CONTENTS
- 1. 済州法律事務所にお越しになった依頼者

- - 済州法律事務所にお越しになった経緯
- 2. 済州法律事務所が解説する事件関連法令

- 3. 済州法律事務所の支援

- - 済州法律事務所の主張① 偶発的な犯行
- - 済州法律事務所の主張② 自白および反省
- - 済州法律事務所の主張③ 被害回復のための努力
- 4. 済州法律事務所の主張に対する裁判所の決定

- - 済州法律事務所の支援が必要であれば
1. 済州法律事務所にお越しになった依頼者

済州法律事務所にお越しになった依頼者は、様々な刑事事件の遂行データを保有している法律事務所で相談を受け、事件を依頼するため、済州弁護士に支援を求められました。
済州法律事務所にお越しになった経緯
依頼者は久しぶりに友人たちと会い、お酒を飲んだ後、家に帰る途中でした。
マンション団地に到着した依頼者は、散歩をしてから家に入ろうと周辺を歩いていました。
ほどなくして、近くの遊び場で遊んでいる高校生に話しかけることにしました。
学生は、見知らぬ依頼者が続けて話しかけてくることに不快感を覚え、これ以上話しかけないでほしいと求めました。
学生が自分を無視していると考えた依頼者は、怒りを抑えられず、学生の顔と腹部を15回蹴るなどの暴行を加えました。
これにより、被害を受けた学生は約3週間の治療を要する骨折の傷害を負いました。
🔗暴行罪/傷害罪に関与した依頼者は、専門弁護士の支援を通じて処罰の量刑を可能な限り軽くするため、済州弁護士に支援を求められました。
2. 済州法律事務所が解説する事件関連法令
済州弁護士に支援を求められた依頼者は、傷害罪の容疑で処罰を受ける危機に置かれていました。
傷害罪とは、故意に人の身体を傷害することによって成立する犯罪をいいます。
傷害罪の容疑が認められれば、次の規定により処罰される可能性があります。
刑法第257条(傷害、尊属傷害)
① 人の身体を傷害した者は、7年以下の懲役、10年以下の資格停止または1千万ウォン以下の罰金に処する。
刑法第260条(暴行、尊属暴行)
① 人の身体に対して暴行を加えた者は、2年以下の懲役、500万ウォン以下の罰金、拘留または科料に処する。
傷害罪/暴行罪の違い
傷害罪と暴行罪には、以下のような違いがあります。
暴行 | 傷害 | |
判断 | 危険があるだけで該当 | 直接の侵害が必要 |
処罰 | 2年以下の懲役、500万ウォン以下の 罰金、拘留または科料 | 7年以下の懲役、10年以下の資格停止 または1千万ウォン以下の罰金 |
特記事項 | 示談成立時に取下げ 未遂時は処罰なし | 示談が成立しても処罰 未遂も処罰あり |
3. 済州法律事務所の支援
済州法律事務所は、関連法令および判例を分析して戦略を立て、以下の内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を切に訴えました。
済州法律事務所の主張① 偶発的な犯行
依頼者は、職場の上司との対立により、長期間ストレスを受けていました。
事件当日、普段から極度のストレスを受けていた依頼者は、被害者に無視されていると感じて怒り、偶発的に本件の犯行に及んだのです。
依頼者は、事件発生の経緯を問わず、被害者に許されない行動をしたことについて深く反省しているという点を強調しました。
済州法律事務所の主張② 自白および反省
依頼者は、事件発生後の警察の取調べでも自分の過ちをすべて認め、捜査機関の捜査に積極的に協力しました。
依頼者は、今回の事件で被害者に大きな被害を与えたという事実について、大きな責任を痛感しています。
二度と同じ過ちを犯さないと固く誓い、反省文を作成したという点を強調しました。
済州法律事務所の主張③ 被害回復のための努力
依頼者は、被害者の衝撃と恐怖を理解するようになり、自分がその地域を離れることでのみ被害者が日常に復帰できると考えました。
そこで依頼者は、翌日すぐに不動産事務所を訪ね、引っ越す家を見つけ、引っ越しを完了しました。
依頼者は、自発的に被害者の生活圏を離れることで、被害者の恐怖を和らげ、日常生活に復帰できるよう、誠意ある努力を尽くしたという点を強調しました。
4. 済州法律事務所の主張に対する裁判所の決定
済州法律事務所の主張を受け入れた裁判所は、「被告人を懲役6月に処する。ただし、この判決確定日から2年間、上記刑の執行を猶予する。」という決定を下しました。
これに依頼者は、済州弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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