CONTENTS
- 1. 仁川弁護士事務所 | 事件の背景

- - スタディカフェで女子学生を撮影した依頼者
- - 警察署への任意同行
- 2. 仁川弁護士事務所 | 事件の分析

- - 関連法理の検討
- - 最近の動向:実質的な捜索・差押え対象者概念の混乱
- 3. 仁川弁護士事務所 | サポート内容

- 4. 仁川弁護士事務所 | 仁川の弁護士のサポートにより不送致で終結

1. 仁川弁護士事務所 | 事件の背景
仁川弁護士事務所を訪れた依頼者は、兵役を終えて除隊した後、復学に向けて勉強していた満20歳の大学生でした。
依頼者は性的衝動を抑えられず、スタディカフェで間仕切りの隣にいた女子学生の身体の一部をひそかに撮影したところ発覚し、警察の取調べを控えていました。
スタディカフェで女子学生を撮影した依頼者
依頼者は、普段から道行く女性の身体の一部を撮影し、確認してからすぐに削除するなどの行為を繰り返していたと供述しました。
性的衝動から身体の一部をひそかに撮影したものの、すぐに罪悪感に襲われ、写真を流布したり投稿したりせずに削除する行為を繰り返していたとのことです。
今回の事件でも、スタディカフェで勉強していたところ、隣から女子学生の声が聞こえ、性的衝動に駆られてカメラで身体の一部を撮影しました。
しかし、依頼者の不審な行動に気付いた被害者は、直ちに管理人へ連絡して防犯カメラ映像の閲覧を求め、依頼者に犯罪事実について問いただしました。
被害者が未成年者であったため、綿密な法的検討と対応戦略が必要な状況でした。
警察署への任意同行
依頼者は最終的に警察署へ任意同行し、携帯電話やパソコン、USBなどを任意提出しました。
当時は容疑が明らかになることを恐れてすべて否認しましたが、今からでも心からの謝罪を伝え、被害者と示談したいと考えていました。
仁川の弁護士は、被害者との円満な示談を実現するため、示談交渉を代理する戦略を立てました。
2. 仁川弁護士事務所 | 事件の分析

仁川弁護士事務所の弁護士は、関連する法理を確認しながら、依頼者に対する処罰の方向性を検討しました。
また、最近のUSBフォレンジックをめぐる争点を確認し、参加権が保障されたか否かに関する論点を分析しました。
関連法理の検討
条項 | 内容 | 処罰 |
性暴力処罰法第14条 | カメラその他これに類する機能を備えた機械装置を利用し、性的欲望または羞恥心を 引き起こし得る人の身体を撮影対象者の意思に反して撮影した者 | 7年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金 |
<構成要件>
① 撮影対象者の意思に反して
② 性的欲望または羞恥心の誘発
最近の動向:実質的な捜索・差押え対象者概念の混乱
最近、USBフォレンジックで参加権を保障しなかったために証拠がすべて無効となり、無罪判決が出た事例がありました。
それだけに、USBフォレンジックを実施する際に参加権を保障すべきか否かが、一つの争点として浮上しています。
法務法人 大倫の仁川の弁護士は最近の動向を把握し、依頼者が今回の事件でデジタル証拠の証拠能力に関する参加権を円滑に保障されるようサポートしました。
① デジタル証拠の証拠能力基準をめぐる議論
この事件の加害者は30代男性のA氏で、元交際相手らの身体や性行為を写した写真を違法に撮影し、3年間所持していた疑いを受けていました。
元交際相手の一人であったB氏が偶然発見して警察に通報し、USBを複製してコピーを提出したことで、事件の全容が明らかになりました。
この事件を調べた警察は、犯罪映像が保存されていたUSBのフォレンジック過程からA氏の参加権を排除したまま手続を進めました。
しかし、違法に収集された証拠とみなされ、証拠能力が否定されたため、第1審と第2審はいずれも無罪判決を言い渡しました。
しかし、この事件を審理した大法院の見解は異なりました。
USBコピーの実質的な捜索・差押え対象者は被害者らであり、この過程でA氏の参加権を保障する必要はないと結論付けました。
これにより、警察が収集した証拠の証拠能力がすべて認められ、破棄差戻しとなりました。
② 「実質的な捜索・差押え対象者」という概念の混乱
上記事例と類似する判例がありましたが、異なる判決結果が示されたことで、「実質的な捜索・差押え対象者」の範囲をめぐって議論が生じました。
<USB判例 vs 携帯電話判例>
事件類型 | 事件概要 | 実質的対象者 | 参加権保障の要否 | 証拠能力の認定可否 |
USB事件 (破棄差戻し) | 被害者が提出したUSB内のファイルが違法撮影物であると確認 | 被害者 | 不要 | 認定 |
携帯電話事件 (大法院全員合議体) | 被害者が被疑者の携帯電話を警察に提出し、フォレンジックを実施 | 被疑者 | 必要 | 否定 |
このように、類似する事例でそれぞれ異なる結果が示されたため、事件を捜査する捜査官らも混乱しました。
③ 実務上の問題および捜査の混乱
誰の参加権を保障すべきかという「実質的な捜索・差押え対象者」の概念は、判例ごとに異なっています。
つまり、デジタル証拠は複製や遠隔管理が可能であるため、参加権の保障について曖昧な基準が存在するのです。
特に、メッセンジャーのデータを差し押さえる際、数百人が参加するグループチャットでは誰を実質的な対象者とみなすのかなどの問題が、依然として解決されていません。
このように、デジタル証拠の特性上、一貫した基準がなく、個別の判例に応じて判断されているため、仁川の弁護士は個別の判例を綿密に確認し、依頼者と類似する状況の判例を引用する必要がありました。
3. 仁川弁護士事務所 | サポート内容

仁川の弁護士は依頼者を代理し、被害者と接触した後、心からの謝罪と慰めの言葉を伝えました。
また、適切な示談金を提示して円満に示談に応じるよう求めたところ、被害者は処罰不願書を作成し、示談に応じました。
依頼者は、今回の事件に関連する同種前科のない初犯者でした。
また、大学2年生として真面目に学業に取り組んでいました。
今回の事件は偶発的に行われた犯罪であり、撮影物を配布または共有していなかったため、二次被害を生じさせませんでした。
4. 仁川弁護士事務所 | 仁川の弁護士のサポートにより不送致で終結
仁川弁護士事務所のサポートにより、依頼者は被害者と円満に示談することができました。
最終的に被害者が処罰不願書を作成して示談に応じ、検察は教育条件付き起訴猶予処分とし、依頼者を起訴しませんでした。
もし、🔗カメラ撮影罪により、携帯電話などの🔗デジタルフォレンジックを受けるおそれがある場合は、速やかに🔗法律相談予約を申し込み、弁護士と対応戦略を検討されることをお勧めします。

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