CONTENTS
- 1. 仁川交通事故弁護士をお訪ねになったご依頼者

- - ひき逃げ致死の疑いを受けることになった経緯
- 2. 仁川交通事故弁護士が解説するひき逃げ致死

- - ひき逃げ致死、処罰の程度
- 3. 仁川交通事故弁護士のサポート事項3つ

- - 交通事故弁護士の弁論 | 1. 被害者の生存の有無
- - 交通事故弁護士の弁論 | 2. 先行する応急措置
- - 交通事故弁護士の弁論 | 3. ご依頼者の反省
- 4. 仁川交通事故弁護士のサポート結果、「不送致」

- 5. ひき逃げ致死で処罰の危機に置かれたら

1. 仁川交通事故弁護士をお訪ねになったご依頼者
仁川交通事故弁護士のご依頼者は、ひき逃げ致死の事件で処罰を受ける危機に置かれていましたが、交通事故事件を数多く手がけた仁川分事務所の交通事故弁護士のサポートにより、不送致の決定を受けることができました。
ひき逃げ致死の疑いを受けることになった経緯
仁川交通事故弁護士に🔗ひき逃げ致死の疑いに対する刑事処分の回避のため、サポートを求めてくださったご依頼者のお話です。
ご依頼者は事件当日、知人の家で夜遅くまで話をしていました。
話は明け方近くになってようやく終わり、その時になって帰宅の準備を始めました。
暗い明け方に帰宅する途中、車にはねられて倒れていたバイクの運転者を、さらにはねてしまいました。
人をはねたことに驚いたご依頼者は、思わず事故現場を離れてしまいました。
しかし、自らの行動を後悔したご依頼者は、直ちに事件現場へ戻りました。
また、警察にこれを正直に供述し、その後の取り調べにも素直に協力しました。
しかし、バイク運転者の死亡により実刑の危機に置かれたご依頼者は、仁川交通事故弁護士を訪ね、助けを求められました。
2. 仁川交通事故弁護士が解説するひき逃げ致死

仁川交通事故弁護士の助けを求められたご依頼者は、ひき逃げ致死による刑事処分を回避するためにお訪ねくださいました。
ひき逃げ致死は特定犯罪加重処罰等に関する法律により加重処罰され得るため、より一層、専門弁護士のサポートが必要な事件です。
ひき逃げ致死、処罰の程度
▶ ひき逃げ致死とは?
ひき逃げ致死(ひき逃げ致傷)は、交通事故を起こした後、救護措置や届出をせずに事件現場を離れた場合に成立する犯罪です。
被害者が傷害を負った場合はひき逃げ致傷、死亡した場合はひき逃げ致死罪となります。
ひき逃げ致死は、事故発生時、一般的な交通事故とは異なり、より厳重な処罰を受けることになります。
▶ ひき逃げ致死の処罰の程度
| 被害者に傷害を負わせた場合 | 1年以上の有期懲役、または500万ウォン以上3,000万ウォン以下の罰金 |
| 被害者が死亡した場合 | 無期または5年以上の懲役 |
したがって、事故が発生した場合は、その場を離れず、被害者への救護措置を行わなければなりません。
もし事故現場を離れてひき逃げ致死の疑いを受けることになった場合は、早い時期に専門弁護士との相談を行い、防御戦略を立てることが望ましいです。
3. 仁川交通事故弁護士のサポート事項3つ
仁川交通事故弁護士は、ご依頼者の事例と類似した経験を持つ弁護士らとともに、事件解決のための戦略を立てました。
また、ご依頼者の事件に有利なオーダーメイド型の証拠収集を行って綿密に分析し、これをもとにご依頼者への寛大な処分を切に求めました。
交通事故弁護士の弁論 | 1. 被害者の生存の有無
被害者は事故当時、すでに一次事故に遭った状態であり、ご依頼者の事故の前にすでに動きがない状態でした。
そこで、ご依頼者のドライブレコーダーの分析を通じて、被害者が倒れていた様子と一次事故車両の様子を証拠として提出しました。
また、韓国の国立科学捜査研究院(国科捜)の鑑定結果、事故当時の被害者の生死は不明であった点を強調しました。
交通事故弁護士の弁論 | 2. 先行する応急措置
ご依頼者の事故の前に、すでに一次事故車両の運転者が応急措置を行っていました。
ご依頼者はこれを確認して、事件現場を離れました。
事故の当事者でなくても他人による救護措置が可能であるという法律上の根拠があり、これはひき逃げ致死には当たらない点を強調しました。
交通事故弁護士の弁論 | 3. ご依頼者の反省
ご依頼者はこの事件で大きな衝撃を受け、被害者の死に対する罪悪感を抱いていました。
ご依頼者は事件当時、驚いてその場を一時的に離れましたが、落ち着きを取り戻すと直ちに事件現場へ戻りました。
その後行われた警察の取り調べにも誠実に参加しました。
ご依頼者は現場を離れたものの、直ちに戻って誠実に取り調べに臨み、逃走が故意ではなかった点を強調しました。
4. 仁川交通事故弁護士のサポート結果、「不送致」
仁川交通事故弁護士はご依頼者の実刑を防ぐためにサポートし、警察の捜査結果は次のとおりです。
「二次の轢過により被害者が死亡したと見るに足る証拠資料がなく、ひき逃げ致死および事故後の措置義務違反の疑いについて不送致とする。」
被害者が死亡していたため実刑を予想していたご依頼者は、仁川交通事故弁護士に深い感謝の意を伝えてくださいました。
5. ひき逃げ致死で処罰の危機に置かれたら
以上の事件は、仁川交通事故弁護士のサポートを通じて不送致で終えたご依頼者のお話でした。
ひき逃げ致死は一般の交通事故とは異なり処罰の程度が高いため、事件の初期に交通事故弁護士の助けを受けることが望ましいです。
法務法人(有限)大倫は、多様かつ多数の交通事故弁護の経験を持つ弁護士らが、ご依頼者の事件に応じて迅速に戦略を立てています。
また、証拠が重要となる交通事故において、ご依頼者に有利な証拠を収集・分析するオーダーメイド型の証拠収集プロセスを提供しています。
この事件のようにひき逃げ致死に関与した場合は、速やかに🔗法律相談予約を通じて仁川交通事故弁護士にサポートをお求めください。

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