代金を待ちましたが、取引先は連絡を絶ったり、支払いを先延ばしにし続けるばかりでした。
依頼者は結局🔗工事代金訴訟を決意し、法務法人大倫の弁護士に支援を求められました。
工事代金専門弁護士が解説する工事代金請求訴訟
工事代金請求訴訟とは、文字どおり工事を請け負った人が工事代金を受け取るために裁判所に提起する訴訟です。
契約に従って工事が完了したにもかかわらず、発注者が契約に明示された代金を期日どおりに支払わなかったり、契約条件に違反したりする場合に生じます。
工事代金請求訴訟の主な原因としては、契約不履行、代金の遅延、契約変更、品質問題などがあります。
工事代金請求訴訟を提起するためには、▲請負契約を締結した事実 ▲当該工事について報酬を支払う約定をした事実 ▲当該契約に明示した工事を完了した事実についての立証が必要です。
立証のためには、建築工事契約書、請負契約書、仕様書、資材購入明細書、建築設計図面、見積書、建物引渡書などが活用されます。
2. 済州の弁護士、工事代金請求訴訟のためのサポート
済州の弁護士、工事契約の締結および工事完了を主張
済州の弁護士は、依頼者と被告が本件工事契約を締結し、依頼者が当該工事を完了したという点を立証しました。
担当弁護士は、依頼者と被告が締結した契約書および工事代金の支払明細表などを証拠として提出しました。
当該支払明細表には、契約日付、工事契約金額、工事完了日、未払いの工事金額などが詳細に記載されています。
済州の弁護士、依頼者の弁済督促を主張
済州の弁護士は、依頼者が被告に対してすでに数回にわたり弁済の督促を行ってきたという点を主張しました。
依頼者は、最初から訴訟を考えていたわけではありません。
長らく取引を続けてきた被告の会社であったため、資金難に陥っているという事情まで理解し、長い時間待ってあげていました。
それにもかかわらず、被告は依頼者の連絡を避けるなど回避する態度を見せ、結局は故意に代金を支払っていないのではないかという疑念まで募らせました。
担当弁護士は、依頼者が工事代金を受け取るための最後の手段として本件工事代金請求訴訟を提起したものだと強調しました。
3. 済州の弁護士の対応の結果、請求した工事代金の全額を認容
済州の弁護士がサポートした結果、裁判所は被告に対し、依頼者が請求した工事代金の全額を支払うようにとの決定を下しました。
済州の事件の依頼者のように工事代金を受け取れずにいるのであれば、法的手続きを利用して一日でも早く支払いを受けるべきです。
工事代金の場合、民法に基づき3年の短期消滅時効を有しているためです。
消滅時効期間が過ぎると工事代金の一切を受け取れなくなることもあるため、専門弁護士との相談を通じて工事代金請求訴訟を進めることをおすすめします。
法務法人大倫は、さまざまな工事代金および不動産関連の事件に実務経験を持つ弁護士が、依頼者の事件のためのワンチーム対応のサポートに臨んでいます。
上記のような状況で、済州市内の工事代金に関して🔗弁護士の推薦をお探しでしたら、法務法人大倫🔗済州の弁護士事務所をお訪ねくださいますようお願いいたします。

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