CONTENTS
- 1. 仁川児童・青少年性保護法弁護士をお訪ねくださった依頼者

- - 児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで立件された依頼者
- 2. 仁川児童・青少年性保護法弁護士が解説する児童青少年保護法

- - 児童・青少年の性保護に関する法律違反の成立要件とは?
- - 児童・青少年の性保護に関する法律違反の量刑とは?
- 3. 仁川児童・青少年性保護法弁護士の事件解決戦略

- - 仁川児童・青少年性保護法弁護士のサポート① 偶発的に犯した犯行であることを主張
- - 仁川児童・青少年性保護法弁護士のサポート② 過ちを認め深く反省していることを主張
- - 仁川児童・青少年性保護法弁護士のサポート③ 被害者と円満に示談したことを主張
- 4. 仁川児童・青少年性保護法弁護士の対応の結果、不起訴

- - 仁川弁護士のサポートが必要な場合
1. 仁川児童・青少年性保護法弁護士をお訪ねくださった依頼者

仁川児童・青少年性保護法弁護士をお訪ねくださった依頼者は、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで立件され、専門弁護士のサポートによって不起訴決定を得ようと、仁川弁護士に助けを求めてくださいました。
児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで立件された依頼者
仁川児童・青少年性保護法弁護士のもとを訪れ、助けを求められた依頼者の事情は次のとおりです。
依頼者はSNSを利用している際、自身の身体写真を販売するというA氏の投稿を見つけました。
初めは関心を持たなかった依頼者でしたが、次第に好奇心が生じ、A氏に会話を持ちかけることになりました。
依頼者は未成年者であるA氏と性的な会話を交わし、金銭を送金したうえで身体写真の送信を受け取るに至りました。
それからほどなくして、A氏の両親がこれを発見したことにより、依頼者の犯行事実が発覚してしまいました。
多数の🔗児童・青少年の性保護に関する法律(児童青少年保護法)事件を手がけた弁護士に事件を依頼し、迅速に問題を解決しようと、仁川児童・青少年性保護法弁護士をお訪ねくださいました。
2. 仁川児童・青少年性保護法弁護士が解説する児童青少年保護法
依頼者は児童・青少年の性保護に関する法律違反(性搾取目的の対話等)の疑いで立件され、仁川弁護士に助けを求めてくださいました。
性搾取目的の対話の疑いの成立要件および処罰の量刑について、詳しく見ていきます。
児童・青少年の性保護に関する法律違反の成立要件とは?
依頼者は未成年者である被害者と性的な会話を交わし、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで立件されました。
児童・青少年の性保護に関する法律違反のうち、性搾取目的の対話の成立要件は次のとおりです。
性的搾取を目的として行われる必要があります。 |
情報通信網を利用して行われる必要があります。 |
未成年者に性的欲望や羞恥心を引き起こしうる会話を継続的に行い、または参加させる行為である必要があります。 |
上記の成立要件を満たす場合、性搾取目的の対話の罪が成立し、これにより重い処罰を受けることがあります。
児童・青少年の性保護に関する法律違反の量刑とは?
19歳以上の者が性的搾取を目的として情報通信網を利用し、児童・青少年に性的欲望や羞恥心を引き起こす会話を反復し、または参加させる行為は、児童・青少年の性保護に関する法律に違反する行為です。
本容疑が認められる場合、児童・青少年の性保護に関する法律第15条の2に基づき、3年以下の懲役または3千万ウォン以下の罰金に処されることになります。
このように児童・青少年を対象とする性犯罪は厳罰に処される可能性が非常に高いため、事件の初期に専門弁護士に助けを求めることが望ましいです。
3. 仁川児童・青少年性保護法弁護士の事件解決戦略
仁川児童・青少年性保護法弁護士は、依頼者との綿密な相談を通じて事件の経緯を正確に把握しました。
次のような内容を主張し、依頼者に対する寛大な処分を切に訴えました。
仁川児童・青少年性保護法弁護士のサポート① 偶発的に犯した犯行であることを主張
依頼者は成人として完全な性的価値観と判断力を備えないまま、本件の犯行に及びました。
依頼者は好奇心から被害者と本件の会話を始めたものであり、これは計画的な犯行ではなく、偶発的に犯した罪です。
また、会話が長期間にわたって続いたわけではないという点を強調しました。
仁川児童・青少年性保護法弁護士のサポート② 過ちを認め深く反省していることを主張
依頼者は、被害者が性的自己決定権や価値観、判断能力が未熟であることを知りながら性的な会話を試みたという事実に、非常に大きな罪悪感を抱いています。
本件により被害者に大きな傷を与えたという点について、深く反省し後悔しているという点を強調しました。
仁川児童・青少年性保護法弁護士のサポート③ 被害者と円満に示談したことを主張
依頼者と依頼者の両親は、被害者に大きな傷を与えることになったという点を深く認識しており、被害者が受けた傷を少しでも回復させられるよう、刑事調停を申請しました。
依頼者は刑事調停の手続きを通じて、被害者と円満に示談することに成功しました。
被害者は依頼者に対する処罰を望まないという意思を明らかにしたという点を強調しました。
4. 仁川児童・青少年性保護法弁護士の対応の結果、不起訴
仁川児童・青少年性保護法弁護士の主張を受け入れた検察は、最終的に不起訴決定を下しました。
不起訴決定によって事件を迅速に終えた依頼者は、仁川弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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