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解決事例

詐欺

光州法律事務所|就職あっせん名目で支払われた3,000万ウォンの詐取容疑で不送致を獲得

光州法律事務所の弁護士を訪れた依頼者は、告訴人が就職あっせん名目で3千万ウォンを支払ったものの、適切に進められなかったとして依頼者を告訴したため、納得できないとの立場でした。

CONTENTS
  • 1. 光州法律事務所|事件の経緯
    • - 告訴人との関係
    • - 告訴人による一方的な契約破棄
    • - 詐欺の疑いで告訴された依頼者
  • 2. 光州法律事務所|事件の分析
    • - 争点
    • - 関連法理の検討
  • 3. 光州法律事務所|支援内容
    • - 告訴人の虚偽主張への反論
    • - 詐取の故意なし
  • 4. 光州法律事務所|嫌疑なしの処分を受け不送致で終結

1. 光州法律事務所|事件の経緯

光州法律事務所の弁護士が確認した本件の経緯は、次のとおりです。

告訴人との関係

依頼者は告訴人とは中学校の同級生で、長年にわたり親しい関係を維持していました。

ある日、告訴人から依頼者に電話があり、新たに始める事業があるため、依頼者の会社のアウトソーシング業者として紹介してほしいと頼まれました。

しかし、告訴人は適切な法人を設立していない状態で就職あっせんを求めていたことが分かりました。

依頼者はこの事実を知って何度も断りましたが、告訴人の切実な頼みを受け、自身の法人事業体を貸してまで積極的に支援しました。

告訴人による一方的な契約破棄

その後、依頼者の会社の内部事情により、あっせんが先延ばしになり、時間が経っても実現しなかったため、告訴人は一方的に契約を破棄しました。

告訴人は、就職あっせん名目で渡した3千万ウォンについて、依頼者が詐取する意思を持って故意に騙したと主張するに至りました。

結局、告訴人は依頼者に就職あっせんの対価として支払った金額の返還を受けるため告訴し、これにより依頼者は詐欺の疑いで告訴されました。

詐欺の疑いで告訴された依頼者

依頼者は、告訴人との長年の関係と信頼に基づいて積極的に支援したにもかかわらず、告訴人の一方的な主張により詐欺の疑いで告訴され、裏切られたと感じたと述べました。

依頼者は告訴人に法人事業体を貸し、就職あっせんに必要な手続きを進めようとしましたが、むしろ告訴人側の事業手続きが適切に進まず、時間がかかったにすぎないとの立場でした。

2. 光州法律事務所|事件の分析

光州法律事務所の弁護士は依頼者の事件を検討し、実際に詐欺の成立要件に該当するかを分析しました。

争点

① 実際に3千万ウォンを詐取する意思があったのか?

依頼者が何度も断ったにもかかわらず、告訴人が就職あっせん名目で先に3千万ウォンを提示し、依頼者はこれを受け取りました。


② 就職あっせんが適切に進まなかった理由があったのか?

告訴人は自身の事業体をアウトソーシング業者として紹介してほしいと頼んでいたにもかかわらず、法人事業体を持っていない状態でした。

そのため、依頼者は自身が保有する法人名義を貸すなど積極的に支援しましたが、依頼者の会社の内部事情により遅延しました。


③ どちらが先に契約条件を破棄したのか?

告訴人は、約束された内容の実行が遅れる中で、依頼者に就職をあっせんする意思や能力があるのか疑問を抱きました。

結局、金銭だけを詐取し、支援する意思がなかったのではないかとの疑念を抱くようになりました。

告訴人は依頼者に対し、話をなかったことにして金銭を返してほしいと求めましたが、依頼者は、一方的に契約を破棄して返金を求めるのは筋が通らないとして拒否しました。


関連法理の検討

<詐欺罪に関する法理>

韓国刑法第347条(詐欺)

人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得した者

10年以下の懲役または2千万ウォン以下の罰金


<🔗詐欺罪成立要件>

欺罔

事実を歪曲したり重要な情報を省いたりして、誤った判断をするよう誘導する行為

財産上の利益

欺罔により不当な金銭的利益を得たこと、または被害者が損失を被ったこと

故意性および計画性

単なるミスではなく、明白な故意および事前の計画があったことの証明が必要

被害者の意思決定への影響

意思決定に重大な影響を及ぼし、実際の意思に影響を与えたこと

反復性および悪質性

類似行為の反復や社会的影響が大きい状況があれば加重処罰

3. 光州法律事務所|支援内容

光州法律事務所

光州法律事務所の弁護士は、依頼者の納得できない状況を解決するため、次のように弁論しました。

告訴人の虚偽主張への反論

告訴人側が先にあっせん名目で金銭を提示し、契約破棄についても先に話を持ち出したにもかかわらず、状況がうまく進まないと、かえって依頼者を告訴しました。

また、告訴人側は法人を準備していない状態で依頼者の能力や地位を利用してあっせんを頼んだため、むしろ依頼者が法人を直接準備するなど積極的に支援したと主張しました。

詐取の故意なし

依頼者は、告訴人側が先に提示した金額を受け取ったにすぎず、告訴人側が一方的に契約を破棄したため、返還する理由はないと主張しました。

返還するとしても違約金の形で一部だけ返還できると伝えたところ、告訴人側が告訴したことを明らかにしました。

したがって、詐取の故意がなかったことを明らかにしました。

4. 光州法律事務所|嫌疑なしの処分を受け不送致で終結

光州法律事務所の弁護士による弁論の結果、依頼者は嫌疑なしの処分を受け、不送致となりました。

警察は、依頼者側の主張にはすべて信用性があり、告訴人側が提示した証拠が不足していたことが不送致の理由であると明らかにしました。

光州弁護士は、依頼者の納得できない状況を解消するため、法務法人大倫の法律専門家で構成されたワンチームを結成して対応し、嫌疑なしという結果を得ることができました。

詐欺罪に巻き込まれた場合、適切に立証しなければ詐欺の疑いで重い処罰を受ける可能性があるため、光州弁護士のサポートが必要です。

詐欺の疑いに巻き込まれ、納得できない状況にある場合は、尚武地区にある光州法律事務所の🔗相談予約受付を通じてお話しください。


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