CONTENTS
- 1. 不当利得返還請求訴訟への対応をご依頼いただいた依頼者

- - 従業員らから不当利得返還請求訴訟を提起された依頼者
- - 不当利得返還請求訴訟とは?
- 2. 不当利得返還訴訟への対応に向けた支援

- - 原告側、給与控除に対する事前の同意はなかった
- - 原告側、控除された金額の使用先が不明確だ
- - 原告側、強制的な控除だった
- 3. 不当利得返還訴訟の支援結果、請求棄却に成功

1. 不当利得返還請求訴訟への対応をご依頼いただいた依頼者

不当利得返還請求訴訟への対応をご依頼いただいた依頼者の事例です。
依頼者は最近、従業員らから不当利得返還請求訴訟を提起されたとおっしゃり、支援を求められました。
不当利得に関する多数の事件を経験した専門弁護士が、依頼者と綿密な相談に臨みました。
従業員らから不当利得返還請求訴訟を提起された依頼者
依頼者に対して不当利得返還請求訴訟を提起した原告は、依頼者の従業員らでした。
原告(従業員)らは、会社が毎月給与から特定の名目で控除した金額が不当であると主張し、当該金額の返還を求める訴訟を提起しました。
不当利得返還請求訴訟とは?
🔗不当利得返還請求訴訟は、法律上の原因なく他人の財産や労務を利用して利益を得た者に対し、その利益を返還するよう法的に請求する訴訟です。
不当利得返還請求訴訟で重要な点は、「相手方が利益を得たことにとどまらず、自分の物または不動産の使用を通じて損害が発生したことを立証しなければならない」という点です。
もし他人が自分の物または不動産を使用して利益を得たとしても、自分に損害が発生していなければ、不当利得を得たという事実が成立しない場合もあります。
すなわち、不当利得返還請求訴訟を提起するためには、▲法律上の原因がないこと ▲自分に損失が発生すること ▲相手方が利益を得ること ▲両者の間に因果関係があること、という要件を満たさなければなりません。
2. 不当利得返還訴訟への対応に向けた支援
不当利得返還訴訟への対応に向けた準備に取りかかりました。
担当弁護士は原告らの主張を綿密に検討し、これに反論できる証拠の収集と弁論戦略を構想しました。
原告側、給与控除に対する事前の同意はなかった
原告らは、給与控除に関して事前に十分な説明を受けておらず、本人らの同意なく一定の金額が毎月給与から任意に控除されたと主張しています。
不当利得専門弁護士は、これは事実ではなく、当該給与控除は労働契約書に明確に明示されていると反論しました。
依頼者の担当弁護士は、全従業員が入社時に労働契約書および就業規則を確認して署名した点を証明するため、原告らが署名した労働契約書を証拠として提出しました。
原告側、控除された金額の使用先が不明確だ
原告らは、当該控除された金額が従業員福祉のためのものだと聞いていたものの、実際に使用された内容が透明に公開されなかったと主張しています。
原告らは、控除された金銭がどこに使用されたのか明確な資料がなく、違法な控除である可能性が高いと述べています。
不当利得専門弁護士は、控除された金額は従業員福祉および運営費として透明に使用されたと反論しました。
実際に当該控除は、従業員福祉基金やワークショップなど従業員の福祉のために使用されました。
担当弁護士は、控除内訳および使用先について作成した記録を裁判所に提出し、金額が違法に流用されたことはないという点を証明しました。
原告側、強制的な控除だった
原告側は、控除に対する選択権を与えられず、拒否すれば不利益があるかのように強要されたと主張しています。
すなわち、自由な同意なく控除された金額は不当利得に該当し、返還されるべきだというものです。
不当利得専門弁護士は、原告らの主張に対して疑問を提起しました。
原告らは数年間、控除について問題としなかったにもかかわらず、退職後になってこれを問題視し、当該返還訴訟を提起したためです。
担当弁護士は、原告らが会社に勤務する間、控除を受け入れてこれに対する福祉を十分に享受した状況で、退職後にこれを返還するよう求めるのは矛盾していると指摘しました。
3. 不当利得返還訴訟の支援結果、請求棄却に成功
不当利得返還訴訟の結果、裁判部は原告らの請求をすべて棄却する判決を下しました。
裁判部は、控除項目が労働契約書と就業規則に明示されており、従業員らがこれに署名した事実があるという証拠を認めました。
また、控除された金額が従業員福祉のために使用され、不当となった事情がないという担当弁護士の主張を認めました。
不当利得返還請求訴訟の成否は、不当利得に当たるか否かの判断にかかっています。
専門弁護士とともに訴訟提起の要件が満たされているかを丁寧に検討し、訴えが棄却され得る可能性を模索し、客観的な証拠の確保を通じて原告の請求は理由がないと主張することが望ましいです。
法務法人大倫は、不当利得に関する多数の事件を経験した専門弁護士らが相談から共に対応し、状況に合わせた対応戦略を提供しています。
上記のような状況で🔗弁護士の推薦をお受けになっている場合は、法務法人大倫をお訪ねいただければと思います。

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