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解決事例

業務上横領など

横領罪弁護士 | 業務上横領・背任の疑いの依頼者を助け不起訴

横領罪弁護士に助けを求められた依頼者は、会社から横領・背任罪で告訴された状況でした。

横領罪弁護士の助けにより、不起訴での事件解決に成功されました。

CONTENTS
  • 1. 横領罪弁護士を訪ねてこられた依頼者
    • - 業務上横領・背任罪で告訴された依頼者の事件の状況
    • - 業務上横領・背任罪とは?
  • 2. 横領罪弁護士、依頼者の告訴対応のための戦略
    • - 業務上横領の疑いへの反論:形跡がないことを主張
    • - 業務上背任の疑いへの反論:内部マーケティング戦略であったことを主張
  • 3. 横領罪弁護士の対応の結果、不起訴での事件解決に成功

1. 横領罪弁護士を訪ねてこられた依頼者

横領罪弁護士

横領罪弁護士に助けを求められた依頼者の事例です。

依頼者は最近、在職中の会社から業務上横領・業務上背任罪で告訴された状況でした。

突然の告訴に戸惑った依頼者は、専門の弁護士の助けを受けようと決心されました。

依頼者の場合、業務が多く、都合のよい時間に相談やコミュニケーションができるローファームを優先的に探されていました。

365日24時間相談体制で希望する時間に相談を受けられる法務法人大倫を選んでくださいました。

業務上横領・背任罪で告訴された依頼者の事件の状況

業務上横領・背任罪で告訴された依頼者の事件の状況を綿密に把握しました。

依頼者は10年以上保険業界で勤務してきており、保険会社の営業管理および顧客契約管理を担当する中間管理者の役割を担っていました。

そんなある日、依頼者は会社から🔗横領罪・背任罪の疑いで刑事告訴されてしまいました。

会社は、依頼者が会社の財産を個人的に流用し、特定の契約に関連して会社に損害を与えたと告訴理由を明らかにしました。

業務上横領・背任罪とは?

横領罪とは、他人の財物を保管する者がその財物を横領したり、返還を拒否したりする犯罪を意味します。

•他人の財物を保管する者がその財物を横領し、またはその返還を拒否したとき(韓国刑法第355条第1項):5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金

•他人の事務を処理する者がその任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させて本人に損害を加えたとき(韓国刑法第355条第2項):5年以下の懲役または1500万ウォン以下の罰金

•業務上の任務に違背して第355条の罪を犯した者(韓国刑法第356条):10年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金

背任とは、他人の事務を処理する者がその任務に違背する行為によって財産上の利益を取得し、または第三者にこれを取得させて損害を加える行為を意味します。

業務上背任は、韓国刑法により10年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処される場合があります。背任によって取得した財産上の利得がどれほどになるかによって、加重処罰も可能です。

横領・背任罪の量刑因子

▲ 損害発生の危険が大きく現実化しなかった場合
▲ 任務違反の程度が軽微な場合
▲ 犯罪収益の大部分を消費できず、保有もしていない場合
▲ 真摯な反省
▲ 刑事処罰の前歴なし

2. 横領罪弁護士、依頼者の告訴対応のための戦略

横領罪弁護士が依頼者を助け、当該告訴への対応のための戦略を策定しました。

横領罪弁護士は会社の告訴の主張の要旨を把握し、反論できる証拠の収集に乗り出しました。

告訴の要旨

1. 業務上横領の疑い:
保険契約者に提供された特別インセンティブを虚偽で支給し、これを個人的に使用した。

2. 業務上背任の疑い:
特定の顧客に保険商品を正常な手続きではなく個人的な親交を利用して追加の特典を提供することにより、会社に損失を与えた。

業務上横領の疑いへの反論:形跡がないことを主張

横領専門弁護士は、会社が主張する保険金流用に関する疑いへの反論に乗り出しました。

担当弁護士は、顧客に支給された保険金は電算記録上正確に支給されており、依頼者の口座に入金された形跡がないという点を主張しました。

また、インセンティブの支給は会社内部の指針と手続きに従ったものであり、依頼者が任意に操作できないという点を強調しました。

業務上背任の疑いへの反論:内部マーケティング戦略であったことを主張

担当弁護士は、会社が主張する特定の顧客への優遇提供によって会社に損害を与えたという主張への反論に乗り出しました。

依頼者の会社では、割引率や特典の調整は会社内部規定で定められた範囲の下である程度の調整が可能です。

依頼者もまた、内部規定上許容される範囲内で調整が行われたものであり、任意に優遇を与えたのではありませんでした。

担当弁護士は、会社が主張する優遇提供は顧客に合わせた設計で進めようとする内部マーケティング戦略の一環であっただけで、これを背任とみなすのは不当だと強調しました。

3. 横領罪弁護士の対応の結果、不起訴での事件解決に成功

横領罪弁護士の対応の結果、依頼者は嫌疑なしの不起訴処分を受け、事件の解決に成功されました。

横領罪と背任罪は刑法上複雑な要件と法理を必要とするため、当該事件の経験と法律知識を備えた弁護士の助けを受けて対応するのがよいです。

特に明確な事実関係の把握とともに、犯罪の成立の有無を検討して対応する必要があります。

法務法人大倫は、事件の相談から専門の弁護士がともに歩み、捜査と裁判の弁護、示談および調整など、すべての法的手続きにワンストップ法律サービスを提供しています。

依頼者のためだけの専門弁護士がワンチーム対応を提供している法務法人大倫で🔗弁護士の推薦を受けられることをお勧めします。

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