CONTENTS
- 1. 仁川の貸金弁護士を訪ねてこられた依頼者

- - 仁川の貸金弁護士が解説する貸金返還請求訴訟
- 2. 仁川の貸金弁護士、貸金返還のための支援

- 3. 仁川の貸金弁護士の支援の結果、貸金全額の請求に成功

1. 仁川の貸金弁護士を訪ねてこられた依頼者

仁川の貸金弁護士に助けを求められた依頼者の事例です。
法務法人大倫の仁川弁護士事務所を訪問された依頼者は、親しい友人に貸したお金を返してもらえず、非常に困難な状況に置かれていました。
友人は返済を先延ばしにし続け、ついには連絡まで途絶えてしまいました。
依頼者はもどかしい思いから、貸金を専門とする弁護士を訪ね、助けを求めました。
仁川弁護士はまず、被告(友人)に対して貸金の返還を促し、法的措置を取り得ることを知らせるための内容証明を発送しました。
それでも被告は何の返答もない状況であり、仁川弁護士は貸金返還請求訴訟を提起することを決めました。
仁川の貸金弁護士が解説する貸金返還請求訴訟
🔗貸金返還請求訴訟は、債権者が債務者に貸したお金を受け取れない場合に、民事訴訟を通じて貸金の返還を受ける訴訟です。
貸金返還請求訴訟を進めるためには、債権者と債務者の間に金銭取引があったことを証明しなければなりません。
もしお金を貸す際に借用証(金銭消費貸借契約書)を作成していなかった場合は、金銭取引があったという事実を立証できる資料を確保することが重要です。
振込明細、録音記録、やり取りした内容証明などを立証資料として使用することができます。
貸金返還請求訴訟を提起し、勝訴すれば、判決文を通じて執行権原を得ることになり、これを基に強制執行を行うことができるようになります。
貸金返還請求訴訟で注意すべき点は、債権の消滅時効の確認です。
貸金債権は10年間行使しなければ消滅時効が完成します。
消滅時効が過ぎていた場合は、返還請求訴訟を提起することが不可能になります。
また、商事債権は5年、🔗物品代金および工事代金などは消滅時効が3年であるため、債権の種類と消滅時効を明確に把握して進めることが望ましいです。
2. 仁川の貸金弁護士、貸金返還のための支援
仁川の貸金弁護士が、依頼者の貸金返還のための支援に乗り出しました。
仁川弁護士、貸金債権が事実として存在することを証明
依頼者と被告は友人同士であり、被告は店舗の内装工事費が足りないと言って、2千万ウォンを貸してほしいと求めました。
被告は2か月以内に返済できると言い、依頼者は被告の言葉を信じてその金額を貸しました。
間もなく被告は追加費用が発生したと言い、1千万ウォンを追加で貸すよう求めました。
大きな金額に依頼者がためらうと、被告はかえって「何年もの付き合いなのに、私を信じられないのか。期限内に返せるから心配するな」という言葉で依頼者を安心させました。
仁川弁護士は、その内容が記録された携帯メール、預金口座の取引・振込明細を証拠として提出しました。
仁川弁護士、長期間にわたる債務不履行の事実を主張
被告は約束した期限が過ぎても債務を返済しませんでした。
依頼者が返済を督促すると、被告は依頼者の連絡を意図的に避け、現在に至りました。
被告は依頼者の連絡には応じないまま、SNSには海外旅行に行った写真などを投稿しました。
仁川弁護士は、被告の態度が非常に不誠実であると指摘し、貸金返還請求の理由を主張しました。
3. 仁川の貸金弁護士の支援の結果、貸金全額の請求に成功
仁川の貸金弁護士の支援の結果、依頼者は請求した貸金の全額を支払われるべきとの決定を受けることができました。
依頼者は「訴訟は初めてで不安が多くありました。弁護士の先生が綿密に相談を進めてくださり、状況に合った解決策を提示してくださいました。おかげで安心して訴訟を進めることができました」と話してくださいました。
お金を貸したのに返してもらえない状況は、誰にでも起こり得る状況です。
法務法人大倫では、貸金を専門とする弁護士が依頼者の法律代理人として、裁判に必要な証拠の確保や訴訟などを進め、依頼者の権益保護のために最善を尽くしています。
状況に合わせた戦略の立案、証拠収集、裁判までワンストップの法律サービスを提供している法務法人大倫の🔗仁川弁護士事務所をお訪ねいただければと思います。

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