CONTENTS
- 1. 実親子関係不存在確認訴訟を依頼された依頼者

- - 実親子関係不存在確認とは?
- - 裁判上の罷養とは?
- 2. 実親子関係不存在確認訴訟を通じた親養子関係の解消支援

- - 実親子関係不存在の支援1. 裁判上の罷養事由の主張
- - 実親子関係不存在の支援2. 遺伝子検査成績書の提出
- 3. 実親子関係不存在確認訴訟の結果、確認成功

1. 実親子関係不存在確認訴訟を依頼された依頼者

実親子関係不存在確認訴訟についてのお手伝いをご依頼くださった依頼者の事例です。
依頼者は、養父母との縁を切るための戸籍整理を望んでいる状況でした。
養父母は依頼者について出生届を行うことで実質的な養子縁組(入養)の届出を行った状態であり、家族関係証明書に実子として記載されている状況でした。
法務法人大倫は、裁判上の罷養が必要なほど親子関係の解消が必要な場合、「裁判上の罷養に代わる実親子関係不存在確認請求」を進めることができるとお伝えしました。
依頼者はまれな事案であるため大手法律事務所で進めることを希望され、相談から証拠収集および訴状作成、裁判段階まで全段階のワンストップ法律サービスを提供している法務法人大倫に事件を委ねてくださいました。
実親子関係不存在確認とは?
実親子関係不存在確認訴訟は、家族関係証明書などに誤って記載された親子や兄弟姉妹の関係などを是正するための訴訟です。
代表的には、以下のような場合にこの訴訟を進めることができます。
| -出生届が誤っており、無関係な人が親として登録された場合 -実子ではないのに法的に親子関係が成立している場合 -遺伝子検査などにより実子でないことが判明したとき |
裁判上の罷養とは?
罷養(養子縁組の解消)は、養子縁組によって生じた養父母と養子の関係を解消させる行為であり、協議上の罷養と裁判上の罷養があります。
罷養は養父母と養子の合意によって可能であり、罷養の届出によりその効力が生じます。
もし、罷養について合意ができず、法律上の罷養原因がある場合には、裁判を通じて罷養することができます。
代表的な裁判上の罷養の事由は以下のとおりです。
-養父母が養子を虐待もしくは遺棄し、その他養子の福利を著しく害した場合
-養父母が養子から著しく不当な待遇を受けた場合
(著しく不当な待遇とは、養子または養父母に加える身体・精神に対する虐待、放任、侮辱などを意味します)
-養父母または養子の生死が3年以上明らかでない場合
(生死が明らかでない場合とは、養子が生きているか死んでいるかを全く証明できない状態)
-その他、養親子関係を継続しがたい重大な事由がある場合
(重大な事由とは、一般的な社会生活関係に照らして、養父母と養子の関係を維持しがたいと判断される場合)
2. 実親子関係不存在確認訴訟を通じた親養子関係の解消支援
実親子関係不存在確認訴訟を通じて、依頼者と養父母(被告)との間の親養子関係の解消に向けた支援に着手しました。
判例によれば、出生届を行ったものの、実際には養子縁組を行う意図で届け出た場合、この届出は養子縁組(入養)の届出として認められることがあります。
実子ではないのに実子として届け出られた場合であっても、この届出が養子縁組の届出の役割を果たすのであれば、単に戸籍から削除(抹消)する方法では解決できないため、親子関係をなくすためには裁判上の罷養の手続が必要です。
法務法人大倫は、裁判上の罷養に代わる実親子関係不存在確認請求訴訟の準備に着手しました。
実親子関係不存在の支援1. 裁判上の罷養事由の主張
担当弁護士は、依頼者が被告らから著しく不当な待遇を受けたという点を主張し、罷養の必要性を強調しました。
被告らは、幼い依頼者を毎日殴り、勉強ができないと言っては罰を与え、眠らせないなど、継続的な虐待を行ってきました。
このような幼少期を過ごした依頼者は、常に孤独で、頼る所もなく一人ですべてを耐えながら成人しました。
そのような中、被告の通話から偶然、自分が養子であるという事実を知ることになりました。
驚いた依頼者は養子にしたのかという事実を再度確認しましたが、被告らは真実を知った依頼者を心配するどころか、「黒い髪の獣は拾うものではない」と言い、あきれた態度を見せました。
依頼者は、養子であった事実と被告らの態度に大きく傷つきました。
それだけでなく、依頼者は親としての役割を果たさなかった被告らに対して扶養義務を負わなければならない不合理な状況に置かれています。
担当弁護士は、依頼者が今からでも法律関係を正そうと、当該🔗実親子関係不存在訴訟を進めることになったという点を強調しました。
実親子関係不存在の支援2. 遺伝子検査成績書の提出
担当弁護士は、依頼者と被告らとの間の実親子関係が成立しないという鑑定結果を証拠として提出しました。
3. 実親子関係不存在確認訴訟の結果、確認成功
実親子関係不存在確認訴訟を支援した結果、裁判所は「実親子関係が存在しないことを確認する」という判決を下しました。
罷養を行うと、養子縁組によって生じた親族関係は終了します。
したがって、養子の身分から生じていた養父母との間の法律効果(親権関係、扶養関係、相続関係など)は消滅します。
上記の事件は、関連する多数の事件を経験した専門の弁護士の支援を受け、裁判上の罷養の正当性を法的に明確に主張し、その必要性を立証することが何よりも重要な事件でした。
裁判上の罷養や実親子関係不存在確認のような家事訴訟は、複雑な法的手続を伴うため、専門の弁護士の支援を受けて対応することが最も望ましいです。
法務法人大倫は、訴訟準備の段階から最終の裁判まで全過程を共にし、依頼者に体系的な法律サービスを提供しています。

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