CONTENTS
- 1. 昌原弁護士にご相談された依頼者

- - 詐欺罪の疑いで立件された依頼者
- 2. 昌原弁護士が解説する事件関連法令

- - 詐欺罪の成立要件および処罰・量刑
- 3. 昌原弁護士のサポート

- - サポート事項① 贈与
- - サポート事項② 報復目的の告訴
- 4. 昌原弁護士の主張に対する警察の決定

- - 昌原弁護士のサポートが必要な場合
1. 昌原弁護士にご相談された依頼者

昌原弁護士にご相談された依頼者は、詐欺罪の嫌疑なし決定によって事件を迅速に終結させるため、昌原事務所の弁護士を訪ね、詳しい事件の経緯を説明してくださいました。
詐欺罪の疑いで立件された依頼者
昌原弁護士を訪ね、サポートを求められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者は恋人と約3年間交際し、平凡な日常を送っていました。
しかし、ある出来事をきっかけに二人は大きく口論することとなり、自然と疎遠になっていき、二人は別れを決意されました。
それから時間が経ったある日、依頼者は🔗詐欺罪の疑いで捜査が始まるという捜査機関からの連絡を受けることになりました。
その理由は、依頼者が恋人と交際していた当時、恋人の金銭4000万ウォンをだまし取ったというものでした。
いかなる不法行為も行っていなかった依頼者は、詐欺罪の疑いで立件され、戸惑いを隠せずにいました。
専門弁護士とともに事件を進め、迅速に問題を解決するため、昌原弁護士にサポートを求められました。
2. 昌原弁護士が解説する事件関連法令
昌原弁護士にご相談された依頼者は、詐欺罪の疑いに巻き込まれ、警察の不送致決定を受けることを望まれました。
詐欺罪とは、人を欺いて財物の交付を受け、または財産上の利益を取得し、もしくは第三者に取得させることによって成立する犯罪をいいます。
分かりやすく言えば、嘘で他人をだまし、だまされた人から金銭や物品を奪い取ることをいいます。
詐欺罪の成立要件、処罰・量刑について詳しく見ていきます。
詐欺罪の成立要件および処罰・量刑
詐欺罪が成立するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。詐欺罪の成立要件について詳しく見ていきます。
詐欺罪の成立要件は、一般の方が考える基準と裁判所が考える要件との間に違いがあるため、一人で対応するよりも専門弁護士とともに事件を進めることが望ましいです。
▶ 欺罔行為があること |
▶ 相手方の錯誤の誘発 |
▶ 相手方の処分行為があること |
▶ 財産上の利益を得ること |
詐欺罪の疑いが認められれば、10年以下の懲役または2000万ウォン以下の罰金に処される可能性があります。
3. 昌原弁護士のサポート
昌原弁護士は証拠資料をもとに、徹底した戦略を立てました。
警察の不送致決定を受けるため、次のように主張しました。
サポート事項① 贈与
依頼者が告訴人から約4000万ウォンの金銭を送金してもらったことは事実です。
しかし、当該金銭は、依頼者が当時交際していた告訴人から贈与を受けたものでした。
依頼者が告訴人に対して弁済能力や弁済意思を欺いた事実がなく、詐欺罪が成立しないという点を強調しました。
サポート事項② 報復目的の告訴
依頼者の家庭の事情が芳しくないことを知っていた告訴人は、自発的に依頼者に金銭を送金しました。
しかし、別れたことに不満を抱いていた告訴人が、報復の意図をもって依頼者を告訴したものでした。
したがって、依頼者に詐欺罪の疑いが全くないという点を強調しました。
4. 昌原弁護士の主張に対する警察の決定
警察は昌原弁護士の主張を受け入れ、最終的に不送致決定を下しました。
不送致決定によって事件を迅速に終えた依頼者は、昌原弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。
昌原弁護士のサポートが必要な場合
刑事事件に巻き込まれた場合、状況を法理的な観点から分析し、疑いの成立の有無を把握して体系的に対応する必要があります。
不当に過度な処罰を受ける危険から逃れるためには、専門弁護士にサポートを求めることが不可欠だといえます。
法務法人大倫は、豊富な実務経験と専門性を備えた刑事弁護士が多分野の専門家と協業し、事件を有利に導いています。
もし詐欺罪の疑いに巻き込まれ、サポートが必要な場合は、🔗法律相談予約を通じて事件をご依頼くださいますようお願いいたします。

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