CONTENTS
- 1. 大田法務法人にご相談くださった依頼者

- - 上官侮辱罪の容疑に関与した依頼者
- 2. 大田法務法人がご案内する事件関連法令

- - 上官侮辱罪の処罰・量刑
- 3. 大田法務法人の事件解決戦略

- - 大田の弁護士の主張① 侮辱的言辞に該当しない
- - 大田の弁護士の主張② 参考人供述の信憑性の欠如
- 4. 大田法務法人の支援結果、不起訴

- - 上官侮辱罪の容疑に関与したなら
1. 大田法務法人にご相談くださった依頼者

大田法務法人にご相談くださった依頼者は、上官侮辱罪の容疑で立件され、法務法人の体系的な対応戦略を通じて問題を解決するため大田の弁護士を訪れ、支援を求められました。
上官侮辱罪の容疑に関与した依頼者
大田法務法人を訪れ、支援を求められた依頼者の事情は次のとおりです。
軍人である依頼者は、両親との通話中に上官らへの不満を口にすることになりました。
上官らの業務処理や指示の仕方に不快感を抱いており、それを両親に話したものでした。
このような通話内容を耳にした上官はこれを問題視し、依頼者を🔗上官侮辱の容疑で通報することになりました。
依頼者は上官を侮辱する意図はなく、単なる個人的な不満を話しただけであるにもかかわらず、本件の容疑に関与することになり、戸惑われていました。
専門弁護士とともに事件を進め、上官侮辱罪の処罰を防ぐことに成功するため、大田法務法人にご相談くださいました。
2. 大田法務法人がご案内する事件関連法令
依頼者は上官侮辱罪の容疑に関与し、処罰を防ぐことに成功するため、大田法務法人にご相談くださいました。
上官侮辱罪とは何か、処罰の量刑はどうなるのか、詳しく見ていきます。
上官侮辱罪の処罰・量刑
上官侮辱罪とは、軍内で上官に対し侮辱的な言動を行った場合に成立する犯罪をいいます。
一般的にいう侮辱罪とは異なり、軍の階級秩序のため、本罪は非常に厳重に取り扱われています。
上官侮辱罪の容疑が認められれば、次の規定により処罰される可能性があります。
軍刑法第64条(上官侮辱等)
① 上官をその面前で侮辱した者は、2年以下の懲役または禁錮に処する。
② 文書、図画もしくは偶像を公示し、または演説その他公然の方法で上官を侮辱した者は、3年以下の懲役または禁錮に処する。
③ 公然と事実を摘示して上官の名誉を毀損した者は、3年以下の懲役または禁錮に処する。
④ 公然と虚偽の事実を摘示して上官の名誉を毀損した者は、5年以下の懲役または禁錮に処する。
本件の容疑に関与している場合、実刑を宣告される可能性が高いため、事件の初期に速やかに専門弁護士に助言を求めることが望ましいです。
※ 上官:命令服従関係において命令権を持つ者をいい、命令服従関係がない場合、上位の階級者および上位の序列者は上官に準ずる。
3. 大田法務法人の事件解決戦略
大田法務法人は、関連法令および判例に基づいて事件を分析しました。
これに沿ったオーダーメイドの戦略を立て、次のように主張しました。
大田の弁護士の主張① 侮辱的言辞に該当しない
依頼者は、両親に上官らへの不満を打ち明ける過程で本件の容疑に関与することになりました。
しかしこれは単なる不満の表出にすぎず、被害者の人格的価値に対する社会的評価を低下させるような侮辱的言辞には該当しません。
したがって、依頼者の行動は上官侮辱罪でいう侮辱行為ではない点を強調しました。
大田の弁護士の主張② 参考人供述の信憑性の欠如
依頼者の被疑事実を証明できる唯一の証拠は、同じ生活館の同期の供述がすべてです。
しかし彼らは依頼者に対する感情が良くなく、自身の上官侮辱の罪責を免れるために信憑性に欠ける供述をしました。
したがって、このような供述は客観的な証拠として信頼できない点を強調しました。
4. 大田法務法人の支援結果、不起訴
大田法務法人の支援を受けた依頼者は、不起訴決定により事件を終結することができました。
事件を迅速に終えた依頼者は、大田の弁護士に深い感謝の言葉を伝えてくださいました。

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