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解決事例

職場内セクシュアルハラスメント

職場内セクシュアルハラスメント申告 | 社内セクシュアルハラスメントの放置、申立代理により過料処分に至った事例

職場内セクシュアルハラスメントの申告について支援を求めた依頼者の事例です。

セクシュアルハラスメント専門弁護士が申立てを代理し、事業主に対する過料賦課措置につなげました。

CONTENTS
  • 1. 職場内セクシュアルハラスメント申告について支援を求めた依頼者
    • - セクシュアルハラスメント専門弁護士による依頼者の事件経緯の把握
    • - 職場内セクシュアルハラスメント、その基準と処罰の程度は?
  • 2. 職場内セクシュアルハラスメント申告被害者の被害回復に向けた申立代理
    • - 性犯罪専門弁護士による社内セクシュアルハラスメントの証拠収集
    • - 性犯罪専門弁護士による、偶発的なセクシュアルハラスメントではなかったとの主張
  • 3. 職場内セクシュアルハラスメント申告被害者を支援し、事業主への過料賦課措置に成功

1. 職場内セクシュアルハラスメント申告について支援を求めた依頼者

職場内セクシュアルハラスメント申告

職場内セクシュアルハラスメントの申告について支援を求めた依頼者の事例です。

依頼者は、直属の上司による職場内セクシュアルハラスメントに大変苦しんでいました。

セクシュアルハラスメントの事実を職場に知らせたものの、会社が適切な措置を講じなかったためです。

最終的に依頼者は法人の支援を受けることを決意し、セクシュアルハラスメント関連の豊富な経験を有する法務法人大倫に支援を求めました。

セクシュアルハラスメント専門弁護士による依頼者の事件経緯の把握

A公的機関に勤務する依頼者は、入職当初から直属の上司に🔗セクシュアルハラスメント発言を聞かされていました。

依頼者に彼氏がいることを知った直属の上司は、「どうして疲れているの? 彼氏が激しくしすぎているんじゃない?」「君が妊娠するのが怖い。避妊はしっかりして」など、業務とはまったく関係のない性的な発言を数え切れないほど繰り返してきました。

依頼者は、事業主に直属の上司によるセクシュアルハラスメントを申告しましたが、職場内セクシュアルハラスメントには該当しないとの判断を受けました。

最終的に依頼者は専門弁護士の支援を受けることを決意し、法務法人大倫のセクシュアルハラスメント専門弁護士を訪ねました。

職場内セクシュアルハラスメント、その基準と処罰の程度は?

韓国における職場内セクシュアルハラスメントとは、事業主、上司または労働者が職場内での地位を利用し、または業務に関連して、他の労働者に性的な言動を行うことをいいます。

判断基準は次のとおりです。

1. 職場内での地位の利用または業務との関連性:

事業主、上司または労働者が職場内での地位を利用した場合や、業務との関連性がある場合には、職場内セクシュアルハラスメントに該当し得ます。

勤務時間中に事業場内で発生した場合だけでなく、業務と関連する出張中や会食の場でも、職場内セクシュアルハラスメントに該当します。


2. 被害者が望まない行為:

職場内セクシュアルハラスメントが成立するためには、被害者が望まない行為でなければなりません。

被害者が消極的または黙示的に拒否した場合も、被害者が望まない行為であるとの意思を示したものとみなされています。


3. セクシュアルハラスメントによる被害の発生:

セクシュアルハラスメントによって性的屈辱感または嫌悪感を抱かされることや、性的な要求に応じなかったことを理由に労働条件や雇用上不利益に取り扱われることなどの被害が生じなければなりません。

2. 職場内セクシュアルハラスメント申告被害者の被害回復に向けた申立代理

職場内セクシュアルハラスメントを申告した依頼者の被害回復に向けた支援に着手しました。

法務法人大倫は、セクシュアルハラスメント専門弁護士によるTFを構成し、韓国の労働庁に事業主の措置義務不履行に関する申立書を提出しました。

性犯罪専門弁護士による社内セクシュアルハラスメントの証拠収集

性犯罪専門弁護士は、加害者のセクシュアルハラスメント発言が収録された通話内容などを収集しました。


加害者のセクシュアルハラスメント発言を整理し、法的観点からセクシュアルハラスメントに該当する旨の意見書を作成して、韓国の労働庁に申立書を提出しました。

旧・韓国男女雇用平等法第2条第2項:職場内セクシュアルハラスメントの前提要件である「性的な言動等」とは、男女間の身体的関係または男性もしくは女性の身体的特徴に関する身体的、言語的、視覚的行為であり、社会共同体の健全な常識と慣行に照らして、客観的に相手方と同じ立場にある一般的かつ平均的な人に性的屈辱感や嫌悪感を抱かせ得る行為を意味する。

性犯罪専門弁護士による、偶発的なセクシュアルハラスメントではなかったとの主張

性犯罪専門弁護士は、加害者によるセクシュアルハラスメントが偶発的なものではなく、継続的に行われていたと主張しました。

それにもかかわらず、社内懲戒委員会は加害者によるセクシュアルハラスメントを偶発的な1回限りの発言とみなし、適切な措置を講じなかった点を指摘しました。

韓国大法院2008.7.10.宣告2007두 22498判決

職場内セクシュアルハラスメントを防止すべき地位にある事業主または事業主を代理する地位にある者が、かえって自らの優越的な地位を利用してセクシュアルハラスメントを行った場合、その被害者は、セクシュアルハラスメントを拒否したり外部に知らせたりすれば自らに雇用上の不利益が及ぶことを恐れ、セクシュアルハラスメントに耐える可能性が高いことを考慮すると、これらの者によるセクシュアルハラスメントは、より厳格に取り扱われなければならない。

3. 職場内セクシュアルハラスメント申告被害者を支援し、事業主への過料賦課措置に成功

職場内セクシュアルハラスメントを申告した依頼者を支援し、韓国の労働庁に申立てを行った結果、過料賦課措置に成功しました。

韓国の労働庁は、職場内セクシュアルハラスメントに対する適切な懲戒措置などが履行されなかったという依頼者の主張を認めました。

社内懲戒委員会ではセクシュアルハラスメントと認められなかったため、セクシュアルハラスメントであることを立証できる証拠の収集が最も重要となった事件でした。

社内セクシュアルハラスメント事件には、単なる個人間の問題ではなく、企業文化、組織構造、権力関係などの複雑な要因が絡んでいます。

特に、事業主の責任、懲戒手続の適法性、被害救済などの法的争点がさまざまな形で生じ得るため、専門弁護士の支援を受けて対応することが望ましいです。

法務法人大倫は、社内セクシュアルハラスメントに関する多数の事件を経験した専門弁護士と、法律事務所所属の労務士との連携を通じて、労働者である依頼者の権利利益を保護するための個別対応戦略を提示しています。

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